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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 不起訴

2024.05.11更新

今回の御依頼は『普通免許で準中型車を無免許運転』です。

まぁ最も多いパターンで
積載量は普通免許で運転できるサイズだったものの、
総重量が超過していて、会社も勘違いしていた事件ですね。

普通は180日の免許停止への軽減を狙うんですが、
今回は最初の取り調べから御依頼を頂いていましたので100%完璧な進め方ができました。

結果は違反点数自体が無し、
特に今回の御依頼者様の場合追突事故の被害者になって、その後の取調べの中で車検証をチェックして発覚なので無免許運転以外の違反もありませんでした。

したがって違反歴自体が全く残らないということです。

・・・最良の終わり方なんですが、
証明書の類が残らないのがちょっと寂しいです( ;∀;)

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.05.04更新

掲載許可も頂きましたので転載します。

こちらは救護義務違反(ひき逃げ)として検挙され、なかなか厳しい取り調べに気持ちも折れかかっていたところ、
取調べでの同席で流れをこちらに引き寄せ、完全不処分を勝ち取った御依頼者様です。

【御礼】

この度は内村先生、内村事務所の皆さまにたいへんお世話になりました

事の起こりは昨年の7月、まったく事故とも思わない状況に思わず現場から離れてしまい、警察より「ひき逃げ」の容疑がかけられました。

警察からは「懲役罰、免許は取り消しの対象」と告げられ、あまりの衝撃にしばらく食事も取れず、家族の顔を見るのも辛くて。

職場には正直に話し、解雇は免れるましたが、交通関係の仕事ゆえ「自身の甘さ」を指摘されました。

事故以来「毎日が不安」で、まさか自分がひき逃げ容疑者になるとは。

いくつか弁護士や保険会社にも相談しましたが、絶望的な解答ばかり。さらに保険会社からは「ひき逃げ容疑」なら保険継続打ち切りの連絡が…まさに八方塞りのどん底でした。

そんな中、たまたまネットで見た内村事務所の「免許行政処分専門」の文字や成功事例、先生の直電歓迎の文字を見て、まさにワラをもすがる思いで電話をしました。

それからは内村先生の明解な解答や
私の事故を聞いても「当事務所では珍しくもなんともない」と力強いお話しを聞いて、すべてお任せする事に。

それでも不安で何度も電話してしまいましたが、いつも明解にお答えをくださり、警察署にも同行くださって、あれほど心強い事はありませんでしたし、取り調べのご指南も頂戴しました。

先生と警察署に行った後は、担当警察官の態度も一変し驚きました。

そして!

結果は刑事処分無し、行政処分も無し、しかも点数すら無し!
先生のおかげで地獄の淵から生還した気持ちです!
身内に話したら「奇跡の様な先生」と驚愕しておりました。

内村事務所はまさに唯一無二、こんな所は全国にありません!
先生のブログの「宇宙一」は大げさではないと思います! 

先生、事務所の皆さま、どうか末永く業務を継続してくださって、不幸にも「取り消し」処分の窮地に落ちた人を救ってください。

本当にありがとうございました!

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.03.09更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.01.18更新

今回は検挙理由は物損事故とはいえ『総重量は超過しているが積載量で運転できると勘違いしてしまった』無免許運転ですので、
最もオーソドックスな準中型無免許運転です。

また早い段階から御相談を頂いてたので取り調べから理想的な構成を作ることもでき、十分に余裕を持って免許停止に軽減されました。
もちろん刑事処分も不起訴、会社への処分も無しで終了です。

内村事務所にとっては余裕を持って軽減が取れる事案でしたが、
実は最初に問い合わせていた三流事務所だったら100%取消だったので危ないところでした(;^_^A

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.01.02更新

新年1発目は良い結果からのスタートでした。
今回の御依頼は『準中型車を普通免許で無免許運転』ですが、
よくある【業務中に会社の指示で無免許運転をした】というのとは少し異なり、
下請けで入っている人が会社の車を運転したという事案です。

この場合も会社から「この車に乗って」あるいは「この車は乗れないよ」という指定があった場合や、あるいは御依頼者様が自分で車を選んだ場合など様々な状況がありますが、今回の場合は会社から運転する車の指定があったため一般的な従業員の無免許運転と似たような感じです。
ただ今回の無免許運転では検挙のきっかけが事故を起こしているという事もあり、こういう時は【制御できない車を運転したから事故を起こした】と評価されてしまう場合もありますのそういったマイナスを極力なくしていく作業も必要になってきます。

そして全国的な傾向として、これまでは複数回運転していても最後の一回だけで処分の理由とする場合が多かったんですがここ1年くらい回数も重視する傾向が全国的に広まっており、これとは別件で軽減できたものの点数は無免許運転25点×3回、その他違反の合計で79点というものもありましたので、今回もまずは何回か運転してはいるものの違反の点数としては一回分の25点に収めることが重要でした。

とはいえ、この御依頼者様の処分地では今のところ複数回で処分執行することは無く、まずは最初の警察の段階で無免許運転は1回で取り扱うことになり、その後警察本部などのやり取りの後

30日の免許停止処分に軽減成功できました。

あとは短縮講習を受ければ1日で終了ですので
取消+2年間の欠格期間が1日に軽減となりました。

今回も最良の結果を届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.12.28更新

免取りちゃんねる更新しました。
今回は【リアル犯罪者のパワハラ上司に速度超過を強要されて免許取消⇒免許停止への軽減事例】です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.11.17更新

今回のご依頼は接触事故、
まぁ被害者の怪我は嘘なのは分かってるんですが、
病院としては痛いという主張がある以上『痛みがある、原因は交通事故』という診断書を書かざるを得ません。

しかし事故状況として御依頼者様がほぼ一方的に悪い事故ですので
軽傷事故でも5点が付いてしまいます。

本来なら特に何の処分も受けませんが、過去3年以内の行政処分歴が2回あるため
5点が付くと免許取消になってしまいます。

こんな時はどうするかというと
本来付く予定の点数を5点から4点以下に小さくします。
ただ特に何もしなくても被害者が胡散臭い場合は4点や2点になることは少なくないです。

しかし今回の御依頼者様は現時点で120日以上の免許停止になった場合は解雇の可能性もあるということですので、もう少し踏み込んで2点か0点になるのを狙って動きます。

詳細な部分は企業秘密だったりしますが
今回もそれほど困難でもなく点数は無しになりました。
そして事故の時点で前の免許停止明けから355日くらいが経過していたので、点数無しの結果が分かった時にはすでに違反歴や事故歴としても残っていませんので1年以上の無事故無違反歴となり前歴も無しになりました。

今回も超常現象をお届けできてよかったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.11.14更新

今回の御依頼は『酒気帯び運転の同乗』です。
同乗ということは御依頼者様は運転していないので点数は付かないんですが
『運転した人と同等の処分』に該当し、今回は運転者が0.25以上のアルコール検知結果ですので
免許取消+2年間の再取得不可となってしまいます。

とはいえ単に酒気帯び運転の同乗とはいえ、そこに至る経緯としては一緒になって同乗した人もいれば、何度も断ったのに強要された人もいれば、泥酔している時に後部座席に放り込まれた人もいるわけで、人生に関わる重い処分だからこそ個別の事案を勘案しなければならないと思います。

こういう重大違反の場合、処分対象にしないで終了させるのが良いのですが今回は御依頼時点で免許取消前の弁明の機会である聴聞まであと数日ですのでこの日しかチャンスは残っていません。

というわけでいつものように警察本部の聴聞会出席した結果・・・一旦処分は保留で再捜査になり、約一か月後

『処分理由を危険性帯有というものに変更して180日の免許停止』の通知が来ました。

ついでに刑事処分も不起訴になったので
ネットなどでは非常に厳しいといわれている処分地でしたが
今回も超常現象をお届けできて良かったです。

ちなみ最初に聴聞に来た時には別の御依頼者様も同じ会場に来ており

左の御依頼者様はその場で1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功、右の酒気帯び同乗の御依頼者様は再審査となりました。
ついでに言うとこの日軽減または再審査になったのはこのお二人だけで、他の事務所に相談したっぽい人や弁護士さんが一緒に来ていた人もいましたが・・・正しい行動は誰一人いなかったのが残念です😿

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.10.07更新

免取りちゃんねる更新しました。
今回は『右直事故の死亡事故で内村事務所に依頼した場合と低レベルな事務所に依頼した場合の明暗です。』

https://youtu.be/gjrmFUbdPeM

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.08.07更新

今回の御依頼は
泥酔して路上で寝ている人に接触してしまい死亡させた事故なのですが、動物の死体か何かだと思って停止しなかった事案です。

さて、ひき逃げという犯罪が成立する条件として事故を認識しているか、あるいは事故だと認識しなければならない状況かというのがあるのですが、
今回の事故の場合はそもそも人が寝るような場所ではない点や、踏んでいるわけではなく衝撃もそれほどではなかったことなどから被害者には気づかなかったということで早い段階でひき逃げではなく通常の死亡事故として進めることができました。

そして点数は被害者にも落ち度のある死亡事故で15点でしたが、そもそも道路で寝るのは道路交通法違反ですし、そんなところで寝ていることを予想する義務はないのですから実にスムーズに180日の免許停止に軽減成功でした。

・・・個人的にはもう一声軽減したいところでしたね(;^_^A

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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