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免許取消軽減ブログ

2024.07.07更新

今回の御依頼は
【累積点数6点で30日の免許停止に該当するも、その処分を受ける前に無車検&無保険の車で人身事故を起こしてしまった事案】です。

まぁ無車検無保険で人身事故というのもちょっといただけませんが、ここでは一旦置いときます。

ちなみに車検切れの車であればたいてい保険も切れていることが多いのと、二つ以上の違反を同時にやった場合は大きい方1つで点数が付きますので、事故原因という意味での『安全運転義務違反』と『無車検』と『無保険』の3つを同時にしているということになり、ここでは、無保険が適用されたということになります。
※無車検になることもあります。

更に難点として6点になった日から事故までの期間が26日しか空いていません・・・
こういった『一度処分の基準点数に達した後、処分を受ける前に次の違反をしたことによって新しい処分基準に届いた場合』の処分基準というのがあるのですが、ざっくり言ってしますと最後の違反が一カ月以内で最後の違反点数が4点以上の場合は警察の上級庁である警察庁は『その場合は取消にしなさい』という指示文書を出していますのでこの御依頼者様は法令上取消処分が相当ということになります。

しかし都道府県ごとの処分基準を押さえて正しい行動をしていくことで

150日の免許停止で終了です。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.07.02更新

「プロになりたいんです」と言って格闘技道場の門をたたく若者というのは
大きなイベントの直後なんかだと多少増えますが、流行り廃りにかかわらず一定数はいる感じです。

さて普通の生活を送っている人がプロ格闘家になるにはどうすればいいかというと、
一番簡単なのはネットなどでプロフィールを公開して「私はプロ格闘家です、団体主催者様オファーお待ちしています。」と発信すれば肩書だけは一応プロ格闘家です。

もちろん実績はありませんが、プロ格闘家という資格が存在しているわけではなく、ボクシングなどの《ライセンス》というのはあくまでもその競技あるいは団体に出場するための認定証ですので極論すれば自分で団体を立ち上げれば『初代世界チャンピオン』を名乗ることも理論上は可能です。

実際やればインチキ野郎と叩かれますが、
とりあえずウソではありません。

とはいえ一般的にプロ格闘家と呼ばれるのはプロ格闘技の興行に出場している選手ということになりますので
ちゃんとした団体の試合に出場できる実力と実績を持った選手という意味になります。

ここまでがこの項の前提です。

そして冒頭に戻りますが、全くの素人からプロ格闘家になる人はどのくらいいるかというと、僕の個人的な感覚でいうとジムのカラーによって異なりますが入門動機にプロ志望と記入する中の30人に1人くらいじゃないかなと思います。

これだけを見ると狭き門のように感じますが、実際にはちゃんとプロになれるだけの練習をしていれば最低限の実力は付きます。
つまりただ練習さえしていれば土台は出来上がります。
しかしその「ただの練習」ができる人がほとんどいないということです。

ここで学校の部活で強豪校と言われるところがどのくらいの練習をしているかというと
僕が実際にやってた高校の柔道部では平日朝は寮から学校まで5キロくらいをランニング、学校到着後朝練、昼休みは食事前に筋トレ、授業終了後3時半くらいからだいたい8時くらいまで練習、寮までランニングで帰宅、1年の間は洗濯などの雑事を済ませて就寝、土曜日は柔道練習が1時くらいから7時くらいまで3時間×2部練習、日曜や祝日は午前と午後で2部練習、それが終わったら筋トレという感じで、今の感覚では無駄な練習に無駄な時間を浪費しているだけだと分かってますが、当時は概ねどこもこんな感じでした。

そして社会人になってからであれば学校の授業よりも長時間の労働がありますので練習時間も短くなります。
しかし最近では練習も効率的にやるようになってますので『量』については昔ほどは重視されていません・・・あくまでも上記のベースを踏まえた上での『量は重視しない』ですが・・・
とはいえ週一くらいの完全休養日を設けて毎日練習するのは基本ですし、毎回の練習でしっかり追い込むのは呼吸と同じレベルですが、
まずこの時点で普通の人はできません。

またプロを目指して練習するなら先輩たちもそういう対応をしますので
楽しいスパーリングだけではなく厳しい練習もしなければなりません。
そんな中で厳しさに耐えられなかったり先輩プロや他のプロ志望者との差を感じて諦めたりするのですが、それでも自分を高めるために練習を続けても全然問題ないはずなんですが、最初にプロという目標値を設定してしまったため辞めてしまうという実にもったいない人がたくさんいるのです。

前置きが長くなりましたが
プロ格闘家になった人というのは『ちゃんと頑張る』ことを『ちゃんと継続』してこれた人ということになります。
もちろんそんな練習に耐えられるだけの体の強さという最低限の才能は必須ですが、強くなるために最も必要な才能は正しく継続できることです。

そんななかで御紹介する選手がパンクラスに参戦中の友寄龍太選手。
この子は僕が顧問を務める『パラエストラ西東京』がプレオープンの頃にジムを訪れ、
「プロになるために沖縄から上京してきました。」と話しました。

そういう子は他にもたくさん見てきたので
まずは格闘技を楽しんでほしいと思って練習を見ていました。

またプロになるために必要なこととして『毎日練習(笑)』と伝えました。
ベース格闘技は何もありませんが、その分余計な前情報も持たない分吸収も早く、
素直な性格も相まって気が付くといつジムに行っても見かけるようになり、アマチュアでも実績を積み
国内では修斗と並んで老舗ツートップの、当然レベルも最上級の団体であるパンクラス東関東トーナメントでも優勝してプロ昇格を決め、ついに迎えたプロデビュー戦でした。

個人的にはデビュー戦ってタイトルマッチより意味が大きいと思っていますが、それは0が1になる瞬間だからです。
またタイトルマッチは何度もできるチャンスはありますがデビュー戦は本当に一生一度しかありません。

肝心の試合はデビュー戦ですので相手も戦績としては同じくらい、とはいえ基準の厳しい団体でプロ昇格を決めているのですから弱いはずはありません。
しかし序盤から全局面で圧倒、相手のディフェンスも固く決めきることはできませんでしたが、それでもフルマークの判定勝ち、文句のつけようがない試合は道場で観戦していたジムメイトたちも大歓喜!!!
同じころに入門した同期もセコンドとしてプロのリングに触れ、
おそらく本人も【自分の試合で誰かが感動する】のがプロというのを実感できたのではないかと思います。

真っ白から約3年、ひたむきに一生懸命頑張ってきた結果、強さと仲間を手に入れ、人間的な成長も見せてもらいました。
とはいえまだデビュー戦、プロ格闘家ライフは始まったばかりですが、周囲を自分の力で感動させる、夢を見てもらう、そんな選手に成長してもらいたいなと思いました。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.06.23更新

今回の御依頼は『酒気帯び運転の同乗』です。

これは読んで字のごとく酒気帯び運転の車に同乗してしまった違反ですが、この場合運転者のアルコールの検知結果によって90日の免許停止か2年間の免許取消になってしまいます。

ただ同乗とはいえそこに至る経緯には人それぞれと言いますかいろんな事情があるもので、例えば完全に酔いつぶれて自力歩行も不可能な人を抱きかかえて車に放り込んだ場合+同乗者はそもそも車で来ていることを知らない=運転者が酒気帯び運転をするという認識も無かった場合などは酒気帯び運転の同乗という違反自体が不成立になる場合もありますので、本来なら取調べの序盤から【処分対象にならない】のを狙うのが最良のタイミングでした。

しかし今回の御依頼者様は既に相談三日後に聴聞会が設定されており、違反の動機というか経緯としても職場の上司に誘われて断り切れなかったというもの、これは都道府県のうちいくつかの処分地については絶対に軽減されない事案ですが、今回の処分地についてはそこからでも十分軽減の可能性がありますので聴聞に補佐人として同席しました。

ところで都道府県によって処分基準は違いまして、この御依頼者様の住所地の場合『酒気帯び運転の同乗』で2年間の免許取消に該当している場合、一気に免許停止までの軽減はありません。

なのでどうするかというと《処分理由を変更してもらう》のです。
例えば格闘技でそのまま戦ったら負けそうな相手だから自分に有利なようにルールや判定基準を変更させるような感じでしょうか・・・

そんなことが有り得るのかと感じる方もいますが、処分理由としてどちらも採用できる場合であれば都道府県の権限で処分理由そのものを変更することも可能なので、これ自体は特に違法な点は全くありません。

そして結果は

処分理由が酒気帯び運転の同乗から危険性帯有という違反名に変更され、処分も2年間の取消から180日の免許停止に軽減成功しました。
ついでに刑事処分も不起訴ですので罰金や懲役もありません。


今回も予定通りの超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.06.22更新

今回の御依頼は重傷事故、そして被害者側に全く落ち度のない事故です。

ただ通常の重傷事故とは少し違って
当初の診断書は3か月以上の最長レベルのもので違反点数も15点で免許取消対象として意見の聴取に呼ばれました。

しかし事故後の被害者を調べてみると脅威的な回復を見せ治療期間は2カ月半ほどで終了してしまいました・・・ただその後の過失割合や休業損害などで揉め示談完了は4カ月ほど経過していましたので御依頼者様は通院期間が短くなったことも見落としていました。

こういう時はどうなるかというと、本来なら被害者側が新しい診断書に差し替えたりしない限り点数が変わることは無いのですが、御依頼の時点で保険の書類を確認したところ病院関連の支払額が非常に少なく、全体の金額も相場に比べて低額だったことから治療期間がとんでもなく短いことが発覚、保険会社に問い合わせて実際の通院期間のデータをもらい意見の聴取で有利な証拠として提出したとこ、即日処分は一旦保留からの再審査となり、約2週間後違反点数が15点から11点に変更されたことに伴って1年間の免許取消から60日の免許停止に変更されました。

被害者の治療期間は伸びることは多いんですが短くなることはほとんどないので中々稀有な事例でした。

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2024.06.16更新

今回の御依頼は中型車を準中型免許で無免許運転した事案です。

中型車は準中型に比べると数が少ないのと車体が大きい分運転も難しいので経験のある運転手さんが配属されることも多いので無免許運転になることは比較的少ないとはいえ、いざやってしまうと車体が大きい分犯罪としての罪も重く扱われる傾向が強く、特に事故を起こした場合に罰金が跳ねあがったり逮捕されたりする可能性も上がります。

もちろん準中型車の無免許運転より危険性が高いということで厳しく扱われる違反です。

それを踏まえて今回の御依頼者様は仕事で使う車だからと準中型免許で運転できる範囲については積載量を『だいたい〇〇キロくらいなら乗れる』とあまり正確には覚えておらず、プライベートでも中型車以上のサイズに乗ることなどないためあまり勉強していませんでした。
本当はダメですし世間的には無責任だと批判される可能性も高いとはいえ、実社会で会社の指示で無免許運転するなんて思いもよりません。

そして会社側も購入時に準中型車として発注していたためあまり確認せずに使用していました。

つまり誰が悪いというよりもみんなが少しずつ、
信頼の上に勘違いと確認不足を積み上げてしまった事案ということです。

当然「だから完全不処分で許される」というものではありません。
※時々許されてしまいますが(笑)

今回は最後の意見の聴取の場面まで進んでいたため
そこで軽減措置を狙って動いた結果、

予定通り180日の免許停止に軽減成功でした。

もちろん刑事処分=罰金や懲役も処分なし(不起訴)で終了しました。

今回も最良の結果で良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.06.15更新

ちょっと興味深い記事でしたので
https://news.yahoo.co.jp/articles/6fde7faab3d0a3b77bbfc2d449077f8aaa0f60ba?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2MlJ157r1o5OQI8gh9SDqQqgYwGoKWLlVxf9VaigJZXP6xHGBdDbLNpRc_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw

プロテイン不要論って定期的に出てきますが、
ある意味否定派たるこの専門家さん自身が答えを言ってるようなもので《必要な栄養素が摂れているならそれ以上取る必要は無い》が結局のところの結論です。
ところが『必要な量』といっても目的とする体によっても違いますし、なにより【食える才能】というのは個人差が大きく、甲子園に出るような高校球児なら食事だけで必要な栄養素を賄える【食力】もあるでしょうし、脂質や糖質などある種余計な栄養素も毎日の練習で消費できますので、しっかり食べれば十分でしょう。

しかしそれは才能と環境がある人の傲慢で【必要なものを必要なだけ、そして不要なものを摂らずに済む】ためであればプロテインは必須ではなくとも有用ではあるはずなので、食が細い子ならおやつのカフェオレみたいな感覚で飲んでも良いんではないかと思います。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.06.14更新

今回の御依頼は死亡事故。
事故内容としては『信号のない交差点を直進で通過している時に左から一時不停止で進入してきたバイクと衝突した死亡事故』です。
事故の形態としては比較的よくある事故ですが、お互いの速度だったり見通しの悪さだったり、あるいは御依頼者様の違反歴だったり様々な要因が加味されます。

まず大前提として都道府県の傾向として
今回の御依頼者様の居住地は【事故原因を重視】するところですので原因の部分にどのくらい考慮すべき点があるか、簡単に言ってしまえば《どちらの違法行為がより事故原因を作っているか》というのがメインの論点になります。

そして被害者側には一時停止がありますので優先順位でいえば御依頼者様側の方が優先です。

しかし見通しの悪い交差点の場合、たとえ相手方に一時停止線があったとしても『見通しの悪い交差点の徐行義務』が生じる場合があり、今回は取り調べの中でも論点として入っていました。

また現場道路の制限速度は40キロでしたが、御依頼者様はドライブレコーダーの映像から事故の瞬間は53キロだったことも判明し、被害者側からは「加害者の速度超過が無ければ事故は発生していなかったし死亡するほどの衝撃ではなかったかもしれない」という論点で責められたりもしました。

さて、物凄く暴論に近くなりますが、
見通しの悪い交差点の徐行義務などと言ってしまえば被害者側も同様ですので、こちらだけが責められるのは筋違いですしし、加害者側の速度超過などと言っても13キロ超過なら違反点数は1点ですので被害者側の一時不停止は2点、つまり原因の違反という論点であればやっぱり被害者の方がより悪いともいえるわけです。

まぁそんなに単純な話でもないのでこういった論点をどう盛り込んでいくかなんですが、内村事務所にとってはよくある事故ですので、結果は予定通り

180日の免許停止に軽減成功でした。

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2024.06.13更新

僕ら世代で『名人』といえば?
そう高橋名人ですね。

異論は認めません。

ご縁があって高橋名人の参加する『名人会』にちょくちょくお呼ばれする僕ですが、
今回は名人のお誕生会にも参加させて頂きました。

ただお誕生会とはいえそこはサービス精神の塊高橋名人、
むしろ我々の方がおもてなされている状態です(;^_^A

ちなみに他の参加者の中にはもとキングオブパンクラシスト、要するに総合格闘技の世界チャンピオンタクミこと中山巧先輩も来られましたが、試合や練習の時の緊張感はどこへやらの即オチでしたよ(笑)

そして二次会の会場は新宿のファミコンダイニング『エイトビットカフェ』へ、
隠れ家的・・・というか秘密基地的な雰囲気で、入口の時点でこれですよ・・・・

メニューはこちら


まぁ昭和キッズにビンビン刺さります(*’▽’)♪

そして僕も名人&稀代のクソゲ・・・・いやキチゲー『超能力養成ソフト・マインドシーカー』との3ショットです。


アラフィフのおっさん達が小学生に戻った時間でした♪

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2024.06.12更新

少し前のXで画像のようなポストがありまして・・・・界隈が中々ザワついたんですが・・・

ここでいう『ガチスパー』というのは解釈はいろいろありますが試合に近いくらいの勝負論まで持ち込んだ全力スパーと解釈しますと、1ラウンドあたりの時間は書かれていませんが『年間250ラウンドの全力スパーリングをこなしているから日本拳法の選手は強いのだ』とのことです。

さて、常々言われることですが特定の競技に強いとか弱いとかはなく、今現在その競技の中に強い人がいるかどうかというのが社会的な立ち位置になるのですが、その競技に携わる人の平均値としてどのくらいか、あるいは上位陣の強さの平均値がどのくらいかという観点でいうと競技人口も影響してきますので柔道やレスリングといった五輪競技の上位陣はとてつもなく強いです。

そして強くなる原理としてこの人の理論を応用すると、僕が高校時代の柔道部の練習ですが
※柔道は頭部への直接打撃が無いので脳にダメージが溜まらないので全力スパーリングもできますが、
ボクシングなどの打撃格闘技でこんな練習をしたらもれなく壊れます。

ガチスパーという意味では毎日5〜6分✕30本くらい+日曜祝日はそれを2部練、気合が足りないと判断されれば傷害事件レベルの暴行、平日は朝練+昼休みの筋トレ+通学路もランニング••••年間ガチスパーの本数でいえばおそらく年間80000~90000本+前時代的な根性論の筋トレをやり、しかもその練習量もそれほど珍しいわけではないのでおそらくそんな練習をこなしてきた人が数十万人はいるはずです。

そして怪我しても休めないんだからそりゃ強くなる••••か体壊しますよ・・・

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2024.06.12更新

今回の御依頼はひき逃げ。

内容としては事故直後に被害者に「大丈夫ですか?」と尋ねた際に「大丈夫です」と回答。
「救急車呼びましょうか?」という質問にも「結構です」
本当は被害者が何と言おうがすぐに通報しなければならないのですが、この時は被害者もそこそこの年齢だったことや通報も面倒だと言われたこともあって現場を離れてしまいました。

ここで連絡先を渡している場合はひき逃げにならないこともあるのですが(なることもあります)

ところが被害者は擦り傷を負っていましたので加害者としては『人身事故の被害者がいることを認識した上で現場を離れている』ことになりますので、ひき逃げにおける【逃走の故意】の条件は満たしているということになります。

そして被害者の治療期間は書類上は2週間以内だったのですが、例によって長引きまくり、検察官からも「私はひき逃げを許すつもりはない。」と断言された状態からの御依頼でしたのでなかなか厳しいスタートでしたが、ちょっと警察の取り調べをやり直してもらい追加の証拠を提出した結果・・・

4点で終了しました。
単なる事故としても5点になる可能性の高い事故だったので、人身事故としても1ランク下がったということになります。
ちなみに刑事処分は不起訴で終了でした。

今回も良い結果をお届けできて良かったです。

 

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