メールで無料相談  seikiv8@hotmail.com クリックでメールソフトが立ち上がります
公式動画『免取りちゃんねる』 トップページ

免許取消軽減ブログ

2018.07.04更新

ダイエット前の食い収め・・・の何回かあるうちの一回はやはり福岡空港のビーフバター焼きセットですな。

今回もジャンクな味わいは美味しいです。

ところで、福岡空港のフードコートで一番美味しいのって『水』だと思うんですよ。
単純にどのくらい美味しいかという絶対評価も一つの指標ではありますが、同じものと比較して他とどのくらい違うかっていう相対評価の点で水の中で群を抜いているというか、なんか・・・まろやかなんですよ。

慈悲が感じられるというか、菩薩の心といいますか・・・今風に言えば優しみを感じるといいますか・・・

自動販売機でも阿蘇の天然水(東京でいう南アルプスの天然水)などペットボトルの水はあるんですが、それとも違って井戸水のような、冷たさが厚くて深いような感じがするんですよ。

これって普通の生活をしていても気付くレベルだと思いますので福岡空港使ってる人で同じ感想持ってる人いませんかね?

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.07.03更新

昔好きだった名作が
ファンからのリクエストなどによって復活してくれるというネット社会の光の部分から昭和男子必携のお宝が届きました!

内容も素晴らしい!
どう素晴らしいかは・・・言えませんが
概ね御想像の通りです(笑)

直筆サインも入ってます。

えびはら先生は某イベントでお会いしたこともありますが、
とてもエネルギッシュな方で、あの当時のお話なども面白かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.07.02更新

今回の御依頼は

普通免許で準中型自動車を無免許運転

してしまった事案です。
僕の事務所では最も得意とする違反ですね。

そして違反に至る経緯も御多分に漏れず、会社も御本人様も1500キロという積載量で運転できると勘違いしてしまったものですが、
やはり違反の責任は運転者に来てしまいますので、御依頼者様に違反点数25点が付与され免許取消処分に該当してしまいました。

さて、僕はいつも主張していますが、免許取消から軽減を狙う上で最も重要なのは法令がどうのこうのではなく、免許証がなくなったら死ぬかもしれないなどといった個人的な事情でもなく、運転に至った経緯・・・はほんの少し、最重要ポイントは『免許証の住所=都道府県』です。

そして御依頼者様は既に弁護士などに相談していましたが、そこで示された方針は御依頼者様の住所地の場合『軽減率0%』の行動でした。

とはいえ意見の聴取まではまだ時間もありましたので入念な準備をし、あとはいつも通り罰金は不起訴(処分なし)となり、意見の聴取でも補佐人として同行し、県の免許本部の警察官ともいつも通りに和気藹々とお話しして、結果は僕にとっての予定通り

2年間の免許取消が180日の免許停止に軽減されました。


そして御依頼者様とも記念撮影♪

御依頼者様は「顔出し実名全然OKです(笑)」と言ってくださいましたが、そこは個人情報に配慮してこんな感じです。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.07.01更新

お仕事の打ち合わせなどでも
だいたい第一声はサッカーから始まる今日この頃、
サッカー無教養の僕にはなかなか話題のとっかかりが少ないです・・・

史上最速の梅雨明けだってのにですよ(;´・ω・)♪
雨が嫌いな雨男の僕にとっては正しく天啓に値する出来事だというのにですよ・・・(;´・ω・)

とはいえ
ニュースなんかで嫌でも目に耳に入ってくる話ですが
日本代表の消極的な試合運びが方々で批判されているのだとか、
でもこれって『勝利』の評価基準をどのラインに持ってくるかって話でしかないと思うんですよ。

予選通過が至上目的であれば、極論すれば途中経過は問題無い訳です。
別に反則しているとか、痛くないのに痛い顔するとか、当たってないのに派手に転ぶとかではないわけですから、高校野球の連続敬遠みたいなもので批判されるような類のものではないと思います。

極端なたとえですが将棋で相手の王将を取ることが目的であるなら、途中経過でこちらの駒を取られても目的の為の手段に過ぎないわけですし、柔道のオリンピック選考会で代表に決まった選手が「怪我したくないのでこの後の試合は出場しません」と言ったとして、それを観客が「◯◯選手との対戦が見たかったのに」とか「消化試合だからって試合に臨まないのか?」と批判してもそれは的外れです。

ただし、プロスポーツの興業として
放映権などを使ってお金に代えているのであれば直接のお客様は叩く権利はあると思いますし、
論争もまた値段に含まれた楽しみの一つだと思いますので、関わること自体が盛り上がってお金も回るんですから、実害を来たさない程度に言いたい放題言ってればいいと思います。

にわか評論家?
いいじゃないですか、今だけなんですから(笑)

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.06.30更新

今回の御依頼は

死亡ひき逃げ事件で違反点数50点、免許取消後の欠格期間は6年です。

文字だけで見れば極悪人ですね。
しかし

道路で寝ている浮浪者を踏んでしまった死亡事故

ですので、本来いるはずのない被害者を踏んでしまった事故とも言えます。

また、一旦は現場を離れているとはいえちゃんと戻って来てますので一般的なひき逃げ犯とはかなり違いがあるとも言えます。

ただ、ひき逃げ、法律上は救護措置義務違反といいますが、こちらは基本的に救護の措置を取らずに現場から離れた時点で成立します。
もちろん故意か過失、あるいは事故の認識が無かったといった要件はいくつもありますが、それらも過失の大きさというか、
被害者の存在に気付かなければならない事故など事故や道路の状況で大きく変わってきます。

そして今回の事故は
1:見通しが良い広い道路
2:それほどスピードも出ていない(でも制限速度は違反
3:ライトが下向き(前照灯違反
4:周辺に他の車もいて『普通ではない状況』は見て取れた
まぁ道路で寝そべること自体が道路交通法違反なんですが、だからといって轢いて良いわけではなく、
さらに言うと『相手の方が悪い』というのは事故《まで》の違反状況(50点中15点)であって、ひき逃げという事故《から》の違反(50点中35点)とは別の論点です。

普通の事務所なら「うちでは取扱いできません」と匙を投げるか、金目当てにできもしない依頼を受けて「ダメでした」という案件ですね。

しかしまだまだ光明は見えていましたので『やるべき仕事』を果たした結果

刑事処分に関しては死亡事故、ひき逃げ双方で不起訴(処罰無し)、行政処分は6年間の欠格期間を1年間に軽減成功しました

・・・普通の弁護士や行政書士なら大成功と両手が上がるところですし、御依頼者様も喜んでくださいましたが、免許証自体は取消ですので宇宙一の僕としてはもう一歩踏み込んで免許停止にできなかったのが残念です・・・

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.06.29更新

好意の返報性というのは
『良いことをされると良いことを返したくなる』
【嫌なことをされると嫌なことを返したくなる】
という法則の事です。

僕が現在所属するヒデズキックのヒデ三好会長ですが、
格闘技業界で三好さんの事を悪く言う人はほとんどいません。
そして三好さん自身も他の人の事をあまり悪くいうことはなく、海外から日本に来ている選手の調整の為に道場を開放したりもしています。

また所属プロやスタッフの面倒見もよく他のジムからも足繁く指導を受けに来るトップファイターも少なくありません。
そんな三好さんのある日のTwitterがこちら、

前向きな人は良いことを覚えていて、後ろ向きな人は悪いことを覚えているとも言いますが、
良くされたから良く返す、当たり前の事のはずがちゃんとできてない人は多いです。

周りが嫌なやつばかりだ、と思う人はもう一度
良いことを返しているか、あるいは自分から良いことを発信しているか、
【相手は自分を映す鏡】というのもまんざら嘘ではありません。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.06.28更新

小学生からの早期プログラミング教育というのが推進されているそうで、
ITの成長率を高めようってことなんでしょうけど、個人的には失敗すると思ってます。

また早期英語教育というのも現在進行形で進んでいますが、これも受験対策には良くても社会生活や経済成長という観点では上手くいかないと思います。

理由は簡単で『日本語ができてない』からです。

ゆとり教育の弊害なのか、本を読まなくなったからか、受動的な遊びばかりをしているからか、専門家でない僕には理由はよく分かりませんが、文字は読めても文章の意味を理解できない人がここ10年くらいで加速度的に増えているように感じます。

特にある程度の長さの会話を一文として把握する能力が欠けているというか
「1,2,3,4,5,6,7,8,9、10」と言うと『1~10を順番に言ってるんだな』と認識できるはずですが、1~5くらいまで進むと1から順に忘れていき、7~8くらいではその数字単体でしか認識できず、10まで到達したときには忘却の波が現在さえも追い越して何の話だったか分からなくなってしまっている人も相当数が存在します。

また『聞かれたことに答える』というのも会話の基本ですが、何を聞かれているかが理解できないので話す内容も的外れになってしまい会話のキャッチボールではなく会話の危険球になってしまうことも少なくありません。

これではどんなプログラミングができてもその凄さを日本人に伝えることができませんし、英語がいくら話せても日本の一般社会では公用語は日本語です。
まぁプログラムを作るのは自分だけで完結できる能力ですから、途轍もないものを作ればコミュケーション能力すら不要という考え方もありますが、そこまで突出した天才には教育すら不要であって、一般人のプログラミング能力として『注文されたものを作る』『顧客の希望に沿って修正する』という意味であれば相手の意図が分からなければ結局解決に至ることはありません。

もちろん発注側が理解できるように説明すればいいんですが、それは本人の能力ではありませんし、そっち側の人にとっては結局日本語能力がより重要になってしまいます。

また受験対策だと言ったところで問題文は日本語ですし、英語のテスト問題が英語で書かれるような時代になったとしても英語以外の科目には対応できません。
もっと言えばプログラミング教育の授業を導入してもその授業は日本語で進めるわけですからまともに理解できてない状態で高さを積み上げようとしても、走り方さえ分からない人に棒高跳びのやり方を教えるようなもので、超絶天才なら全体像を理解できますが、基礎教育は最大公約数でなければならないということです。

ですので、早期英語や早期プログラミング教育によって才能を開花させるような人は学校でそんなことをしなくても十分できる人ですし、もともと日本語を疎かにする人はますますできなくなってしまうと思うのです。

才能を伸ばすのも結構ですが、日本人として最低限の【リスニングも含めた日本語力】を身に付けてからでも、あるいは同時進行でも決して遅くはないと思いますし、母国語の魅力を認識することでより一層日本が好きになってくれるんではないかと思うのです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.06.27更新

出張に行く時には高速バスを使うことも多いのですが、乗り場にもいろいろあって最近できたバスタ新宿は歩いて行けますし、東京駅の乗り場は駅からすぐなので問題ありません。
しかし池袋のバスターミナルは駅から結構距離があるので事務所からタクシーで行くことがほとんどなのですが、実はいまだ一回もまともに到着したことがありません。

というのも、
バスターミナルの入っているビルは『サンシャイン文化会館』というところなのですが、場所で指定しても分かるタクシードライバーは一度もいませんでした。
それでは隣にあるのが『サンシャイン劇場』という有名な劇場なので、そこに行くように注文しても分かられたことがありません・・・・。
だったら公共施設ならと、サンシャイン文化会館前交差点斜め向かいにある『豊島郵便局』に向かってほしいと伝えるも、やっぱり誰も知りません・・・ちなみに豊島郵便局は池袋近辺で最も大きい郵便局ですし、主要道路の脇にあって非常に目立ちますので、その辺を通る人なら必ず見たことはあるはずです。

なので最近では「道順を指示するからその通りに行ってくださいな」と頼んでいました。

そんなある日、
スタッフから「タクシーのアプリ、めっちゃ良いですよ」と言われたので使ってみると、迎車料金はかかるようですが、乗った時点で行先もナビに入っていて、道順もスムーズです。
そして僕が乗車したドライバーも結局サンシャイン文化会館自体は知らなかったものの、周辺の道は分かっているようでナビ通りにスムーズに行くことができました。

また、アプリにクレジットカードを登録しておけば支払いもカードで完了していますし、紙のレシートも出ますので支払いも迅速かつスムーズです。

そしてドライバーのレベルも明らかに高い気がします。
勝手な思い込みですがアプリ対応の車には優良ドライバーしか乗せてもらえないのかな?と考えてしまいます。

総評としてこれはもう
悪いところが見つかりませんね。

そんなわけで、初期登録もそんなに面倒でもありませんので、僕としては仕事で使う人ほど強く進めたいと思いました。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.06.26更新

先日のニュースで
『新入社員の6割が会社がOKであれば副業をしたい』というのを見たんですが、
一応経営者側の僕の考えであれば本業に悪い方の支障をきたさなければプライベートは個人のものですので、特に何をやってても構いません。

というより人間の幅も広がるはずですので、むしろ本業以外の何かという意味であれば趣味を持つことや資格の取得などと同じような意味合いだと思います。

また、副業で収入が増えて今の勤務先を辞めるようなことになったとしても、それは能力のある人材に魅力のある職場を提供できなかった会社側の責任ですので、別に本人が責められるようなところではありません。

ちなみに僕の事務所の場合はスタッフが自分で取ってきた仕事に関しては御依頼者様から頂く金額のうち事務所経費と税金相当額を抜いた分は全部スタッフの取り分になりますので、結果的に変な副業に手を出す心配も少ないです。
あとはプロ格闘家もいるのでファイトマネーやインストラクターの収入はある意味副業と言えば副業ですね・・・個人的にはそっちが本業になってほしいなという気持ちもありますが(笑)

とはいえ変な副業に手を出すのも生活が破綻しない限り、違法な行為でない限りは失敗もいい勉強だと思います。

そして古い考え方の経営者というのは概ね副業には否定的な人も多いかと思いますが、
昔からという意味であれば【急ぎの仕事は忙しい奴に頼め】などと言われることもあるくらいなのですから、暇であることが人間の能力を低下させる要因だと思うのです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.06.25更新

平成29年3月の法改正で新設された

準中型免許

ですが、
準中型免許で中型自動車を運転、あるいは普通免許で準中型自動車、はたまた普通免許で中型自動車など、
僕の事務所でも取り扱いが増え、結果もどんどん出てきています。

さて今回の無免許運転の内容は

準中型免許で中型自動車を無免許運転

してしまったものですが、
御依頼者様は元々普通免許証を持っていましたが、平成19年の中型免許が施行された時の普通免許で準中型免許になってからは自動的に『5トン限定準中型』という免許の種別になります。

ちなみにこの場合、免許証の表記自体は普通免許のままでも中身の方は5トン限定準中型になっていますので、
車両総重量が5トン未満の準中型車に関しては運転できますし、5トン以上の準中型を運転した場合は無免許運転ではなく免許条件違反となりますが、警察官でも間違って取り扱ってしまう人も時々いますので注意が必要です。
※違反点数を付けるのは免許本部ですので大抵そこで判明しますが

そして今回の御依頼者様も新しく準中型免許を取得するのではなく、前の普通免許の5トン限定を解除して完全版の準中型免許になったものですが、この場合教習所でも学科の授業はありませんので法令についての勉強は不十分でした。
もちろん免許証を持っている責任という意味では不足していますが、会社で「この車は乗れるよ」と言われている車について、まさか実は乗れないなどとは思うはずもありません。

また、積載量は乗れる範囲ですが総重量でダメということは
あくまでも見た目は乗れる範囲です。

そして無免許運転のような重大な違反の場合、
最も重要なのは法理論ではなく住所です。

つまり『無免許運転で免許取消処分に該当した場合に軽減措置のある都道府県』でなければならないということで、絶対ダメな都道府県の場合、何をどうやっても無駄な努力です。

今回の御依頼者様の場合は平成30年6月の時点で日本で最も中型、準中型無免許運転の軽減率の高い住所地だったこと、取締りを受けた直後に御依頼を頂いたので最初の警察署での行動から最良の選択肢が取れた事が良かったです。(『違反地』ではなく【免許証の住所地】です)

もちろん結果は僕にとっての予定通り

2年間の免許取消が180日の免許停止に軽減成功です


結果は凄いのですが、
正直今回はかなり余裕がありました(笑)

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

SEARCH

ARCHIVE

過去記事はコチラからご参照頂けます