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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 人身事故

2020.10.14更新

今回の御依頼は

交差点での死亡事故

そして御依頼者様の信号は黄色の点滅、一方被害者側の信号は赤の点滅です。

さて、黄色の点滅信号の意味は注意して進行ではあるんですが特に徐行義務があるとか一時停止の義務があるというものではありません。
一方赤点滅信号は一時停止義務があります。

ということは被害者側の信号無視ですね。
ここが事故原因に対する責任の度合いと言えます。

これだけだったら正直なところ、特に何もしなくても免許停止になるか、きちんと動けば点数が付かない可能性もかなり高いです。

しかしもう一つのポイントとして
御依頼者様は大型車で制限速度40キロの道を69キロで走行していました。
そうなると死亡したという結果に対して「制限速度通りなら亡くなるほどの衝撃ではなかった可能性がある。」と言われる場合もありますし、事故原因という面でも「制限速度通りであれば事故の瞬間現場にはいなかった。」と言われることもあります。

なお、もう一つのポイントとして被害者は数値は不明ですが飲酒運転でした。
ちなみに被害者の飲酒が事故原因として組み入れられる場合もあれば、特に関係が無いとされる場合もありますが、今回の事故で仮に被害者が飲酒の状態で故意に信号無視をしたのであれば危険運転になる場合もあります。

ついでに、遺族との示談は結構揉めていてあまり進んでいません・・・

ここで重要になるがやはり都道府県ごとの処分基準で、たとえば事故の場合に原因を重視する所と結果を重視する所があり、それだけでも効果的な主張はかなり違ってしまいます。
そして今回の処分地は
1:事故は原因を重視。
2:被害者の違法行為を厳しく採用する。
3:加害者の違法行為も厳しく採用する。
4:遺族と揉めていてもあまり処分には影響が無い。
5:罰金は50万円

本当は意見の聴取の前に刑事処分の不起訴=処分無しというのを取っておきたかったんですが、僕が御依頼を頂いた時には検察庁の取調べも終わっている状態でしたので、この部分で有利な材料は取れませんでした。

とはいえ、ここの警察本部は事故についてかなりきちんと評価してくれることは分かっているので、僕としては遠慮なく被害者を悪者にできます。

そして結果はもちろん免許停止に軽減成功

しかも通常であれば1段階=180日の免許停止に軽減ですが、加害者に速度超過があっても、刑事処分で罰金刑になっても、遺族と示談で揉めていても、ちゃんと正しく評価して150日の免許停止に軽減されました。

処分決定までの待ち時間でも警察本部の運転免許課の担当者と結構話せましたが、あまり詳細な内容は言えないものの、ネットに出回る警察叩きみたいな情報はほとんどが大嘘で、実際の警察官は軽減されるべき人はちゃんと正しく主張して軽減されて欲しいと思ってる人の方が多いのです

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.09.10更新

【死亡事故】というと重大な違反、あるいは重大な犯罪行為ととらえられるのが一般的です。
そして交通違反としても大きな点数が付きますので、違反の重さという意味ではかなり大きなものです。

しかし一方『最も軽減されやすい違反』でもあります。
これは死亡事故の場合、被害者にも落ち度がある場合でも15点が付いてしまいますので、それまで優良運転者だったとしても一発で取消対象になってしまうということでもあります。

言い換えれば速度超過のように<それだけでは取消基準に届かない違反>の場合、他にも違反の累積点数があったり処分前歴があったりしますし、一般的な違反というのは本人の不注意や順法意識の低さから発生するもので被害者に大きな落ち度のある死亡事故のように≪本人の責任の小さいアクシデント≫ではない場合がほとんどだからです。

もちろん通常の違反であっても軽減率を最高まで高めるやり方はきちんとありますが、死亡事故の場合は他の違反に比べて処分対象者が優良運転者であることが多い事、被害者に落ち度のある事故も少なくないこと、そして都道府県ごとの処分基準として、他の違反に比べて軽減されるところ自体が多いことです。

それを踏まえて今回の

道路上に立っていた被害者の死亡事故

ですが、被害者は道路端に車を止めて、道路上で何か探し物をしていたそうです。
その探し物が何かは分かりませんが、道路にしゃがみ込んで探していたようですのでおそらく小さいものだったのだと思います。

時間は午後7時ごろ、時期的にもう真っ暗ですし大きな国道とはいえ街灯も少なくそれほど明るくありません。

そこを御依頼者様運転の乗用車と衝突してしまった案件です。

ちなみに御依頼者様には速度超過の疑いもありましたが、それほど大きなものではありませんでした。
ついでにライトも下向きでしたので厳密にいえば前照灯違反の状態です。
そして事故後には逮捕、拘留されました。

ただし御依頼者様は長年の無事故無違反でゴールド免許を何度も更新するほどの優良運転者です。

こういう時の僕の事務所のスタンスとしては
【むしろ御依頼者様の方が被害者だ!】という主張になります。

今回の御依頼に関しては早い段階から御相談を頂いていましたのでスケジュールもかなり余裕を持って動くこともできましたので、事務所的には特に不安感を感じることも有りませんでしたが、やはり御依頼者様にとっては精神的な不安感も大きかったので、意見の聴取では女性スタッフが補佐人として同行し、しっかり聴取の場を仕切ってくれた結果、

予定通り180日の免許停止に軽減成功しました。

本当なら点数無しを狙いたいところだったんですが、
御依頼者様の住所地は点数無しは原則として無いところ+死亡事故の軽減は180日までなので、
これが最上の結果となります。

そして御依頼者様とのツーショット・・・のはずが

御依頼者様お一人写真でした。

僕「sさん一緒じゃないの?」
スタッフ「あ、その日私、顔がむくんでたので(笑)」

思わぬところで女の子を感じさせてくれた女性スタッフさんでした(´・ω・)♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.09.06更新

今回の御依頼は

累積+重傷事故11点で免許取消

に該当した事案です。

さて、【免許取消の軽減率が下がる条件】として多いのが『同じ違反を短期間に繰り返す』ことです。

まぁ反省していないと言われても否定できませんし、
常習犯と言われてもだいたい捕まってないだけで本当に常習犯だったりすることも多いですね。

そして人身事故の場合には加害者の責任の度合いと被害者の怪我の程度によって点数が決まってきますが、
例えば治療期間3カ月以上の重傷事故ですが被害者にも落ち度がある場合は11点、一方治療期間は1カ月以上3カ月未満で被害者に落ち度が無い場合も11点となり、この場合は点数は同じでも加害者の責任の度合いが小さい=被害者にも落ち度がある場合の方が軽減率は上がります。

それを踏まえて今回の御依頼者様の場合は僅か3カ月間の間に通行禁止2点×2回、その後に被害者足首骨折(診断書の治療期間2カ月)の重傷事故で11点、ちなみにこの時の取調べでは担当警察官から「被害者には全く落ち度のない事故だ!」と言われてましたし付加点数もその通り11点が付いていました。

ちなみに御依頼者様には過去に事故を起こした経験もありますし、ゴールド免許所持などの優良運転者ということも有りません。
文字にしてみると・・・極悪人と言われても全否定はできないレベルですね(;´・ω・)

といっても事故にはいろんな状況があり、御相談時に細かい内容をお聞きしたところ、僕としては今回の御依頼者様は決して極悪人というわけではなく処分の軽減を求める資格は十分にある、そして軽減の見込みもあると判断しました。

かなり企業秘密の手法も入りますのであまり明言はできませんが、今回は色んな作戦を実行した結果、

僕にとっては予定通り1年間の免許取消が180日の免許停止に軽減成功でした。


今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.07.17更新

今回の結果は

高速道路で停止中の被害車両に衝突した死亡事故

僕の事務所ではこの形態での死亡事故に関しては過去軽減成功率は100%を継続中です。

しかし今回の住所地は人身事故に非常に厳しい判断をするところでしたので、本来なら先に刑事処分(罰金や懲役)について処分無しという決定を取っておいて、意見の聴取でも有利な証拠として活用したかったところですが、検察庁の呼出しの前に意見の聴取の通知が来てしまいました。
とはいえ、同じような状況はいくらでもあるのでプランを微調整する程度で十分です。

そして結論から言うと
当日の処分執行は一旦保留になって免許証は返却、その後刑事処分の結果が確定したら改めて処分通知という形式でした。

これには2つのパターンがあって、一つは事故の詳細についてまだはっきりしていない部分がある場合、もう一つはこのままの状態で公安委員会での審議にかかると取消になる可能性が濃厚=公安委員会の方針として人身事故に厳しい場合にこちらに有利な証拠が増えるように時間的な猶予をくれる場合です。

実は後者の方は明確に言われているわけではなく、僕が全国の都道府県のうち各警察ごとの実感として感じている経験則に基づく現実論です。
そして今回の御依頼者様の場合も明らかに後者の感じで、一旦聴取が終わった後、数時間後に再度集まるんですが、僕としては途中での再度呼び出されるのも想定していたのでランチなどにはいかないで警察本部で待機していました。

すると予定通り県警本部の免許課の方が「先生ちょっと・・・」と呼びに来てくれ、上記の件を告げられました。

もちろんまだ軽減という結果が確実になったわけではありませんが、僕としては『完璧な仕事』を進めているので、自分の中の結果としては勝手に確信を持っています。
そして今回の御依頼者様のような事故の場合に僕の確信が現実化する確率は過去の事例でという注釈は付きますが100%でした。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.07.08更新

今回の御依頼は

横断者の死亡事故

事故の状況としては夜間で片側1車線の道路を『右側から』『お年寄りが』横断してきた死亡事故です。

さて、
歩行者は横断禁止の標識が無い限り道路を横断することは法的に可能です。
しかしその場合は走行している車の直前や直後を横断してはならなかったり、近くに横断歩道がある場合はその横断歩道を使わなければならなかったり、自由気ままに横断し放題というわけではなく、道路状況や渡るタイミングなど、様々な要因で『被害者にも大きな落ち度がある』と判定されることも有ります。

この場合で非常に大きなウェイトを占めるのが加害車両から見た横断方法で、左側から飛び出された場合は対処できない位の急な飛び出しと評価されることも多いですが、右側から横断してきた場合はたとえ急な飛び出しだったとしても加害車両から見て右側一車線分を横断する間に発見が可能だった、あるいは適切な対処が可能だったと評価されることも多く、『右側から横断してきた歩行者』の場合、都道府県の中には基本的に軽減の無い所もあります。

そして被害者がお年寄りの場合、軽減率が下がるところもあれば変わらないところ
もありますし、ヘッドライトの向きや、速度超過の程度、運転歴など、様々な要因で軽減率は上下します。

それを踏まえて今回の御依頼者様の住所地の場合
1:速度超過に非常に厳しい⇒御依頼者様は速度超過なし。

2:高齢被害者の場合⇒処分基準は同じ。

3:御依頼者様は何度か免許停止を受けている⇒大きな事故の場合過去の違反歴や処分歴は多少考慮する程度。

4:右側から横断してきた死亡事故に対し⇒軽減あり
実は今回最も重要なポイントはこの『4』で、これが『原則無し』だった場合、今回の御依頼者様の場合軽減率はほぼ0%になってしまいます。
・・・まぁその場合は隣の県も軽減有りの県なので引っ越してもらえば良いのです。

そして結果は予定通り180日の免許停止に軽減成功。

今回も良い結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.06.26更新

ニュースで見たんですが、
東京都世田谷区の路上で4歳の子供がスケボーの上に腹ばいになって交差点に飛び出した結果、車の下敷きになって亡くなってしまったという事故がありました。

ワゴン車にひかれ死亡 スケートボードの4歳男児https://news.livedoor.com/article/detail/18463988/

事故内容が報道の通りであると仮定したならば、
とても痛ましい事故だと思います。

もちろんここでいう『痛ましい』とか『不幸な』というのは運転者側にとってです。
この被害者はスケボーに腹ばいの状態になって交差点を飛び出したようですが、そもそも道路でのスケボーは違法です。
少し専門的な言い方になりますが、予見可能性あるいは結果回避の期待可能性、教習所などでは信頼の原則という言い方をすることもあります。

思いっきり砕けた言い方をすれば
『いるはずの無い犯罪者の出現を予測するほどの注意義務は課せられてない』ということです。

だいたい普通に乗るならまだしも腹ばいになって飛び出すというのは正気の沙汰ではありません。
年齢が4歳とのことですが、厳しい方ですが公道に出る以上、そこには当然の責任が生じます。

ただ、僕としては悲しんでいる両親に対して監督責任がどうのと叩くつもりは一切無く、逮捕された加害者に対してあるべき結果が出て欲しいなと思うだけです。

そして僕にとってのあるべき結果としては今回のような事故であれば『刑事処分ついては罰金なし=不起訴』+【行政処分においては点数無し】です。
ただよっぽどのことが無い限りこういう事故であれば最悪でも180日の免許停止に軽減されると思いますので、こういう方こそ相談に来てほしいなと思います。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.05.30更新

今回の御依頼は

死亡事故

ちょっと内容は特殊な事案なので、地元の新聞記事などで知ってる人もいる可能性があることから詳細を書くのは控えますが。

まずは結果から

僕にとっての予定通り180日の免許停止に軽減成功です。

御依頼者様も

良い感じでした。

今回の軽減に向けての行動も詳細は書けませんが、以前にとある県警本部でも同様の事故(ちなみにその時は違反点数は22点でした)で免許停止に軽減されたことがあり、軽減処分書を受け取る時に担当の警察官から「ああいう手法で来るとは・・・ちょっと予想外のアプローチでしたよ。」と言われたので、基本的には誰も知らない方法だったんだなと感慨深かったです。

あまり詳細を書けないのは申し訳ありませんが、僕の事務所にとっては『特殊な事故』などというものはもはや存在しないということなのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.05.17更新

先日東京で【飛び降り自殺をした人が下を走行しているトラックに荷台に落ちる】という事故があったそうで・・・

飛び降り自殺の落下点にいたっていうのは不運としか言いようがないですね・・・っていうか全く防ぎようのない事故の場合違反点数自体が付かないこともよくあるので、この運転者は正しく通報すれば何の違反にもならなかった可能性も高いですが、被害者を放置して逃げてしまったのはいただけませんね・・・逃走することによって【ひき逃げ(救護措置義務違反)】になり『事故後の違反』として35点が付いてしまう可能性もあります。

そしてこういった『ホントかよ!』というような事故は意外と多く、
【信号無視で突っ込んできた歩行者】クラスなら特に珍しくもありません。

さらには【高速道路を横断】
これは田舎などで高速道路のガードレールが低かったり、高速道路の非常口から逆に入ってきてしまった人、あるいはなぜそこにいるのか全く不明な人などです。

他にも【追突してきたバイクの運転者が死亡】【隣を走ってるトラックの屋根から落下してきた子供を轢いてしまって死亡】【なぜか車の下に入り込んでいた人に気付かずに発進】【二人乗りのバイクで走行中にイノシシと衝突して同乗者重傷】【右折対直進の事故で直進側車両が制限速度の3倍近い速度で突っ込んできた】【信号無視で交差点に進入してきた原付の運転者がはねられ対向車線に飛んできた】などなど、書いていいと言われている事故の中でいくつかピックアップしてもこんな感じです。

こういった通常ではあり得ないような事故の場合、軽減措置というよりも点数自体が付かない=違反歴としても残らないようにしていく手法の方が効果的ですが、それをメカニズムを理解した上で狙い通りの一撃必殺で決められる事務所はおそらく内村事務所だけではないかと思います。

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2020.05.15更新

今回の御依頼は

高速道路で停止している車に衝突して、その運転者が死亡

した事故です。

まぁそもそも論ですが高速道路で停まってるのが違法なわけですから、個人的には点数付くこと自体がおかしいとさえ思ってるんですが、やはり事故を起こさないという運転者としての責任も問われますし、見通しの良い直線道路だったらいくら相手が悪くても回避することはできただろ?という話になってしまいます。

これも個人的には明確な違法行為をしているような被害者は死んでも文句得ないように法改正すべきだと思ってますが、それでも交通事故の場合はどちらが100%完全に悪いということは少なく、今回の事故の場合は加害者側にも結構な速度超過や前照灯違反といった違反がありました。

といっても運転歴もそれほど悪いわけではありませんし、被害者の違法行為についてきちんと判断してくれる地域ということもありましたので、結果は予定通り1年間の免許取消から180日の免許停止に軽減成功。

とりあえず【高速道路上で停止していた車に衝突しての死亡事故】に関しては軽減成功率100%を継続中ですし、付加点数無しの完全不処分や30日、90日といった免許停止で済んだ事例もあります


ちなみにこの事故に関してはまだ刑事処分は決まってないんですが、僕の予定では不起訴=罰金なしになると思ってます。

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2020.05.03更新

今回の御依頼者様は、軽微な違反で累積が5点から全く落ち度のない被害者に重傷を負わせて11点、この時点で合計は16点と免許取消の基準に届きます。

さらに御相談の時点で重傷事故での刑事処分は罰金70万円の有罪判決が確定済み。
そして累積の違反でも決め手になった人身事故でも取調べでのやり取りはあまり好ましくない・・・どころか一発アウト級の調書が出来上がっていました・・・・・

普通の事務所ならこの時点で『ほとんど絶望的な状況です』という回答をします。

しかし御依頼者様のマイナス要素はこれに止まらず、2年ほど前にも人身事故を起こしていますので、短期間に人身事故を繰り返すという評価につながってしまい、軽減率は下がります。

この時点で16点での免許取消対象として意見の聴取通知が来ましたが・・・またこの後にも標識の見落としで取締りを受けてしまい2点追加・・・・当たり前といえば当たり前の話ですが『取消基準に達してから更に重ねた違反』はより一層軽減の可能性を下げてしまいます。

ちなみにこのような『出頭通知を発行後にやってしまった違反』がある場合、聴取の時に「通知書記載の違反以外に何か違反や事故はありますか?」と聞かれますので「あります」と答えざるを得ません(黙っていても結局バレます)。

ただここでもいろんなパターンがあって、
1:その違反点数を加算して合計点で処分される⇒取消処分
2:その違反点数は一緒に処分執行するけど元の処分内容は変えない⇒取消処分
3:今の累積点数が免許停止の基準の場合、今の点数で処分執行して前歴が増えた状態で未記載の違反点数に基づいた処分執行⇒免許停止2回
4:免許取消が免許停止に軽減された上に最後の違反点数もセットで処分

大きく分けるとこんな感じで、元々予定されている処分が取消の場合は4でないといけないわけです。

絶望の上に絶望を重ねた今回の御依頼者様でしたが、結果からいえばこんな感じで

180日の免許停止に軽減されました。

具体的な方法については僕の事務所にしかできない、やり方を分かっていてさえできない方法ですので伏せますが『御依頼者様だけの特典』とだけお伝えいたします。

ちなみに取消基準後の2点に関してもセットで180日の免許停止になりましたので、この免許停止が開ければ前歴1の累積点数0でスタートです。

今回も予定通りの結果をお届けできて良かったです。

累積+重傷事故で免許取消を免許停止に軽減成功

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