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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2024.07.21更新

今回の御依頼は
『速度超過50キロ以上で12点の後にまた速度超過で3点』という事案です。

こういった違反歴の場合、最初の点数で免許停止を受ける前に次の違反をしてしまったという状況なので、
最初の12点で免許停止を受けていなかった理由もかなり影響してしまい、
1:免許停止の通知は来ているが出頭していない
2:免許証の住所地と現住所が違うので12点での免許停止の通知が届かなかった
3:違反に納得がいかないと争っていることで手続きが遅れた
4:取り調べに虚偽の供述をしたせいで手続きが遅れた
5:特に何もしなかったが結果的に遅れた

ちなみに5の場合はかなり高確率で180日の免許停止や90日の免許停止など『免許停止にならない』ようにしてくれることも多く、その扱いが出頭通知で分かる場合もよくあります。

ただし今回の御依頼者様の場合は出頭通知では分からない処分地であること、途中で不味い行動をいくつかしてしまっていることから
まずはマイナスを修正、その後プラスを積んでいくことで

90日の免許停止に成功しました。

ここで「90日って12点の処分と同じだよね?」と感じる人もいるかもしれませんが、
こういう形式で90日の免許停止になった場合、この処分書でいう3点はセットというか【15点で90日の免許停止】という処分執行になるので免許停止が明けてしまえば累積点数としては残らないのです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.07.20更新

よく『日本の警察は外国人犯罪者に甘い』という批判がありますが、
僕の取り扱う免許取消かどうかの瀬戸際においては特に外国人が甘く扱われているという感覚は無く、むしろ厳しく扱われているように感じます。

まぁ理由としては日本語が不自由であれば標識や交通規制の文字が読めなかったりしますし、実際外国人は本国の感覚なのか運転が荒い人が多いです。

とはいえ僕のスタンスとしては運転技術が十分で事故発生時や救助に当たる段階での日本語の意思疎通も問題なく、もちろん順法運転の心構えができているのであれば日本人と同列に扱って何ら問題ないと思っています。

そんな今回の御依頼は【会社の準中型車を普通免許で無免許運転】してしまった事案です。

ただ今回の依頼者様、
自分で経営している会社で使用している車を購入する際
ショップに『普通免許で運転できるサイズで』と注文していたもののお店の方も「積載量1500キロだから問題なく乗れるだろう」と勘違いして総重量が3500キロ未満かを見落としてしまい、長年の付き合いでお店を信じ切ってしまっている御依頼者様はそのまま運転してしまいました。

もちろん自分が運転する車を確認しなかったのは落ち度です。
しかし何も分からない車を運転したのではなく、自分以上の知見ある専門家から「運転できますよ」と言われて納車した車を運転したら無免許だったとは思いもよらないことでしょう。

その辺りがきちんと考慮された結果

予定通り180日の免許停止に軽減成功しました。

もちろん刑事処分も不起訴で刑事行政の両方とも外国人だから甘いとも厳しくも無く、
全く日本人と同じ扱いでした。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.07.15更新

今回の御依頼は『自動車専用道路に入って来た自転車の死亡事故』です。
ただ自動車専用道路とはいえ高速道路のようなところとは異なり入口に『自転車と歩行者進入禁止』の標識があるということなので一般的な有料道路に比べると進入確率はやや高いと言えます。

しかし元々入ってはいけないところですので、いる可能性を想定できない以上発見が遅れるのも仕方ない面もあると思います。

ここまでの条件が揃っていれば点数無しも十分狙えそうなところでしたが、御依頼者様には多少違反歴や事故歴があり、免許証の住所地も過去の運転歴についてゴールド免許の履歴をプラス評価として強める分、違反歴や事故歴もマイナス評価として強く採用する傾向がありますし、特に今回の事故については事故当時御依頼者様は周りの車の流れに乗っていたとはいえ制限速度50キロのところを75キロで走行しており、マスコミ報道なら『制限速度の1.5倍もの速度超過』と報じられても否定できません。
もちろんそれほど大幅なものではなくても事故と速度超過がセットになると非常に厳しく扱われますので、最初の取り調べから念入りに進めた結果

予定通り180日の免許停止に軽減成功でした♪

ちなみに刑事処分も不起訴=罰金や懲役なども処分無しで終了しましたので
現時点では最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.07.13更新

今回の御依頼は死亡事故です。

死亡事故もも含め人身事故の場合は【基礎点数】と『付加点数』の二つの合計となりまして、
例えば追突して治療期間2週間以内の軽傷事故の場合【事故を起こした⇒安全運転義務違反2点】と『負傷の程度⇒3点』の合計5点ということになります。

実際には被害者の行動であるとか取調べの状況などによって2~4点になることもあるのですが、法令上の基本が5点と思ってください。

そしてこの事故原因の部分ですが事故原因という意味でもあるんですが事故の瞬間やっていた違反という意味も含まれますので
例えば原付で無保険の状態で治療期間2週間以内の人身事故を起こした場合【事故当時やっていた違反⇒無保険6点】と『負傷の程度⇒3点』の合計で9点ということになります。

また上記の事故でも安全運転義務違反はやっていますので、この2点はどうなるかというと
《2以上の違反を同時にやった場合は最も大きい1つで扱う》のが原則ですので安全運転義務違反2点と無保険6点の合計8点ではなく無保険の6点のみとなります。

そして安全運転義務違反や交差点安全進行義務違反などは原因の違反というよりも結果的に違反になったものですので、明確に事故原因として違反がある場合は同じ2点でもより厳しく扱われることも多く、特に速度超過と人身事故の組み合わせは非常に良くない傾向があり、速度超過に厳しい県の場合はそれだけで致命傷になりかねません。

それが死亡事故なら尚更です。

それを踏まえて今回の御依頼は速度超過での死亡事故、
超過速度はそれほどでもなかったので違反点数は15点に止まっていますが、事故原因として速度超過がセットされていますので状況は非常に厳しいスタートです。

更に刑事処分ではかなりの罰金が決まってしまった後ですので
罰金の額を低くして有利な証拠として使うこともできません。

とはいえ、それでも針の穴を通すように軽減ポイントを見つけることは可能ですので

180日の免許停止に軽減成功でした。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.07.12更新

今回の御依頼は【準中型車を普通免許で無免許運転】です。

結構多い違反ですが内容として
A:積載量で判断した
これは普通免許で運転できる積載量は『2000キロ未満』ですので
積載量のステッカーが1500キロなど見た目で運転できると思ってしまったものです。

もう一つは
B:ルールを勘違いしてた
こちらは『積載量2000以下が運転できる』と思ってしまい、積載量2000キロのトラックを運転できると思ってしまったものです。

さて、見た目で勘違いというのは同じなのですが、前提となる知識を間違って身に付けているということから後者の方が厳しく扱われることが多く、とある県ではAの場合は免許停止になるがBの場合は1年軽減しかないという感じで違反の内容によって変わることもあります。

そして今回の事案はB
ルールの方を勘違いして覚えてしまっていました。
当然通常よりも厳しく扱われるものではあるのですが、早い段階から御依頼を頂いていた分取り調べでもベストを尽くすことができ、予定通り

180日の免許停止に軽減成功でした。

もちろん刑事処分も不起訴ですので罰金や懲役もありません。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.07.07更新

今回の御依頼は
【累積点数6点で30日の免許停止に該当するも、その処分を受ける前に無車検&無保険の車で人身事故を起こしてしまった事案】です。

まぁ無車検無保険で人身事故というのもちょっといただけませんが、ここでは一旦置いときます。

ちなみに車検切れの車であればたいてい保険も切れていることが多いのと、二つ以上の違反を同時にやった場合は大きい方1つで点数が付きますので、事故原因という意味での『安全運転義務違反』と『無車検』と『無保険』の3つを同時にしているということになり、ここでは、無保険が適用されたということになります。
※無車検になることもあります。

更に難点として6点になった日から事故までの期間が26日しか空いていません・・・
こういった『一度処分の基準点数に達した後、処分を受ける前に次の違反をしたことによって新しい処分基準に届いた場合』の処分基準というのがあるのですが、ざっくり言ってしますと最後の違反が一カ月以内で最後の違反点数が4点以上の場合は警察の上級庁である警察庁は『その場合は取消にしなさい』という指示文書を出していますのでこの御依頼者様は法令上取消処分が相当ということになります。

しかし都道府県ごとの処分基準を押さえて正しい行動をしていくことで

150日の免許停止で終了です。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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2024.06.23更新

今回の御依頼は『酒気帯び運転の同乗』です。

これは読んで字のごとく酒気帯び運転の車に同乗してしまった違反ですが、この場合運転者のアルコールの検知結果によって90日の免許停止か2年間の免許取消になってしまいます。

ただ同乗とはいえそこに至る経緯には人それぞれと言いますかいろんな事情があるもので、例えば完全に酔いつぶれて自力歩行も不可能な人を抱きかかえて車に放り込んだ場合+同乗者はそもそも車で来ていることを知らない=運転者が酒気帯び運転をするという認識も無かった場合などは酒気帯び運転の同乗という違反自体が不成立になる場合もありますので、本来なら取調べの序盤から【処分対象にならない】のを狙うのが最良のタイミングでした。

しかし今回の御依頼者様は既に相談三日後に聴聞会が設定されており、違反の動機というか経緯としても職場の上司に誘われて断り切れなかったというもの、これは都道府県のうちいくつかの処分地については絶対に軽減されない事案ですが、今回の処分地についてはそこからでも十分軽減の可能性がありますので聴聞に補佐人として同席しました。

ところで都道府県によって処分基準は違いまして、この御依頼者様の住所地の場合『酒気帯び運転の同乗』で2年間の免許取消に該当している場合、一気に免許停止までの軽減はありません。

なのでどうするかというと《処分理由を変更してもらう》のです。
例えば格闘技でそのまま戦ったら負けそうな相手だから自分に有利なようにルールや判定基準を変更させるような感じでしょうか・・・

そんなことが有り得るのかと感じる方もいますが、処分理由としてどちらも採用できる場合であれば都道府県の権限で処分理由そのものを変更することも可能なので、これ自体は特に違法な点は全くありません。

そして結果は

処分理由が酒気帯び運転の同乗から危険性帯有という違反名に変更され、処分も2年間の取消から180日の免許停止に軽減成功しました。
ついでに刑事処分も不起訴ですので罰金や懲役もありません。


今回も予定通りの超常現象をお届けできて良かったです。

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2024.06.22更新

今回の御依頼は重傷事故、そして被害者側に全く落ち度のない事故です。

ただ通常の重傷事故とは少し違って
当初の診断書は3か月以上の最長レベルのもので違反点数も15点で免許取消対象として意見の聴取に呼ばれました。

しかし事故後の被害者を調べてみると脅威的な回復を見せ治療期間は2カ月半ほどで終了してしまいました・・・ただその後の過失割合や休業損害などで揉め示談完了は4カ月ほど経過していましたので御依頼者様は通院期間が短くなったことも見落としていました。

こういう時はどうなるかというと、本来なら被害者側が新しい診断書に差し替えたりしない限り点数が変わることは無いのですが、御依頼の時点で保険の書類を確認したところ病院関連の支払額が非常に少なく、全体の金額も相場に比べて低額だったことから治療期間がとんでもなく短いことが発覚、保険会社に問い合わせて実際の通院期間のデータをもらい意見の聴取で有利な証拠として提出したとこ、即日処分は一旦保留からの再審査となり、約2週間後違反点数が15点から11点に変更されたことに伴って1年間の免許取消から60日の免許停止に変更されました。

被害者の治療期間は伸びることは多いんですが短くなることはほとんどないので中々稀有な事例でした。

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2024.06.16更新

今回の御依頼は中型車を準中型免許で無免許運転した事案です。

中型車は準中型に比べると数が少ないのと車体が大きい分運転も難しいので経験のある運転手さんが配属されることも多いので無免許運転になることは比較的少ないとはいえ、いざやってしまうと車体が大きい分犯罪としての罪も重く扱われる傾向が強く、特に事故を起こした場合に罰金が跳ねあがったり逮捕されたりする可能性も上がります。

もちろん準中型車の無免許運転より危険性が高いということで厳しく扱われる違反です。

それを踏まえて今回の御依頼者様は仕事で使う車だからと準中型免許で運転できる範囲については積載量を『だいたい〇〇キロくらいなら乗れる』とあまり正確には覚えておらず、プライベートでも中型車以上のサイズに乗ることなどないためあまり勉強していませんでした。
本当はダメですし世間的には無責任だと批判される可能性も高いとはいえ、実社会で会社の指示で無免許運転するなんて思いもよりません。

そして会社側も購入時に準中型車として発注していたためあまり確認せずに使用していました。

つまり誰が悪いというよりもみんなが少しずつ、
信頼の上に勘違いと確認不足を積み上げてしまった事案ということです。

当然「だから完全不処分で許される」というものではありません。
※時々許されてしまいますが(笑)

今回は最後の意見の聴取の場面まで進んでいたため
そこで軽減措置を狙って動いた結果、

予定通り180日の免許停止に軽減成功でした。

もちろん刑事処分=罰金や懲役も処分なし(不起訴)で終了しました。

今回も最良の結果で良かったです。

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2024.06.14更新

今回の御依頼は死亡事故。
事故内容としては『信号のない交差点を直進で通過している時に左から一時不停止で進入してきたバイクと衝突した死亡事故』です。
事故の形態としては比較的よくある事故ですが、お互いの速度だったり見通しの悪さだったり、あるいは御依頼者様の違反歴だったり様々な要因が加味されます。

まず大前提として都道府県の傾向として
今回の御依頼者様の居住地は【事故原因を重視】するところですので原因の部分にどのくらい考慮すべき点があるか、簡単に言ってしまえば《どちらの違法行為がより事故原因を作っているか》というのがメインの論点になります。

そして被害者側には一時停止がありますので優先順位でいえば御依頼者様側の方が優先です。

しかし見通しの悪い交差点の場合、たとえ相手方に一時停止線があったとしても『見通しの悪い交差点の徐行義務』が生じる場合があり、今回は取り調べの中でも論点として入っていました。

また現場道路の制限速度は40キロでしたが、御依頼者様はドライブレコーダーの映像から事故の瞬間は53キロだったことも判明し、被害者側からは「加害者の速度超過が無ければ事故は発生していなかったし死亡するほどの衝撃ではなかったかもしれない」という論点で責められたりもしました。

さて、物凄く暴論に近くなりますが、
見通しの悪い交差点の徐行義務などと言ってしまえば被害者側も同様ですので、こちらだけが責められるのは筋違いですしし、加害者側の速度超過などと言っても13キロ超過なら違反点数は1点ですので被害者側の一時不停止は2点、つまり原因の違反という論点であればやっぱり被害者の方がより悪いともいえるわけです。

まぁそんなに単純な話でもないのでこういった論点をどう盛り込んでいくかなんですが、内村事務所にとってはよくある事故ですので、結果は予定通り

180日の免許停止に軽減成功でした。

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