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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 人身事故

2024.07.15更新

今回の御依頼は『自動車専用道路に入って来た自転車の死亡事故』です。
ただ自動車専用道路とはいえ高速道路のようなところとは異なり入口に『自転車と歩行者進入禁止』の標識があるということなので一般的な有料道路に比べると進入確率はやや高いと言えます。

しかし元々入ってはいけないところですので、いる可能性を想定できない以上発見が遅れるのも仕方ない面もあると思います。

ここまでの条件が揃っていれば点数無しも十分狙えそうなところでしたが、御依頼者様には多少違反歴や事故歴があり、免許証の住所地も過去の運転歴についてゴールド免許の履歴をプラス評価として強める分、違反歴や事故歴もマイナス評価として強く採用する傾向がありますし、特に今回の事故については事故当時御依頼者様は周りの車の流れに乗っていたとはいえ制限速度50キロのところを75キロで走行しており、マスコミ報道なら『制限速度の1.5倍もの速度超過』と報じられても否定できません。
もちろんそれほど大幅なものではなくても事故と速度超過がセットになると非常に厳しく扱われますので、最初の取り調べから念入りに進めた結果

予定通り180日の免許停止に軽減成功でした♪

ちなみに刑事処分も不起訴=罰金や懲役なども処分無しで終了しましたので
現時点では最良の結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.07.13更新

今回の御依頼は死亡事故です。

死亡事故もも含め人身事故の場合は【基礎点数】と『付加点数』の二つの合計となりまして、
例えば追突して治療期間2週間以内の軽傷事故の場合【事故を起こした⇒安全運転義務違反2点】と『負傷の程度⇒3点』の合計5点ということになります。

実際には被害者の行動であるとか取調べの状況などによって2~4点になることもあるのですが、法令上の基本が5点と思ってください。

そしてこの事故原因の部分ですが事故原因という意味でもあるんですが事故の瞬間やっていた違反という意味も含まれますので
例えば原付で無保険の状態で治療期間2週間以内の人身事故を起こした場合【事故当時やっていた違反⇒無保険6点】と『負傷の程度⇒3点』の合計で9点ということになります。

また上記の事故でも安全運転義務違反はやっていますので、この2点はどうなるかというと
《2以上の違反を同時にやった場合は最も大きい1つで扱う》のが原則ですので安全運転義務違反2点と無保険6点の合計8点ではなく無保険の6点のみとなります。

そして安全運転義務違反や交差点安全進行義務違反などは原因の違反というよりも結果的に違反になったものですので、明確に事故原因として違反がある場合は同じ2点でもより厳しく扱われることも多く、特に速度超過と人身事故の組み合わせは非常に良くない傾向があり、速度超過に厳しい県の場合はそれだけで致命傷になりかねません。

それが死亡事故なら尚更です。

それを踏まえて今回の御依頼は速度超過での死亡事故、
超過速度はそれほどでもなかったので違反点数は15点に止まっていますが、事故原因として速度超過がセットされていますので状況は非常に厳しいスタートです。

更に刑事処分ではかなりの罰金が決まってしまった後ですので
罰金の額を低くして有利な証拠として使うこともできません。

とはいえ、それでも針の穴を通すように軽減ポイントを見つけることは可能ですので

180日の免許停止に軽減成功でした。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.07.07更新

今回の御依頼は
【累積点数6点で30日の免許停止に該当するも、その処分を受ける前に無車検&無保険の車で人身事故を起こしてしまった事案】です。

まぁ無車検無保険で人身事故というのもちょっといただけませんが、ここでは一旦置いときます。

ちなみに車検切れの車であればたいてい保険も切れていることが多いのと、二つ以上の違反を同時にやった場合は大きい方1つで点数が付きますので、事故原因という意味での『安全運転義務違反』と『無車検』と『無保険』の3つを同時にしているということになり、ここでは、無保険が適用されたということになります。
※無車検になることもあります。

更に難点として6点になった日から事故までの期間が26日しか空いていません・・・
こういった『一度処分の基準点数に達した後、処分を受ける前に次の違反をしたことによって新しい処分基準に届いた場合』の処分基準というのがあるのですが、ざっくり言ってしますと最後の違反が一カ月以内で最後の違反点数が4点以上の場合は警察の上級庁である警察庁は『その場合は取消にしなさい』という指示文書を出していますのでこの御依頼者様は法令上取消処分が相当ということになります。

しかし都道府県ごとの処分基準を押さえて正しい行動をしていくことで

150日の免許停止で終了です。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.06.22更新

今回の御依頼は重傷事故、そして被害者側に全く落ち度のない事故です。

ただ通常の重傷事故とは少し違って
当初の診断書は3か月以上の最長レベルのもので違反点数も15点で免許取消対象として意見の聴取に呼ばれました。

しかし事故後の被害者を調べてみると脅威的な回復を見せ治療期間は2カ月半ほどで終了してしまいました・・・ただその後の過失割合や休業損害などで揉め示談完了は4カ月ほど経過していましたので御依頼者様は通院期間が短くなったことも見落としていました。

こういう時はどうなるかというと、本来なら被害者側が新しい診断書に差し替えたりしない限り点数が変わることは無いのですが、御依頼の時点で保険の書類を確認したところ病院関連の支払額が非常に少なく、全体の金額も相場に比べて低額だったことから治療期間がとんでもなく短いことが発覚、保険会社に問い合わせて実際の通院期間のデータをもらい意見の聴取で有利な証拠として提出したとこ、即日処分は一旦保留からの再審査となり、約2週間後違反点数が15点から11点に変更されたことに伴って1年間の免許取消から60日の免許停止に変更されました。

被害者の治療期間は伸びることは多いんですが短くなることはほとんどないので中々稀有な事例でした。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.06.14更新

今回の御依頼は死亡事故。
事故内容としては『信号のない交差点を直進で通過している時に左から一時不停止で進入してきたバイクと衝突した死亡事故』です。
事故の形態としては比較的よくある事故ですが、お互いの速度だったり見通しの悪さだったり、あるいは御依頼者様の違反歴だったり様々な要因が加味されます。

まず大前提として都道府県の傾向として
今回の御依頼者様の居住地は【事故原因を重視】するところですので原因の部分にどのくらい考慮すべき点があるか、簡単に言ってしまえば《どちらの違法行為がより事故原因を作っているか》というのがメインの論点になります。

そして被害者側には一時停止がありますので優先順位でいえば御依頼者様側の方が優先です。

しかし見通しの悪い交差点の場合、たとえ相手方に一時停止線があったとしても『見通しの悪い交差点の徐行義務』が生じる場合があり、今回は取り調べの中でも論点として入っていました。

また現場道路の制限速度は40キロでしたが、御依頼者様はドライブレコーダーの映像から事故の瞬間は53キロだったことも判明し、被害者側からは「加害者の速度超過が無ければ事故は発生していなかったし死亡するほどの衝撃ではなかったかもしれない」という論点で責められたりもしました。

さて、物凄く暴論に近くなりますが、
見通しの悪い交差点の徐行義務などと言ってしまえば被害者側も同様ですので、こちらだけが責められるのは筋違いですしし、加害者側の速度超過などと言っても13キロ超過なら違反点数は1点ですので被害者側の一時不停止は2点、つまり原因の違反という論点であればやっぱり被害者の方がより悪いともいえるわけです。

まぁそんなに単純な話でもないのでこういった論点をどう盛り込んでいくかなんですが、内村事務所にとってはよくある事故ですので、結果は予定通り

180日の免許停止に軽減成功でした。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.06.12更新

今回の御依頼はひき逃げ。

内容としては事故直後に被害者に「大丈夫ですか?」と尋ねた際に「大丈夫です」と回答。
「救急車呼びましょうか?」という質問にも「結構です」
本当は被害者が何と言おうがすぐに通報しなければならないのですが、この時は被害者もそこそこの年齢だったことや通報も面倒だと言われたこともあって現場を離れてしまいました。

ここで連絡先を渡している場合はひき逃げにならないこともあるのですが(なることもあります)

ところが被害者は擦り傷を負っていましたので加害者としては『人身事故の被害者がいることを認識した上で現場を離れている』ことになりますので、ひき逃げにおける【逃走の故意】の条件は満たしているということになります。

そして被害者の治療期間は書類上は2週間以内だったのですが、例によって長引きまくり、検察官からも「私はひき逃げを許すつもりはない。」と断言された状態からの御依頼でしたのでなかなか厳しいスタートでしたが、ちょっと警察の取り調べをやり直してもらい追加の証拠を提出した結果・・・

4点で終了しました。
単なる事故としても5点になる可能性の高い事故だったので、人身事故としても1ランク下がったということになります。
ちなみに刑事処分は不起訴で終了でした。

今回も良い結果をお届けできて良かったです。

 

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.06.11更新

これまた最近多い御依頼ですが、
『人身事故の点数を小さくする』です。

ただこの場合の難点といいますか
違反点数って結果しか通知されないので
本来15点が11点に軽くなったとか
本来ひき逃げで40点だったものが5点で済んだというのは見た目で分からないというのが残念なところです・・・

こちらの画像も本来11点の事故が8点で済んだ事例ですが・・・これだけだと普通の処分書と変わらないのがちょっと悔しいです💦

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.05.25更新

ネットの情報などでは
『意見の聴取の際にはスーツで行くのが望ましい』といった服装論がときどき散見されます。

とはいえ本当に意見の聴取にスーツで来る人はあまり多くありません。

ここだけ見れば本当にスーツで行くのが最適解のような気もしますが・・・

ちゃんと手順を踏めば特に服装は問題ありません(笑)

とはいえ服装が影響する場合もありますので、
正しい回答としては、確かにスーツは無難ですが、特に影響がない場合、あるいはスーツでない方が良い場合もあるということです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.05.04更新

掲載許可も頂きましたので転載します。

こちらは救護義務違反(ひき逃げ)として検挙され、なかなか厳しい取り調べに気持ちも折れかかっていたところ、
取調べでの同席で流れをこちらに引き寄せ、完全不処分を勝ち取った御依頼者様です。

【御礼】

この度は内村先生、内村事務所の皆さまにたいへんお世話になりました

事の起こりは昨年の7月、まったく事故とも思わない状況に思わず現場から離れてしまい、警察より「ひき逃げ」の容疑がかけられました。

警察からは「懲役罰、免許は取り消しの対象」と告げられ、あまりの衝撃にしばらく食事も取れず、家族の顔を見るのも辛くて。

職場には正直に話し、解雇は免れるましたが、交通関係の仕事ゆえ「自身の甘さ」を指摘されました。

事故以来「毎日が不安」で、まさか自分がひき逃げ容疑者になるとは。

いくつか弁護士や保険会社にも相談しましたが、絶望的な解答ばかり。さらに保険会社からは「ひき逃げ容疑」なら保険継続打ち切りの連絡が…まさに八方塞りのどん底でした。

そんな中、たまたまネットで見た内村事務所の「免許行政処分専門」の文字や成功事例、先生の直電歓迎の文字を見て、まさにワラをもすがる思いで電話をしました。

それからは内村先生の明解な解答や
私の事故を聞いても「当事務所では珍しくもなんともない」と力強いお話しを聞いて、すべてお任せする事に。

それでも不安で何度も電話してしまいましたが、いつも明解にお答えをくださり、警察署にも同行くださって、あれほど心強い事はありませんでしたし、取り調べのご指南も頂戴しました。

先生と警察署に行った後は、担当警察官の態度も一変し驚きました。

そして!

結果は刑事処分無し、行政処分も無し、しかも点数すら無し!
先生のおかげで地獄の淵から生還した気持ちです!
身内に話したら「奇跡の様な先生」と驚愕しておりました。

内村事務所はまさに唯一無二、こんな所は全国にありません!
先生のブログの「宇宙一」は大げさではないと思います! 

先生、事務所の皆さま、どうか末永く業務を継続してくださって、不幸にも「取り消し」処分の窮地に落ちた人を救ってください。

本当にありがとうございました!

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.04.20更新

今回の御依頼は
通行禁止違反2点
指定横断等禁止違反1点
ここまでなら何も問題は無かったのですが、
その後被害者に首の骨折という重傷を負わせてしまいます。

これは一方的に加害者の方が悪い事故でしたが首の骨折とはいえ診断書での治療期間が2カ月だったので違反点数は11点、
本来ならこの時点で14点ですから免許取消には届かないのですが、困ったことに御依頼者様、多少の事情はあるとはいえその後に一般道で35キロ超過=6点の速度超過をやってしまいました・・・

つまり違反の順番でいうと
通行禁止違反2点
指定横断等禁止違反1点
重傷事故11点
速度超過6点
合計20点で免許取消に該当している状態です。

こんな時にはどうなるかというと、
11点と6点の間がどのくらい空いているかによって合算で取消なのか、免許停止2回になるのか、合算だけど免許停止なのかが分かれます。

ちなみにこういうちょっと特殊な状況というのは警察庁という警察の上位官庁が【〇〇の時には△△しなさい。】という指示文書を出していまして、例えば今回の御依頼者様の場合最後の2つの違反の間隔が1カ月以上経過していて、なおかつ11点(合計14点)の時点で免許停止が執行されなかったことについて本人の責任が無い場合は順番に処分執行した場合とバランスの取れた処分執行にしなさいと記載されています・・・よくある例だとまずは14点で一回免許停止、その免許停止が明けてからもう一回90日の免許停止になります。
またそれだと免許停止×2回で合計180日になりますが「だったら合算だけど180日の免許停止にしてあげるよ」という処分地もあります。
※処分地とは都道府県の事です。

またこの事例で合算だけど180日の免許停止になる場合、出頭通知の時点で見て分かる場合も多く【取消基準の点数で通知が来ているけど自動的に免許停止にしてもらえる通知書】であれば、僕の事務所なら「特に何もしなくても免停で済みますよ♪」という回答をします。

そして今回の御依頼者様も最後の2つの違反が1カ月以上空いていますので本来なら免許取消にならない可能性も十分だったはずですが、この警察庁の軽減特例を適用してもらう場合には【免許停止の執行が遅れた理由が本人の責任ではない】ことが必要なのです。

具体的には『出頭日をすっぽかした』『筋違いの主張でゴネ得を狙って取り調べを遅延させた』『免許証の住所と現住所が違うので通知が届かなかった』など、厳しい判定の処分地では『取り調べのスケジュールを変更してもらった』が遅延行為と判断される場合もあり、今回の御依頼者様は・・・・結構マイナス材料が積みあがっている状態で、仮に自動的に免許停止になる場合は処分書の時点で100%分かる処分地ですが【取消対象者】としての意見の聴取出頭通知が来てしまいました。

まとめると
1:本来なら軽減対象だった
2:自分の行動で軽減対象にならなくなった
3:通知書の時点では取消対象だった
そして今回の御依頼は1の軽減対象に戻すことですが、
そのためには完璧な進行が必要になりますので補佐人として意見の聴取に同席、
プラスを強めることとマイナスを無くすことを組み合わせた結果、

無事180日の免許停止に軽減されました。

ちなみにこの後日談というか処分書を渡される時の御依頼者様ですが、
担当警察官から「内村先生じゃなかったら今回は取消だったよ(笑)」と言われたとのこと、警察本部の運転免許課の警察官からそう言われるのは非常に有り難いことです(*’▽’)♪

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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