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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 人身事故

2020.05.02更新

前歴2回からの追突事故、被害者2人、事故直後は軽傷だったものの意外と治療期間が長引いて示談も揉め中・・・・文字で見るとかなり・・・というかほぼ絶望と言われるような状況ですね。

ちなみに前歴が2回あると5点で免許取消の基準に届きます。
そして被害者が複数いる場合は合計点数ではなく最も重い怪我の点数が採用されますので、全員軽傷なら何人いても5点止まりです。
しかし被害者一人の場合よりも被害自体は大きいわけですから、イメージとしては速度超過で超過速度が大きい時のように犯罪としても当然厳しく扱われますので軽減率も下がります。

もちろん前歴が多いということは交通違反の常習犯ということになりますので、これまた非常に厳しいです。

ここまでの条件で御依頼者様の処分軽減率は0%でした。

ただし、文字で見れば絶望的とはいえ、中身の細かいところにはまだまだ軽減率を引き上げる要素はありましたので、それらを完ぺきにこなした場合、隣の県に引越しができれば=隣の県の処分基準であれば50%までは高められることが判明しました。

ただ住所地がそのままだと0%のままですので、まずは引越しができるかというのが最重要課題となります。
そしてもう一つこの御依頼者様の武器として【容姿】・・・つまり美人でした。

美人かどうかで軽減率が変わるのかというと、
もちろん法令の面でいえばそんな差が生まれるはずがありません。
しかし現実にあるのですから仕方ありません。

容姿も才能の一つですし、
姿勢やメイク、立ち居振る舞いで相当なレベルまでは高められますので、
実際には女性であれば今回の方法は軽減率を高められるということです。

とはいえ素材が良いに越したことはありませんので、今回の御依頼者様は表現には問題がありますが非常に好都合です。

ちなみに男の場合はイケメンかどうかではなく別の要素で変わるところと変わらない所があります。

そして御依頼者様は今回の場合にベストである【通常は30%のところが美人だったら・・・僕が完全プロデュースすればMax95%に上がるところ】に引っ越すことが可能だったため、同時進行で刑事手続き(罰金)も進めていき、罰金に関しては少し早い段階で予定通り不起訴(処分なし)、行政処分に関しても予定通り通常1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功!!


今回も最良の超常現象をお届けできて良かったです。

前歴2回+被害者2人の追突事故

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.04.24更新

今回の御依頼は

被害者の飛び出しによる死亡事故

で、状況としては横断歩道のない交差点を横断したことで起こった事故です。
横断歩道のないところを飛び出しての死亡事故というのは結構多くて、道路事情や制限速度などにもよりますが気を付けていれば避けられた事故もあれば、何をどうやっても防げないような事故までいろいろです。

そして交通事故は都道府県の傾向が速度超過等に比べればくっきりとは出ないものの考慮すべき要素が多く、組み合わせ次第でどう動くかは大きく変わりますので【完全に絶望】という事は比較的少ない違反といえ、

1:どちらが原因を作ったかを重視する
2:被害者の落ち度も重視する/しない
3:加害者の落ち度を重視する/しない
ここでいう原因や落ち度というのは違法行為の有無やその程度で、たとえば信号無視なら明確に白か黒かの話ですが速度超過であれば違反ではあっても超過の程度によって極端に判断が分かれる場合もあります。

4:加害者の運転歴を重視する/しない
これは違反の決め手になった事故以外の累積の違反だったり過去の違反や処分歴だったりします。

5:道路状況を重視する/しない
これは交差点なら見えにくさ、あとは道路のようなその道路ならではの事情です。

6:被害者の調書の内容
死亡事故の場合は遺族の調書ですね。
時々弁護士が遺族の嘆願書というのを作って持ってくる場合がありますが、じつはそれも効果がある場合、無い場合、やり方によっては致命傷レベルのマイナスになる場合があります。

そんな条件を踏まえて都道府県ごとに最良の行動を選択し、すべての場面での行動を御依頼者様にとって最も有用になるように、プラスを高めてマイナスを弱める・・・と文字にすればたったこれだけの話ですが、ちゃんと理由が分かった上で完璧な行動ができるのはおそらく日本で4人、僕と事務所スタッフ3名のみだと思います。

ただ唯一御依頼者様が心配されたのが御依頼から意見の聴取まで土日を含めて4日半しか無いということでしたが、1日8時間労働の事務所なら約20時間しか無くても年中無休24時間体制の僕の事務所なら約108時間もあるということです。

そして結果は予定通り

1年間の免許取消のところを180日の免許停止に軽減成功!!

御依頼者様も良い表情をくださいました。

今回もいい結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.04.20更新

ネットでは非常に厳しいと言われている県からの御依頼で、違反内容は青信号で横断していた自転車を同じく青信号で左折した依頼者様の車と接触、被害者の怪我はやや怪しいものの接触したのは事実のよう・・・そして御依頼者様は10m程度先で数秒停止したものの被害者が追いかけようとしたときにそのまま立ち去ってしまう・・・その後目撃者に追いかけられ身柄確保と、文字で見ると典型的なひき逃げ案件ですね。

そして今回のような被害者に落ち度のない事故=加害者の方が大きく悪い人身事故なら5点が付きますのでひき逃げ35点と合わせると合計40点、刑事処分でも高額な罰金もしくは懲役になってしまいます。

そんな今回の結果は
違反点数4点
・・
・・・
・・・・
以上です。
計算が合わない?

僕の計算ではぴったりです。

そうそう、刑事処分も不起訴で終わりましたので罰金も懲役も何も無し、こっちも予定通りでした。

ほとんど超常現象のような結果ですが、僕の事務所にとっては特に奇跡ではなく、狙った通りの結果が出たというだけの話です。

ひき逃げで40点のところを4点に軽減成功

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.04.19更新

今回の御依頼は
過去3年以内の行政処分歴が2回+その後に進路変更違反で1点+仕上げに人身事故の5点で『前歴2回の累積点数6点で1年間の免許取消』に該当した御依頼者様です。

さて、免許取消の決め手になっている違反が人身事故の場合、当たり前といえば当たり前の話ですが加害者が悪質なほど軽減率は下がります。

ここでいう『悪質』というのは単純に点数だけではなく違反の危険性も重視されますので、例えば事故原因が一時不停止と信号無視の二つを比較した場合、違反としての点数は同じですが、信号無視で事故を起こした人の方が軽減率は低くなります。

ただしこれも都道府県によって変わりますので、ほとんど変わらないところもあれば致命傷になるところもあります・・・とはいえ今回の御依頼者様の場合は赤信号の交差点を信号見落として入ってしまい青信号で交差点に入ってきた被害者と衝突してますので、まぁ言い訳の余地はありませんね・・・

さてそんな今回の御依頼者様の免許証住所地の場合、事故原因が信号無視というのは【ややマイナス】になるところです。
そしてもう一つ、事故の前に進路変更違反の1点があり、これは『取消基準からはみ出した点数』という意味でほとんどの場合で大きくマイナスになります。

そして取調べの受け答えなども軽減率に影響することがあるのですが、今回の御依頼者様の場合、そこで大きくマイナスになる行動をしてしまっており、むしろこっちの方が問題としては大きい部分でした。

というわけでかなり厳しい所からのスタートでしたが、御依頼者様は全面的に僕からの指示に従ってくださいましたので、マイナス部分をフォローし、プラスの面を伸ばしていた結果、予定通り180日の免許停止に軽減成功しました。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

前歴2回からの軽傷事故5点

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.04.17更新

非常識と言われるような結果が出ました。

普通免許で準中型車を無免許運転している時に人身事故を起こし通常27~28点⇒その後無免許運転の取調べが継続している間に速度超過50キロ以上12点⇒その後進入禁止2点、本来なら合計39~41点になる事案で180日の免許停止に軽減成功しました。

手順としてはまず準中型無免許運転の25点を丸ごとカットして事故の理由の違反を無免許運転25点から安全運転義務違反の2点に修正⇒事故の点数を4~5点にして、速度超過12点と進入禁止の2点、合計17点で1年間の免許取消通知が来るようにし、そこからなら1段階の軽減が狙えるので180日の免許停止に軽減成功です。

さらっと書いてますが、この神業を狙ってできるのは宇宙で内村事務所だけです(;´・ω・)♪

普通免許で準中型車を無免許運転

人身事故

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.16更新

なかなか激しい事件のニュースを見ました。

交際相手の男性を車から振り落とし殺害か 女は容疑を認める

報道で見る限りでは車にしがみついている交際相手の男性との口論から男性が車にしがみついているにもかかわらず発進して振り落として殺害したとのことです・・・。

どんな経緯でしがみついたりしたのかがよく分かりませんが、警察は殺人で検挙して容疑者もそれを認めているということは殺意はあったということなんですかね?

まぁこういった供述が覆されることはそれほど珍しくもありませんが、現時点で報道されている部分で交通事故あるいは交通違反としての違反点数を考えてみると
酒気帯び25点(13点かもしれません)
ひき逃げ35点
この時点で60点と恐ろしい点数ですね。

ここである程度交通事故の点数について知識のある方だと「死亡事故で22点」と考えるかもしれませんが、今回の容疑者は車を使って殺そうとして殺していますので運転殺人という違反に該当する可能性もあります。

ちなみにこの運転殺人は違反の中で最も重大な違反で点数も大きく、一発で62点です。

つまり今回の容疑者に違反点数が付く場合最高で122点になる可能性があるということで、免許取消の欠格期間(再取得ダメ期間)は上限が10年なのでこの容疑者の免許取消後の欠格期間は10年ということになります。

ただ前歴が無い場合でも70点以上は全部10年間の取消なので、法律上とんでもない人に対してもそこまで悪くない人でも同じ処分になるのはやや釈然としませんね。

ちなみに僕の事務所で軽減成功した最高点は106点で10年の取消が180日の免許停止に軽減成功した事案です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.15更新

今回の御依頼は

死亡事故

です。

今回の御依頼者様はいつもより少し消しが大きめですので違反内容や事故内容なども伏せる部分が多いのですが、ざっくり言えば被害者が自転車で、被害者側にも落ち度のある死亡事故です。

さて、
よく自称専門家の方々は事故の場合は示談が終わってた方が良いとか被害者遺族からの嘆願書があれば良いとか言いますが、僕に言わせればその程度で免許取消の軽減成功率が変わるというのはプロとして無能です。

もちろん被害者側からの「今回の死亡事故は全面的にこちらに非があります。馬鹿な運転を本人に代わってお詫びいたします。加害者様は全く悪くありませんので何卒寛大な処分をお願いします。」級の嘆願書があればかなり強いですが、金と面子のかかった遺族がそんな要求に応じてくれるとは思えませんし、今回の事案は示談は結構揉めてる状態ですので嘆願書など求めるべくもありません。

といっても示談なんて終わってようが終わっていまいが、あるいはどんなに揉めていようが、はたまた被害者遺族の嘆願なんてあろうがなかろうが『その状態での最適解』という意味での【現状ベストの行動】をするということは同じですし『僕の事務所に御依頼いただいて結果が変わらないなら、どこの誰が何をやってもダメ』であることは変わりません。

というわけで予定通り

1年間の免許取消は180日の免許停止

に軽減成功。

ちなみに刑事処分は早い段階で不起訴(処分なし)でした(*´▽`*)♪

仕事上免許は必須でしたので
良い結果をお届けできて何よりでした。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.05更新

今回の御依頼は

前歴3回からの軽傷事故で4点

です。

そしてさらに悪い点として、この『前歴』というのは【過去3年以内の行政処分歴】の事を指しますが、運転の履歴という意味ではもっと古いものも警察の手元にはありますので、処分の重さに影響するのが過去3年分とはいえ、もっと前にも事故歴違反歴があれば当然悪影響を及ぼし、今回の御依頼者様のように3年ちょっと前にもう一回免許停止がある場合、実質的には前歴3回以上やってるという扱いになります。

そして累積の違反に関しては『大きな違反一発』と【小さい違反をしょっちゅう】の場合、と都道府県+処分対象者の状況によってどちらが悪いと取られるかは変わってきますが、御依頼者様の場合は大きくマイナス評価になるところでした。
更に今回の事故は被害者にも多少落ち度のある事故とはいえ、過去に人身事故を起こしたことも有り、物損事故も何度か起こしています。

・・・改めて文字にするとなかなか大変・・・というか普通なら絶望的な状況といえますね。

しかし今回の御依頼者様にとって良かったのは
内村事務所に相談をしてくれたことです。

いつものように軽減率を高める作業を実行した結果は予定通り

180日の免許停止に軽減

されました。

ちなみに前歴3回(3)の6(4)点という表記は最初の2点で120日の免許停止(この時点でも前歴は3という扱い)になっているのが記入されているのは先にそちらを処分済みということで、丸ごと書き換えるよりも手書きでサクッと修正した感じですね。

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2020.02.18更新

今回の御依頼は
ひき逃げで検挙された御依頼者様を単なる人身事故に切り替える事です。

僕の事務所的にはそれほど大掛かりなことをしなくても大丈夫でしたので
費用も140,000円ほどで収まりました。

処分書などは何も残らないんですが、本当はこんな感じでスタートの時点で違反内容自体を修正するのが最良なんですよね・・・

ひき逃げ

救護措置義務違反

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2020.02.15更新

今回の御依頼はひき逃げです。

そしてさらに悪いことに無保険の状態、つまり車は必ず入らなければならない自賠責保険に入ってない車両でやってしまった事案・・・ということは

無保険車両でのひき逃げ

です。

そしてそして・・・取調べの段階で言ってはいけないことも言ってしまっていました・・・

唯一の救いは今回の事故が被害者の落ち度の大きい事故だということですが、
それでも人身事故の点数は『事故まで』の違反点数であってそれを無し=0点にできたとしても【事故から】の違反であるひき逃げ(救護義務違反)の35点と無保険の6点は付いて合計は41点で本来4年間の免許取消に該当してしまいます。

ついでに言うと、ネットなどでは日本一厳しいと言われている県ですが、この県が厳しいというのはただの都市伝説で、どんな違反でどんな経緯なら厳しいかという観点を入れなければ無意味な評価です。

とはいえ
ひき逃げは重大な違反ですので厳しいという現実は替えられません。
ちなみにもう少し軽減率の高いところはあったんですが御依頼者様は引越しができないので元の県のままで処分を受けることになります。

時間も限られていましたので意見の聴取に有利な証拠をそろえて補佐人として同行した結果・・・

少し印字が薄いですが、本来4年間の取消期間になるところを3年間に1段階軽減されました。
個人的にはもう一声行ってほしいところでしたが、今回の条件ではこれが宇宙一の結果です。

なお罰金は10万円で済みました。

さて、よく言われる聴聞官はこっちの話を全く聞かないだとか杓子定規で処分を決めるなんていいますが、そんなことは無いと思います。
今回も
聴聞官「取調べの時に話した〇〇ってどうなの?」
僕「その話はスルーって訳にはいきませんかね?(笑)」
聴聞官「いかない(笑)っていうか先生の意見はどう?」
僕「それは〇〇〇〇ですね」
聴聞官「補佐人の意見として追記しときますよ。」
こんな感じで結構人間臭い場面も多いんです。

厳しい言い方になりますが、専門家を名乗っている人で意見の聴取や聴聞でこちらの意見は聞かれないとか、処分は流れ作業で決まってるとか言ってる人はプロとして自身の無能を恥ずべきだと思います。

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