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免許取消軽減ブログ

2019.12.15更新

心神喪失で無罪という無能の逃げ道が通ること自体が問題

障害者施設連続殺傷事件の被告が心神喪失で無罪を主張しているのだとか・・・
こういう頭のおかしい奴の犯行では必ずと言って良いほど弁護側は心神喪失など責任能力の有無を争点にしますね。

まぁそのくらいしか主張できる点が無いのでしょうけど、あまりにも被害者をコケにする主張だと思います。

僕の考えとしては人殺しするような奴は全員どこかイカレてるんですから、精神的な問題は減刑の理由にはならないと思っています。

そして免許取消の前段階である意見の聴取や聴聞会でもこういった主張をする弁護士さんもいて、先日はひき逃げをした後逃走中にさらに2回、合計3回のひき逃げで120点で10年の取消対象の人というのが会場にいましたが、その弁護士さんの主張は『一回目の事故の衝撃で記憶喪失に陥っていたので、ひき逃げをしているという自覚も無かった、よって故意によるひき逃げではない』というものでした。
実は法律を条文だけで解釈すれば、文字だけで見ればこの弁護士さんの主張は間違っているわけではありません。

ただし形式的に間違っていないということと、その主張が通ることは全くの別問題で
免許取消の現場ではこういう主張が通ることはまずありません。

事故の内容なども読みあげられますので、この人からの依頼なら僕は受けていないと思いますが、仮に受けていたとしてもアプローチの仕方は全く違ったものになると思います・・・・まぁ受けませんでしょうけど。

世の中には実際に精神疾患を抱えて苦しんでいる人も沢山います。
しかし問題があったとしても、法律はその精神も含めて責任を問うものでなければならないと思うのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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