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免許取消軽減ブログ

2025.01.20更新

今回の御依頼は『準中型免許で中型自動車の無免許運転』です。

このタイプの無免許運転は『中型』という文字が被っているせいか
ネットなどでは【免許条件違反だ!】と主張する自称識者さんもおられますが・・・・無免許運転です。

さて無免許運転という違反は本来の取り扱いとしては運転回数で取り扱います。
例えば2日間で2回無免許運転をした場合、無免許運転の25点✖2回の合計50点で扱うということです。

これは他の違反も同じでルーレット族など同じ場所で何回も暴走している場合に処分理由として共同危険行為✖回数という取り扱いになるのが本来の取り扱いなんですが、実務では一回だけしか処分理由にしないことも多いです。

恐らくその理由としては全部の違反を正確に違反日など立証することが困難なのか、あるいは面倒だからなのか、はたまた違反者に対する温情なのかはわかりませんが、逃走中の違反で全部計上するようことは無免許運転に関してはよほど悪質な場合のみでした。

ちなみに『よほど悪質』な例として関西空港で白タクをやってる中国人が無免許運転✖5回の125点で免許取消になった例も見たことがあります。

そして今回の御依頼者様ですが、
御相談を頂いた時点ですでに意見の聴取の通知が届いている状態で、違反点数も無免許運転3回分の75点が確定している状態でした・・・

取調べ初期での行動などを聞いたところ良くない部分が多々あり、
早目のご相談としてお受けできなかったのが悔やまれます。

なおこういった無免許運転で複数回で処分対象にするのは全国的に増えてきていて、
その中には3流の事務所が間違った行動を指示した結果より悪くなってしまうものも散見されます。

更に今回の御依頼者様は通常の手続きでは軽減が無い状態でしたので
意見の聴取に補佐人として同行してマイナスを修正していく形で進めた結果、

本来5年の欠格期間が3年に短縮されました。

一般的な法律系事務所であれば神懸かり的な結果と狂喜して方々に自慢するレベルですが、
内村事務所にとっては「まだもう一声行けたのにな・・・」と多少悔しさも残る結果でした。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.01.15更新

お正月気分も薄らいできて
世間も日常に戻ってきている感がありますが、
この時期の風物詩として年賀状が宛先不明で返ってくるんですよ・・・

これは去年までは届いていたはずが今年はその住所にいなくなっているということで、
SNSで意識高い系の書き込みしてた事務所が廃業しているのを見たりすると多少悲しいものもあります。

とはいえちゃんと届いている者はとりあえず元気なんだろうと思えますので、
年賀状仕舞いも文化ではありますが、今まで通りの年賀状も生きてることを伝える役割として存続して良いと思うのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.01.06更新

今回ご紹介します漫画こちら

『マザー MOTHER』です。

僕は髪の毛や服の質感を描き込んでいる絵柄が好きなのですが、これはシンプルであることを否定しているわけではなく
外枠しか描いてなくても整っている技量も同じように好きです。

そんな僕が絵柄として好きな作家がこの『江戸川治』先生なんですが、
なかなか長期連載に繋がっていないのが少し寂しいものの、心地いい読後感でコアなファンも少なくありません。

この『マザー』は氏の特徴ともいえる心温まる短編集で、タイトル通り家族をテーマとした悲喜こもごもが丁寧な筆致で描かれます。

ちなみに表題作の『マザー』はXで無料公開されているので
もっと読まれてほしい良作です。
https://x.com/edoosam/status/1560204869663096832

さて
僕がこの本を読んだのは1/3、
前から持ってたので何度目かの読み返しですが
1/3はママの命日です。

だからというわけではないんですが、
なんとなくそんな気持ちになったのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.01.01更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.12.31更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.12.25更新

今回の御依頼は死亡事故。
よくあると言えばよくあるんですが、
信号や横断歩道など横断設備の無いところを横断した被害者の死亡事故です。

こういう事故の場合はまずその場所が横断禁止でないか⇒横断禁止の標識があるかをチェックしますが、今回の事故現場には特にそういうものはありません。

また車に対してどんなタイミングで横断を開始したかも重要なポイントですが、今回の事故ではまず御依頼は信号待ちで一旦停止していました。
そして再発進する際に被害者が左から横断してきたのに気付かず発進してしまった・・・という事案です。

基本的に車の直前直後の横断というのは違法ですので、たとえ停止中の車であっても直前を横断してはいけません。
とはいえだからといって轢いていいというものではありませんし、車のどこに当たったかによって発見できた可能性も問われることになります。

そして今回の事故では接触箇所は車の正面ほぼ真ん中、ナンバープレート付近でしたが、御依頼は大型トラックだったのであまりに近いところは見えにくい位置といえます。
しかしトラックの角についているアンダーミラーという小さいミラーには被害者ははっきり映っており、この場合【発見することは可能だった】と運転者に厳しく取る処分地もあれば、『再発進の際に毎回アンダーミラーを見るまでの義務は(本来はあるが)実務上は多少は緩和される場面もある』として被害者に厳しく取る処分地もあります。

ただどちらにも転びうる処分地というのも多々あり今回の御依頼者様もそんな場所でした。
また不利な条件として御依頼前にすでに検察庁の取り調べは完了しており罰金刑が予定されていることを告げられています。
ちなみに検察庁での取り調べはかなり厳しかったようで御相談時点で罰金はかなり高額なものが予想される状況でした・・・

とはいえ内村事務所としてはよく行く警察本部でしたので補佐人として同行して普段通りのプランニングで進めた結果、

予定通り180日の免許停止に軽減成功です。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.12.24更新

内村特殊法務事務所は本物の年中無休ですので、
仕事納めは12月31日23:59:59、仕事始めは1月1日00:00:00です。

※御新規の電話受付は10:00~22:00で区切っていますが、
面談相談や電話相談、御依頼者様の継続的なお問い合わせには完全年中無休の24時間体制で対応しております。

※スタッフはお正月休みを頂いておりますので他の御依頼者様の対応中は返信にお時間いただく場合があります事ご了承ください。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.12.23更新

小さい違反の積み重ねから大きな違反がある場合⇒常習犯とした使われますし小さい違反で反省も改善もしていないとみなされます。
取消基準後に追加の違反⇒全く懲りてない人として将来の危険性が大きい人として扱われます。

それを踏まえて今回の御依頼者様は前者です。

更に追加のマイナス要素として免許を取得してそれほど経過していません・・・
この場合教習所で習ったはずの事を実践していなかったとして運転意識の低い人という評価を受けてしまいます。

また免許歴が浅いうちの違反はより危険性が高いとして、これまたマイナス要素です・・・

違反内容としてはまずスマホの使用で3点、その半年後に無免許運転25点です。
ちなみに無免許運転は仕事中ですので乗った回数としては何回もありますので余計なことをしてしまうと✖3回で75点などの恐ろしい点数になってしまう危険性もありましたが、今回は正しい手続きで進めてもらえましたので違反内容としては何回かやっていても一回で扱われています。

ただこの御依頼者様の場合は会社もバックアップしてくれて最良の手段をガンガンやっていけましたので、
刑事処分については不起訴、免許証への行政処分に関しては

予定通り180日の免許停止に軽減されました。

余談ですが今回の服装はこんな感じ、

右が内村事務所のスタッフ、左が御依頼者様です。
普通の事務所さんは「スーツが良いです」ととりあえずスーツを勧めますが、
今回の御依頼者様からの「服装はどんなのが良いですか?やっぱりスーツですか?」という質問に対する内村事務所の回答は「頭のおかしな格好でなければ何でもいいです。ジーパンとジージャンで十分ですよ(笑)」でした。

その理由は・・・・企業秘密です(*’▽’)♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.12.22更新

今回の御依頼はひき逃げです。
事故状況としては追突の後に現場を離れているので
普通に考えれば絶望的ですね。

とはいえ今回幸いだったのは事故直後に御相談を頂いていたため取り調べの内容をこちら寄りに傾けることがそれほど難しくなく、
また被害者がそこそこの重傷を主張して1カ月半ほど通院していましたが、その程度は十分予想できますしその対処もこれまた非常にやりやすく、それほど難しくなく予定通りの

5点で終了です。

今回も通常運転の超常現象でした。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.12.20更新

今回の御依頼は死亡事故。

事故状況としては駐車場から道路に出る際に後方から来たバイクに衝突して被害者が死亡した事故です。

通常であれば駐車場から出る際に合流先道路の安全確認をしていなければならないところですが、
ここで『どのくらいの位置まで確認すればいいのか?』という疑問が生じます。

道路状況によっては見えない場合もありますし、近づいてくる他の車両の速度は何キロまでを想定していればいいのかという論点もあり、個別の状況として軽減確率に大きく影響してきます。

またここでも都道府県ごとの軽減基準というのが非常に強く影響しまして、いわゆる右直事故を例にとると、とある県では被害者の速度が赤切符レベルであればかなり軽減率が高くなりますが、別のとある県では被害者が制限速度の3倍以上の速度超過であっても加害者側に確認義務があるとして免許取消になってしまった事例もあります。

それを踏まえて今回の処分地は被害者の違法行為を強めに取ってくれる県だったこともあって軽減率は非常に高いと想定されました。
更に追加の要素として被害者は酒気帯び運転でした・・・

まとめると加害者側には
〇駐車場を出る際の確認義務はある
〇免許歴は浅いが無事故無違反

被害者側は
〇制限速度の約3倍の速度
〇酒気帯び運転

処分地の方針は
〇被害者の違法行為を強く採用する
〇事故に直接関係のない違反の指摘はあまり好まない

これらの要素を考慮して
被害者の速度超過が事故原因であることをメインにして、酒気帯び運転については雑談程度に止めた結果

予定通り免許停止に軽減成功です。

ついでに刑事処分も不起訴でしたので
罰金や懲役もありません。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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