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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 軽減事例

2025.10.08更新

今回の御依頼は『重傷事故』

ちなみに治療期間が3カ月以上もしくは後遺障害が残る重傷事故の場合で
加害者の責任が重い場合の違反点数が15点なんですが、これは被害者の落ち度も考慮されている死亡事故を同じ点数です。

そして同じ15点でも人身事故で軽減されるかの基準としては
『どちらがどのくらい悪いか』というのが最も重視されますので、
加害者の責任がより重いと評価される『重傷事故15点』というのは【死亡事故15点】よりもはるかに軽減率の低い違反といえます。

更には罰金刑どころか懲役もあり得る公判請求=正式裁判で起訴されるとのこと・・・・

とはいえ内村事務所にとってはよくある事例ですので当然に最適解も出せるのですが、
ここでもう一点不利な材料として、御依頼者様は事故の後もう一度通行禁止で取締りを受けています。

この《合計17点》という状況ですが『2+15』と【15+2】であれば、よりマイナス評価なのは後者です。
理由はもちろん事故で全く反省していないと評価されてしまうからです。

そんな御依頼者様は15+2の方ですので普通の事務所さんではお手上げの事案です。

ただそれでもいくつか軽減につながる糸口は有りましたので

180日の免許停止に軽減成功です。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.10.04更新

今回の御依頼は重傷事故。
そして事故状況は非常によろしくなく、

概要は横断歩道を横断中の歩行者に対して右折中の御依頼者様が衝突とおよそ言い訳の余地は無く過失割合も10:0でした。
更に被害者様は診断書で3カ月、違反点数でいえば15点です。

こんな時一般的な自称専門家がよく使う手法として
被害者様からの嘆願書を取ってくるというのがありますが、
この場合免許取消から免許停止に軽減されるためにはほぼ最強クラスの嘆願書以外大した効果は見込めませんので、普通の事務所が作るようなテンプレートに被害者様が署名するようなタイプのものではお金の無駄遣いです。

ちなみに今回の事故では被害者様とは面会さえ断られているので嘆願書を頼める雰囲気ではありません。

また被害者様が高齢者だった場合に『年齢を考慮すれば結果的に重傷化している面もある』と認定された場合、処分が軽減される・・・違反点数だと1クラス下がって15点が11点になることもありますが、この御依頼者様の処分地はその規定が採用されることはありませんし、むしろそこを主張すると感情的に反発されてマイナスになる要因となりかねません。

とはいえ、まだ打つ手は残っていましたのでいつも通り『やるべきことをやる』と【やるべきでないことをやらない】を組み合わせた結果、

無事当初の予定だった15点は11点、免許停止60日で完了しました。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.09.22更新

今回の御依頼は死亡事故、
ただし【被害者の信号無視による死亡事故】です。
こういう事故は時々ニュースにもなって「これで免許取消とか罰金とか懲役になるなんて・・・」とコメント欄が同情票で埋まることも珍しくありません。

ただ実際の実務ですと被害者が信号無視で飛び出してきた場合などは点数も無しの不処分で終わることも少なくありません。

しかしこれも当然状況次第という部分も大きく、
例えば歩行者の横断が車から見て『左から右に横断』だった場合、どの車線を走行しているかにもよりますがほとんどの場合車から見れば『急に飛び出した被害者』という状況ですが、これが《右から左に横断》だった場合、事故としての取り扱いは《対向車線を通過してくる時間があるのだから加害者側は気付くことが可能だった》となる場合もあります。

また加害者側に速度超過があった場合、
1:制限速度内であれば事故の瞬間この場所にいなかった
2:制限速度内であれば無くなるような衝撃ではなかったかもしれない
3:制限速度が25キロ以上の超過の場合、違反点数は3点だから信号無視の2点よりも悪い違反をしている
〇:2点の速度超過なら被害者と加害者の事故原因における違反の悪質性は同じと言ってくる被害者遺族もいます。
という論点もよく出ますが、内村事務所にとっては『いつもの事』ですので当然対応もさほど難しいものではありません。

それを踏まえて今回の御依頼者様の場合、片側3車線のそこそこ大きな道路で被害者は右から横断してきましてので、取調べでも「発見することは可能だった。」という調書になっています。
また速度についても制限速度をやや超過していましたし、速度超過に厳しい処分地でもありますので自称専門家だと軽減にならない可能性もかなりあります。

ついでに過去の処分歴も悪影響を及ぼすことがあり、この御依頼者様の場合過去に無免許運転+事故で免許取消になった履歴もありますので、当然これも不利な材料です。

しかしこのくらいの不利な材料も【よくあること】ですので、
入念な打ち合わせの通りに進めて頂けたおかげで予定通り

180日の免許停止に軽減成功でした。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.09.12更新

処分の軽減に向けて最も大事なことは?
という質問をよく受けますが、状況次第という前提が付くとはいえ最も大切な場面になる可能性が最も高いのは『最初の取り調べ』です。

これは全部の土台になるところなので、最初に不利な調書ができてしまうとスポーツなら序盤から大量リードをされている状態になっているからです。

とはいえ、後半でもやり方次第で状況をひっくり返せる場合も少なくありませんが、
完璧な手法を持っていない事務所の場合はむしろ墓穴を拡大してしまう場合もあります。

それを踏まえて今回の御依頼は
『準中型トラックを普通免許で無免許運転』です。
かなり多い違反ですが最近は法改正からそれなりに年月も経過しているので、知識としても身に付けていなければならないとして軽減されにくくなっている違反です。

しかし今回の場合は最初の取り調べの時点から御依頼を頂けていたこともあって
調書の一字一句から御依頼者様に有利な構成を作り上げた結果、25点の出頭通知ですが免許停止対象であることが既に明記された状態で届きました。

※『予定されている処分』として【免許の効力の停止の基準に該当したため】と記載されています。

もちろん罰金や拘禁刑も不起訴=処分無し、
会社への処分も全て無し。

最高の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.08.20更新

今回の御依頼は【重傷ひき逃げ】・・・字面としては極悪人ですね💦

そして事故状況としては
駐車する際に左端に寄せようとしたら後ろにいた電動キックボードに気付かず進路変更して接触、そして治療期間3か月の重傷事故、更に現場から離れてしまったことによるひき逃げ事件になってしまいました。

ただ被害者と衝突しているわけではなく、転倒させる+キックボードを踏んだものの、人身事故であるという認識が無いままで走り去ってしまったものです。

とはいえひき逃げの場合人身事故の認識が無い場合には犯罪として完成しない場合もあるのですが、
『事故であることを気付かなければならない場合』というのもありますので、事故の状況によって取るべき行動は異なります。

しかし今回の事故状況は被害者の落ち度も問えるか微妙だったこともあり、
最悪だと違反点数50点という恐ろしい点数になってしまいます。

ただ今回の良かった点として取調べの初期から御相談を頂いていたので調書を取られる際の一言一言から吟味して
悪いところは修正していった結果、

少し珍しい処分書ですが、
これは『免許停止30日に該当したものの、事情を考慮して一旦免許停止処分を猶予します』という【処分猶予】の通知です。

ちなみに事故状況として以下のように記載されていまして
【道路左側端に停止する際、左後方から進行する原動機付自転車(電動キックボード)を認めるも、同厳冬期付自転車の動静及び安全確認を怠り進路変更したため、同原動機付自転車と衝突させて転倒させ、同原動機付自転車の運転者に全治3カ月の障害を負わせたもの】
と、場合によっては50点もありうる事故だったことが分かります。

ついでに刑事処分も不起訴でしたので
罰金や懲役も何も無しでした。

普通ではありえない超常現象ですが、
ある意味狙い通りの結果で良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.08.18更新

今回の御依頼は『ひき逃げ』
法令上の正式名称は『救護措置義務違反(救護義務違反)』です。

ひき逃げという言葉自体で物凄く悪い違反という印象ですが
免許取消になる人の1割くらいいますので違反としてはそれほど珍しいものではありません。

ただひき逃げの動機の8割くらいが《酒気帯びだったから逃げた》ですので
結果として厳しく扱われる違反も多く、悪質性や危険性も高い違反ですので正しく進めなければ軽減率は0になってしまうことも多いです。

それを踏まえて今回の御依頼者様ですが、
事故直後被害者に「大丈夫ですか?」声をかけたところ「大丈夫です」と回答があり
何度か同じように質問をしたんですがやはり「大丈夫です」との返答、その後被害者は学校に登校中ということもあってか走り去ってしまい、依頼者様も大丈夫だろうと思ってしまったところ、5か月後に人身事故に切り替わったことでひき逃げになってしまった事案です。

事故から人身事故の届けが出るまで非常に長時間かかっている点は胡散臭いともいえますが、
被害者は自転車で転倒していますので、すぐに立ち上がったとはいえ怪我が無かったと思うこと自体が間違いといえば間違いです。

しかし人身事故の届出以降、事故から半年以上が経過しても全く回復の兆しも見せず、
特殊な症例だとかで専門のリハビリ兼パーソナルトレーニングジムに月10万円以上をかけて通っているともなれば
仮に負傷が本当だとしても事後的な当たり屋である可能性が非常に高いです。

とはいえ被害者が当たり屋であることとひき逃げかどうかは無関係ですので
この状況で処分の軽減を狙うならもう一ひねり加えたノウハウが必要になってきますが、
内村事務所的にはよくある事故ですので、予定通り

ひき逃げの35点は付かずに終了しました。
※この通知書では7点になっているますが、御依頼者様は事故の後にスマホの画面注視で取締りを受けて+3点になっていますので、
事故での違反点数は4点で終了ということです。

ちなみに刑事処分も不起訴ですので罰金や懲役などの犯罪者としての処分は何もありません。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

同じではないですが似たような事例(動画)

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.08.11更新

今回の御依頼は『追突事故』です。
事故自体は珍しくもありませんし、一般的な追突事故の被害者はむち打ちでかなり長期間の治療期間になることも多いです。

ただ実際にはこの治療期間は虚偽であることが多く、治っていること、或いは無傷であることを立証できない負傷内容ですし、別のアプローチとして痛みは無いが心配なので治療を継続しているというのもあります。

また中には3キロ程度の追突でも外出が怖くなってしまいPTSDになったと主張してくる被害者もいます・・・・
もちろん本当なら痛ましいことですが、その人の日常生活などを探ってみても外出できなくなるような人だったことは自分の事務所で扱った事案の中では一件たりともありません。

とはいえ、追突ということは被害者に落ち度の無い事故ですし、
全く無傷でないならば最も軽い負傷に基づく点数が付きますので、
通常追突事故の場合、いくら軽傷でも法令上の点数は5点になります。

ただあまりにも被害者が胡散臭い場合や、
取調べの段階で被害者から寛大な処分の求めが出ている場合などは5点ではなく4点になることもあります。

しかし加害車両にある程度以上のスピードが出ている場合、
4点になる可能性は極めて低くなります。

それを踏まえて今回の御依頼者様の場合、被害者は事故から1カ月後の主張として頭痛が止まらない、眠れない、痛みも引かないと定番の主張をしてきます。
これが本当なら気の毒ですが、非常に疑わしい主張でした。

加えて御依頼者様はこの事故の前に既に免許停止の処分前歴が2回ありますので、この事故で5点が付いてしまうと免許取消の基準に達してしまいます。
そして追突時にはそこそこスピードも出ていましたので、通常のやり方で4点以下になることは可能性は低い状態でした。

また御依頼者様の会社は2か月運転ができないと解雇の可能性も示唆されており、仮に4点になっても前歴2回の4点では150日⇒短縮講習を受けても80日になりますので失職の危険性も高まります。

ということは今回の事故の点数を2点に抑えなければならないということでしたが・・・

適切に動いた結果

予定通り2点で済みました。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.08.09更新

【酒気帯び運転】での軽減率は非常に低いです。
そして
【妨害運転】の軽減率も非常に低いです。
※あおり運転の正式な違反名が妨害運転といいます。

そんな違反を両方やってしまうと、当然さらに厳しく扱われます。

ただ『同時に2個以上の違反をした場合』というのは高い方の点数1つ(同じ点数ならどちらか一方)で処分対象になりますので酒気帯びの状態で妨害運転をすると違反点数は25点ということになります。

しかしこの状態は本来50点分の違反をしているにもかかわらず半分の点数で扱われることになるので、軽減率はさらに天文学的に低くなります。
ついでに罰金や懲役などの刑事処分と免許停止や取消などの行政処分は別個独立のものですのでお互いに影響を与えないとはいえ、刑事処分で重い処分が決まっている場合、当然軽減率は下がりますし不起訴(刑事処分無し)という結果であれば多少なりとも有利な材料になることもあります。
それを踏まえて今回の御依頼者様は酒気帯びと妨害運転の両方セットで罰金60万円の有罪判決も確定しています。

ここまで絶望的な状況が積み重なってはいましたが

ひとまず1段階の軽減には成功しました。

誰でも使える手法ではありませんが、
超常現象を起こせて良かったです。

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2025.07.02更新

今回の御依頼は【ひき逃げ】
違反点数は39点ですので被害者側にも多少落ち度のある人身事故です。

さて、一口に『ひき逃げ』といってもその状況は様々で、
【酒気帯び運転の発覚を恐れて逃走⇒逮捕】というような違反者と《咄嗟に止まり切れず、駐車スペースを探そうにも道路幅が狭く急ブレーキも二次災害を招きそうだと躊躇している間にかなりの距離を走行⇒直線では戻れないため大回りで現場まで戻ってきて自ら通報したけど一旦現場を離れたことがひき逃げとして扱われた違反者》・・・この二者を同列に扱うのは多少不合理のようにも思えます。

そして行政処分執行の原則として同等の違反者には同等の処分というのもあり、
言い換えれば同等でない違反者に同等の処分が執行されることも不合理といえます。

しかしこういった主張をする場合、意見の聴取にも自称専門家を補佐人として連れてくる人も少なくありませんが彼らが正しい主張をしている場面に遭遇する機会は私の30年の経験の中で一度たりともありません・・・

今回の御依頼者様もそんな感じで、
一般的なひき逃げ犯とはやや異なる経緯があったので一気に免許停止までの軽減にはならないとはいえ1段階の軽減は十分に狙える状況だったことから意見の聴取で適切な行動を選択した結果、3年の欠格期間が2年に軽減されました。

これも超常現象の範囲なんですが、本当ならもう一声行きたかったところです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.06.30更新

人身事故の違反点数は
被害者の負傷の程度(または死亡)による点数+事故原因となる違反+責任の度合いによって決まり、
例えば被害者の信号無視で加害車両の横っ腹に突っ込んできた場合のように加害者側に避けられる要素が無い場合には0点ということも珍しくありません。

それを踏まえて今回の御依頼は内臓破裂の重傷事故、しかも事故原因は加害者側の信号無視・・・もちろん被害者側は青信号ですので加害者側には言い訳のしようもありません。

また被害者との関係もこれ以上ないくらいに悪く、治療期間も非常に長期化していますので違反点数はこの事故だけで15点です。
ちなみに重傷事故の15点というのは被害者に落ち度の無い事故ですので、被害者に落ち度のある死亡事故の15点と比べると点数は同じですが死亡事故の方が軽減率ははるかに高くなります。

更に悪いことに御依頼者様は行政処分決定前に刑事処分が確定しており
禁錮2年8カ月、執行猶予3年が確定していました。
本来刑事処分は行政処分に影響が無いとはいえ、重い処分というのが悪印象であることは確かです。

そして今回処分の軽減に向けて考慮される点として、事故から1年以上経過した後の行政処分(意見の聴取)への出頭ですので、警察庁の軽減特例には合致しています。
しかし行政処分の処分理由というのは『最後の違反』なのですが、この御依頼者様は事故の前にも2点の違反で取締りを受け、事故の後にも2点の違反で、しかも2回の取締りを受けており、
処分理由が最後の違反であれば『つい最近』ということになります。

ちなみに免許取消が軽減されるかは都道府県の軽減基準によるところが大きく、
この御依頼者様の処分地の場合
1:違反や事故の日から1年以上経過していても警察庁の特例を採用することは無い。
※警察庁の規定を適用するかは都道府県ごとの自由

2:大きい事故の後に違反を重ねるのはマイナス評価

3:15点で取消基準なのにさらに違反を重ねることは大きなマイナス

と、通常の手続きでは軽減されることはありません。
しかしまだいくつかの手段は手つかずで残されていましたので、
まずは事故後の4点について今回の処分理由に組み入れずに処分に臨めるようになり、
この時点で21点⇒17点になったような感じです。

これも1年取消なら同じじゃないか!と憤る方も似ますが、まだ準備段階です。

次に警察庁の軽減特例を採用しないことは分かっているので
別の方向で軽減の妥当性を主張した結果、

17点で180日の免許停止に軽減されました。

良い笑顔をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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