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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2018.11.27更新

人身事故の御相談を受ける時によく
『被害者が診断書を出さないと点数付かないんですよね?』と聞かれます。

ネットや交通関連の書籍などでも『人身事故なら点数が付くけど物損事故なら点数は付かない、人身事故は診断書を提出して怪我していることが警察に届け出られた時点で完成するから被害者が人身事故の届けを出さない(診断書を出さない)場合は物損扱いになって点数が付かない』という話はよく聞きますし、事故について多少知識のある人ならこういうことを言う人も多いです。

ところが、『診断書を出さないと人身事故にならない』というのは
ある部分では正解ですが完全な正解ではありません。

というのも【診断書を出していなくても人身事故になる場合】もあれば【診断書を出していて人身事故になっても点数が付かない場合】もあるので、その事故がどういう状態にあるのか、あるいはどういう方法で自分に有利な方向に持って行けるのか、正しい知識に基づいた正しい行動が大切ということなのです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.11.20更新

今回の御依頼は

軽微な違反の累積からの50キロ以上の速度超過12点で免許取消基準に該当した

案件です。

さて、小さい違反と大きな速度超過という組み合わせは軽減される事例の中では最も数が多いので、当然軽減率に関しても細かく算出することが可能です。

ちなみに今回の御依頼者様の場合は携帯電話を短期間に繰り返しているという点や、前歴は無いものの1年ほど前に軽微な違反の累積によって『前歴にならない違反者講習』というのを受けていますので違反数自体はかなり多いです。

しかしながら、他にもいくつか良いポイントがありましたので軽減率は95%まで引き上げ可能と計算できました。
ここまで高いと手ぶらで行っても軽減される可能性もあるのですが、そこは仕事でも使っていますので万全の対策を立てて臨むことにしました。

僕としては「確実に軽減できる」という意識とはいえ、
それが慢心にならないよう、全身全霊を持って御依頼者様の人生に関わっているという緊張感を持って臨みます。

結果はもちろん

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功!


消してますが御依頼者様も満面の笑顔でした♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.11.19更新

今回の御依頼は死亡事故、
ただし

被害者の落ち度の大きい死亡込事故

です。

地域のお祭りで道路上ではしゃいでいる人も散見されるような状況だったとはいえ、僕の事務所の方針としてそもそも信号無視しているような歩行者を保護する必要はないと思っていますし、こういう言い方は誤解を招きかねませんがうっかり重傷にとどまっていて「こっちの信号は青だった」とか言われないだけ死亡事故の方が望ましいと思います。

そしてこれは被害者本人だけではなくその周辺に関しても起こりうることで、
今回何より危なかったのは被害者の連れが「自分たちは青信号で渡っていた、この車が信号無視をした」と『複数人で一致した目撃証言』をしたことです。

ただ御依頼者様の車にドライブレコーダーが付いていたのと後続車もいたのでその嘘証言は覆されましたが、もし御依頼者様と被害者の一団しかいなかったらと考えると空恐ろしくなります。
ちなみにこの事故の際にはドライブレコーダーの映像もありましたが、担当の警察官も早い段階から嘘供述には気付いていてそれを崩してくれていたので、この事故に関していえばドライブレコーダーがなく、後続車がいなかったとしてもそこまで危機的状況にはならなかった可能性もあります。

しかし更にもう一つの難点として、
死亡事故の処分には免許証に対する行政処分、罰金や懲役などの刑事処分の二つがあり、被害者の落ち度が大きい場合は罰金などの刑事処分は無しになることも多く、今回の御依頼者様のように特段の犯罪歴もなく、交通違反や事故は多少しているとはいえ現在はゴールド免許も持っているという状況であればかなりの高確率で不起訴=処分なしになる例も多いのですが・・・今回の検察官は遺族の面子を立てたのか交通事故が嫌いなのか、それともお祭りの期間なら信号無視しても良いと考えるようなちょっとアレな人だったのかはわかりませんが、罰金刑にすると言い出しました。
※僕の事務所に御依頼いただいた時点で既に検察庁の取調べが終わってしまっていたのが悔やまれます・・・

そして刑事処分と行政処分は原則として別物として扱われるのですが、参考資料にすることは多く意見の聴取でも「刑事処分はどうなりましたか?」と聞かれますので、罰金刑とはいえ有罪判決が出ているというのはかなりのマイナス要因です。

とはいってもそこは全国飛び回っている僕の事務所ですので今回の警察本部も勝手は分かってます。
いつものように『これでダメなら他のどんな方法を使ってもダメ』と言い切れるまで軽減率を高めて、意見の聴取にも補佐人として同行、結果は予定通り

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減されました。


良い結果をお届けできて良かったですが、
本音を言えば現場で嘘供述をして御依頼者様を陥れようとしたクズども一列に並べて腐った性根を文字通り叩き直してやりたいですね(笑)

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.11.18更新

免許取消処分の軽減というのは基本的に1段階、例外的に2段階以上で、
この『一段階』というのは免許取消の欠格期間なら1年短縮、免許停止なら30日間短縮という意味です。

ただひき逃げで5年取消が180日の免許停止に軽減されたり、10年間の免許取消が1年になったり、同じく10年間の免許取消が180日の免許停止になったり、1年の免許取消が90日の免許停止になったりする例も沢山ありますので、少なくとも日本一を公言する僕の事務所についていえば2段階以上の軽減もそれほど珍しいことではありません。

しかし免許停止の場合は2段階以上の軽減というのは非常に少なく、事故の場合に点数自体を小さくしたことは数多くありますが、通常の違反で点数確定以降に2段階以上の軽減事例は数えるほどしかありません。

つまり90日の免許停止が60日になる例は多いものの、30日になる例は非常に少ないということです。

そして90日の免許停止であれば短縮講習を受ければ半分の45日まで短縮されますし、1段階軽減されて60日になったとしてもやっぱり短縮講習受ければ半分の30日になりますので実質15日しか変わらないということです。
ということはお金や時間をかけて15日間処分期間を短くすることは費用対効果として意味が薄い方も多いということになりますので、僕も初回の相談時にこの話をします。

それを踏まえて今回の御依頼者様は50キロ以上の速度超過で12点、90日の免許停止に該当しています。
普通なら講習を受けて半分に知ればいいだけなんですが会社が結構ブラックなところで、免許停止でもクビにはならないものの運転できない期間は給料に影響が出てしまいますし講習を受けたくても平日に休みが取れません。

さらにもう一つマイナスの要因としては出頭時の取調べでスピードを出してしまった理由を聞かれて「後続車から煽られたので」と答えていますが、これは嘘で警察官にもその嘘はバレていました。

ただし予算の都合であまりたくさんのこともできませんし、平日は休めないので自分で意見の聴取に出頭もできず、知人も家族も聴取日に休みは取れないので頼むこともできません。
そこで『費用を抑えた〇〇〇プラン』を御利用いただくことになりました。

プランの詳細はインチキ業者対策で伏せますが費用は3万円ちょっとで、
結果は予定通り

90日の免許停止を60日の免許停止に軽減成功。


単純計算すると1日当たり2000円ちょっとで短縮された計算ですね。

今回も良い結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.11.16更新

漏れ聞くところによると
どうやら本人は来てなかったっぽいです。

それと
ニュースでは「少なくとも8年の免許取消」となってるんですが
酒気帯び⇒25点
ひき逃げ⇒35点
合計60点で、過去3年以内に免許停止などの処分歴がなく、過去5年以内に免許取消歴もない場合にこのニュースの『8年』になるんですが、
ひき逃げの場合は通常被害者の怪我の程度に応じた点数がさらに加算されますので、軽傷の場合(5点)だったとしても合計65点、これだと9年の免許取消になります。

もちろん被害者の怪我の点数というのは付いていないこともありますので【少なくとも】という注釈は間違いではないのですが、同じレベルの事故の場合で被害者の怪我の点数が付かないということはほとんど無いので、例外的な状況を最低ラインにするのはどうかなと思います。

ちなみに【どう考えても怪我はしてないけど診断書が出てるので警察としても怪我があったという扱いにせざるを得ない】場合、つまり警察側としても被害者の嘘を見抜いている場合、もしくは事故原因の面で被害者の方が非常に悪質な場合などに怪我の点数が付いていないことは、例外的とはいえ実は時々あるのです。

ひき逃げ事件も千差万別で、現場で被害者が「私怪我なんてしてませんので、警察めんどうだから通報しないでください(笑)」などと言っておきながら加害者が現場を離れてから110番通報して「私が診断書出したら貴方4年とか5年とか・・・結構な長期間の免許取消になりますね・・・いや私はどっちでもいいんですよ。」という当たり屋もいますので、事故が起きた時には必ず通報することは自分のみを守るためでもあるということを御心置きいただきたいところです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.11.10更新

東名煽り運転事件といえば史上まれにみる凶悪事件として話題になりました。

スピード違反の理由として『後続車に煽られたから逃げようと思ってスピードを上げてしまった』というのは昔から結構耳にしますが、この事件以降その頻度も増えてきたような気がします。

そしてこの犯人は過失運転致死傷より罪の重い危険運転致死傷罪で起訴されていますが、そちらの方では裁判で無罪を主張しているのだとか・・・なかなかネットニュースもざわついています。

ちなみに検察の方も危険運転致死傷以外に同じくらいの罪が問える監禁致死罪でも起訴しているようですので、検察としても万が一無罪が出た時に備えて予備の手を打って、仮に危険運転の方が無罪になったとしてもまるっきり大手を振って外を歩けるということにはならなそうです。

さて、僕は監禁致死罪については専門外ですので触れませんが、交通事故という面から見た場合にどうなるのかを少し考えてみたいと思います。

まず弁護士が無罪を主張している点についてですが『法律上違法ではない』という根本部分の主張ですので「危険運転は運転《中》の行為を処罰するものだから」と停止後に起きたこの事件に関しては運転中の事故ではないという主張なんだと思います。

ちなみに道路交通法上の運転の定義としては【道路において、車両等をその本来の用い方に従って用いること】となっていますので、エンジン切ったバイクを押し歩きしている場合は運転には当たらないということになります。
これについてはいろんな判例がありますが、単に動かすことも含め停止までの一連の流れを指して運転としているものもありますので煽り始めから停止までを運転と解した場合に「運転中ではない」と主張するためには停止から数分後の事故だったから運転行為は一旦終わっているということだろうと思います。

ちなみに現実問題として裁判官によってはこの点をもって無罪判決を出す可能性もあると思います。

ただし道路交通法や運転についての定義、あるいは危険運転致死傷について、立法趣旨からきちんと考えている裁判官なら自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第二条第4項『人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為』によって停止から事故への流れができているわけですから因果関係という意味では十分だと思いますし、この条文では『重大な交通の危険を生じさせる速度』という文言であって運転中の携帯電話使用のような『停止時を除き』というような除外事由もありませんので、これは当然に速度0キロも【速度】の中に含まれる、あるいは減速させる行為自体が危険を生じさせる速度と解するべきでしょう。

さらに言えば運転行為が終了しているとした場合であっても、例えばA車の飛び出しなどでB車がびっくりしてハンドル操作を誤り、A車との接触は避けられたものの崖下に落下して死亡した場合などは非接触事故とはいえ事故原因を作ったということでA車の責任になる場合があるということは、原因と結果の間に時間差が生じることがあるわけで、やはり今回のような『それをしなければ絶対に事故が起きなかった事』と『結果』の間は一連のものとして考えなければならないと思います。

なお今回と同じような観点で、煽った車と被害車両が直接の衝突ではなく、別の車との衝突や構造物への衝突によって危険運転致死傷に問われた裁判でも『事故を惹起し』(惹起⇒じゃっき=ある出来事をひきおこすこと)や『被害者らの生命身体を重大な危険にさらしていることを十分に承知しながら、あえて上記の危険運転を続けて被害者らを本件事故へと追い込んだのであって・・・』というように【事故が起きた原因になっていることに対して危険運転致死傷罪の成立】を認めている判例もいくつもあります。

その一つとして、
静岡地方裁判所沼津支部で、平成22年に二人乗りのバイクに対して煽り行為を執拗に続け一人を死亡、一人に重傷を負わせ、その後逃走した事件について争われた裁判でも「事故が起きた時にはもう被害者を見失ってたので勝手に起こした事故だからその事故は自分の責任ではない、だから事故発生と逃走にも因果関係が無いからひき逃げも含めて両方無罪」と主張した被告人(この主張は結局認められず)に対し【(事案内容などの長文の説明なので割愛)被告人には反省の情が全くうかがえない。 以上によれば,被告人の刑事責任は誠に重大であり、殊に類を見ないほどの犯行の危険性及び執よう性,、1名を死亡させ、1名に重傷を負わせた結果の重大性等に鑑みると、行為責任の観点から見て、検察官の求刑はなお軽いと思われる。】とした裁判所判断を是非とも踏襲していただきたいと思います。

ちなみに免許取消の欠格期間(再取得不可の期間)は最長10年ですので理論上はこんな鬼畜でも10年後には免許証の再取得は可能で、それを踏まえたうえで、もしもこの犯人から僕の事務所に「免許取消期間を軽減したい」という依頼があったらどうするだろうかと考えたら・・・

多分受けると思います。
ただし普通のやり方ではなく『通常のやり方では絶対に軽減されないと思いますので反省をアピールするための演出をしましょう』とか言って、意見の聴取会場で【仕置き】をすると思います。

ええ、ボッコボコにしますよ。
下手すりゃ死ぬんじゃないかと思うくらいボコボコにします。
んで御遺族の女の子に一部始終を傍聴してもらいます。
もちろん県警本部の免許課にも話は通して了承してもらいます。※ちなみに某県警本部の人とこの話をした時「むしろ是非やってほしいね(笑)」と言われました。

現実的にどんな刑罰を受けても被害者の気持ちが癒えることはありませんが、これほどの犯罪を犯しても現行法上では最長でもある程度の懲役で出てきてしまいますし、法律上は罪を償ったことになってしまいます。
それでも被害者の復讐権を代行することも法律の存在意義だと思います。

こんな奴に軽減措置は無いと思いますし、それを分かった上で受けるのは法律家としてはどうなのかって話にもなると思いますが、それでも僕は自分の中の武士道を大切にしますし、法は道徳に優先されるべきものではないと思っています。

・・・ここまで宣言しとけばこいつからの依頼は来ないでしょうね。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.10.29更新

今回の御依頼は

1点の違反×5回の後に50キロ以上の速度超過

です。
文字だけで見れば何ら反省もしていないと言われても返す言葉もありませんね。

とはいえ
『小さい違反の累積+大きい速度超過』の組み合わせは一番多いパターンですのでデータも沢山そろっていて、
一例としてはゴールド免許持ってる人で「何が何でも軽減したい、どんな方法でもやる!」と言ってくれる方なら軽減率は現在のところ100%です。

ただ今回の御依頼者様の場合はゴールド免許ではありませんでしたし、累積の中で同じ違反が短期間に繰り返されていたこと、
そして決め手の速度超過が制限速度の2倍以上、スピード違反の理由は『特になし』更に予算の都合もあってできることが限られていました。

しかしそこは宇宙一の僕です。
限られた範囲の中でも最大限の効果を高めることで

1年間の免許取消を180日に軽減成功でした

今回も良い結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.10.27更新

武装勢力の人質にされていたフリージャーナリストが解放されたとかで
世間、特にネットの声は自己責任論で盛り上がって・・・というか、着火しやすい燃料投下に過剰反応を示しているように感じます。

さて、
そんな批判材料として別の戦場カメラマンの取材の掟のような中に『捕まる時点でジャーナリスト失格』という一文があったとされると「やっぱり本物は違う!」と一斉賛歌・・・・その直後にその一文はデマだということが発覚。

また同じ時期に出回ったニュースでは水道のネジの部分の真ん中丸い部分が青い場合は飲める水、無着色の場合は飲めない水だという情報も一瞬で拡散したかと思ったら実はデマだったことが判明したり、ネットで拡散されている画像が実は改編されたものだったことが発覚したり、などなど

笑い話で済むものであれば良いんですが免許取消に関する情報だったり、下手すると命に関わる情報だったり、拡散する人に悪意が無い場合も多いので考えものですが、僕は昔からネットの無い時代でも『知り合いの知り合い』という枕詞の情報は基本的に信じませんでしたし、ネット全盛の現代であれば一次情報源に触れられない限りは完全には信じないように心掛けています。

僕や事務所スタッフには当たり前の都市伝説でもネットでは真実のように出回ってるのは、
『正しい情報』よりも【自分に都合の良い情報】を信じてしまう心理効果によるものなんだと、
陰謀論の存在さえ信じてしまいそうになってしまうのです😥

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2018.10.26更新

先日意見の聴取に同席した時の出来事です。

僕と同じように補佐人で来ている法律職のような人がいました。
取消対象の人(以下A氏)とその家族から「先生」と呼ばれていたので何らかの国家資格所持者だろうと思いますが、
その県では他の人の聴取の様子も見ることができるんですがその『先生』の言ってることは何もかもが的外れです。
ただし、小難しい法律用語を連発したり、聴聞官との話でも口喧嘩では勝っているように見えてしまう人もいるかもしれません。

ただし、それは勝っているように見えていながら
ひたすら負け確率を高めている作業に他なりません。
終わって待ち時間の間もその『先生』得意満面といいますか、誤解を恐れずに言えば物凄く偉そうです。

そして全員の聴取が完了して公安委員会の審理も終わって結果発表の時、
取消処分を受ける人が順番に番号を呼ばれて処分書を受け取っていきますが、
そのA氏は別に呼ばれて別室に移動します。

その時『先生』「これは軽減されましたね。他の人はあんな風に一斉に取消になるんですけど処分が変わる人は別室に呼ばれるんですよ」とのこと、

でもね、
先生それちょっと違うんだよ。
この県の場合に軽減される人は『他の取消対象者が全員処分執行されて、全員部屋から出してドアを閉めてから、待合室で「今ここに残っている人は免許取消ではありません」と告げられ、それから別室で手続きと説明をする』んですよ。

そして同時進行で処分書の手続きをする人っていうのは
『病気が原因の免許取消などで再取得の為の説明が違う』
『黙っていた違反が発覚した』
『刑事処分の結果が出るまで一時保留』⇒この場合はひとまず成功といえる場合もあります
などですが、今回のA氏は予定通りの取消処分になっていて
『先生』に家族と一緒に「先生絶対助かるって言ってたじゃないですか!」と詰め寄っていました。
『先生』ももちろん「絶対軽減されるなんて言ってない!」と反論しています。
まぁ絶対助かるなどとは言ってないと思いますが、待ってる時の依頼者への態度を見た感じではあまり良い印象は持てませんでした。

僕の御依頼者様は軽減されたので、ドアの外に出されたA氏らの話はそれ以上聞けませんでしたが、
仮にA氏が僕の事務所に依頼していた場合に軽減されたかは定かではありませんし、そもそも受けないような状況だったかもしれません。
ただしA氏に対して無駄な気持ちのアップダウンを作ることは無かったと断言できます。

『正しい知識に基づいて、正しい行動をする』
たったこれだけのことなのに、ちゃんとできている人を見た事が無いというのが悲しい現実です。

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2018.10.23更新

『死亡事故』という名前だけなら非常に悪質な違反者と思われても仕方ありませんが、
被害者の方が悪い場合も少なくありません。

今回の御依頼はそんな中でも最上級に被害者の方が悪い

信号無視の横断歩行者と衝突した死亡事故

です。

ちなみにこういう案件の場合免許停止への軽減措置よりも点数無しを狙っていき、それでも点数が付いた場合に免許停止への軽減措置を狙う感じです。

そして今回の御依頼も本来なら点数無しを狙っていきましたが、県の方針として点数無しは基本的にないとのことで15点は付いてしまいます。

ついでに余談ですが、僕はこの御依頼者様の意見の聴取日の1週間前にも死亡事故で免許取消に該当した御依頼者様を免許停止に軽減してもらっていて県警の担当官もそのことを把握していたので、最初の受付の段階で「お、先生今週も?(笑)」と、いきなり良好な雰囲気です♪

そして今回の御依頼は初期段階から適切なプランニングができていましたし、県警との信頼も確立されていますので気を抜くことはできませんが信頼に基づく安心感はあります。

結果はもちろん予定通りの

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功

警察本部で「またよろしく」と言ってもらえるのもありがたい限りです。

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