今回は積載量について【未満】と『以下』を勘違いしてしまった事例、
意外と多い違反です。
運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731
2021.05.11更新
今回は積載量について【未満】と『以下』を勘違いしてしまった事例、
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2021.04.29更新
今回は僕的メイン回、
いや全部メインなんですが、いろんな意味で見てほしい作品です。
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2021.04.02更新
一気に視聴者様が増えてありがたいタイミングで更新しました。
面白かったらチャンネル登録と高評価いただけると
小躍りして喜びます♪
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2021.03.26更新
交通事故には【原因】と『結果』があります。
とある事故の例として
バイク2台でツーリング中、一台のバイクが脇道から出てきた車に接触して転倒しました。
投げ出されたライダーにもう一台のバイクが衝突し亡くなってしまいました・・・・
最終的な結果は死亡ですが、そこに至るきっかけを作ったのは車です。
しかし死因は後続のバイクとの衝突です。
この場合と限定して考えれば
恐らく2台とも死亡事故の加害者になる可能性があります。
ここで『おそらく』という表現になってしまうのは、似たような事故でどちらが死亡事故の加害者になった事例というのも僕は経験していますが、両方とも加害者になっていることを確認したことが無い、つまり『1件の死亡事故に関わる2台の両方から依頼が来たこと』はまだ無いので必ず両方に付くのかどうかははっきりとは分からないからです。
ただどちらも問われる可能性があるという事は両方とも問われる可能性もあるという事です。
まぁこの辺りは個別の事案で変わってくると思います。
そして今回の御依頼者様は後続のバイクの方です。
長年のツーリング仲間ということで非常に気落ちしていましたが、僕自身もバイク乗りですし、男としてというのは少し語弊がありますが被害者さんも御依頼者様に対する処分は軽くなってほしいと思っているはずです。
とはいえ死亡事故ですので依頼者様にとって有利な状況を抽出し、結果の部分は取調べの中でも避けることは可能だったが避け切れなかったことについて技量不足などを指摘されましたが、咄嗟の状況では結果でしか評価されませんので、単に技量の問題だったのかは実際のところは分かりません。
ただし原因の面についてはもう一台の当事者(車)の動きについて、原因を作った部分にかなりの落ち度があることも判明しましたので結果に対する責任はあるものの、原因の面では落ち度は小さいという論点で進めた結果、

今回も最高の結果をお届けできて良かったです。
ちなみに『免許の有効期限に注意』というスタンプが押されているのは免許停止の期間中に更新期限が来るという意味で、その場合は『停止期間中の免許更新』という手続きになり、この免許停止の処分書で更新手続きをするのです。
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2021.03.22更新
今回の御依頼は内村事務所の定番、
『普通免許で準中型車を無免許運転』です。
さて、普通免許で運転できるサイズは積載量が2000キロ未満、総重量が3500キロ未満の車ですが、これが少し曲者で『積載量は2000未満なのに総重量が3500キロ超』という車も少なくありません。
ちなみにメーカー側も結構気にしていて、微妙なラインの車はバンパーを薄くしたり部品を軽量なものに交換して準中型車⇒普通車にサイズダウンしてくれるところもあるそうです。
ただ会社も見た目で勘違いしている場合やあるいは購入時にお店に対して「普通免許で運転できる車をお願いします。」のように発注している場合などは運転者としては気付かずに乗ってしまうことも多いです。
ましてや仕事で「今日の担当はこの車ね」のように指示があれば「会社の指示は信じられないので車検証確認しますね」とはなかなか言えません。
もちろん入社時に免許証も確認した上での指示ともなればあえて車検証を確認しようという事も考えない可能性が高いですね。
そして今回の事案での難点というのが『会社の協力が得られなかったこと』です。
通常仕事中の違反の場合、会社の責任が問われることも多いんですが、それでも従業員を守るために「会社にも責任はありますので寛大な処分を」と供述してくれることも多いです。
しかし今回の場合は具体的に会社からの指示ではなく、御依頼者様がある程度自分で調べて勘違いしてしまっていたこと、つまり積載量が2000キロ未満は乗れるという知識に基づいて『積載量が1500キロだから運転できる』と判断し総重量が超過している可能性を見落としていた事が運転の原因なので会社は積極的に乗車指示をしたのではないということで、なるほど会社の言い分も理解できます。
ちなみにこの時点で周囲の人からは僕のような事務所が入ることで印象が悪くなる可能性について忠告をもらっていたそうで、確かにそういう心配も理解できます。
というのも交通違反の専門を自称する事務所はいくつかありますが、そのなかでも余計なことをして墓穴を掘る事務所は非常に多いのが現実ですし、僕自身意見の聴取や聴聞の席で正しい主張ができている自称専門家を見る機会はまだありません・・・
そして内村事務所に御相談を頂いた時点では何も対策を立てずにそのままで進めた場合、免許取消が免許停止180日に軽減される可能性は完全に0%、1年に軽減される可能性も0%という絶望的な状況でした。
しかし御依頼者様は内村事務所からの指示を信じて、まずはマイナス部分を0に戻し、さらにプラスを積み上げた結果・・・

免許取消+2年間の欠格期間が180日の免許停止に軽減成功しました。
そうそう、刑事処分(罰金)に関してももちろん不起訴(処分無し)で終了してます(*‘∀‘)♪
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2021.03.19更新
僕としても印象深い案件でした。
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2021.03.18更新
今回は死亡事故が90日の免許停止に軽減された事例です。
動画では比較的ソフトに話してますが、
実際の聴取では被害者のことをもっとコテンパンに表現しました。
チャンネル登録して頂けると
小躍りします(*‘∀‘)♪
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2021.01.08更新
内村事務所の動画ができました。
一発目はじんちゅう様とのコラボですが、出したい事例はたくさんあるので自前の免取りチャンネルも作成中です(´・ω・)♪
故意によるひき逃げとして検挙されて80点になってしまった方の事例で、僕としても思い出深い案件です。
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2020.12.21更新
1年ほど前に御依頼を頂いていた、
9月頃には違反点数無しで完了していたのですが、今回刑事処分(罰金or懲役)も不起訴(処分無し)の連絡がきまして、これにて完全不処分で終了しました。
結果的には最高の結果なんですが、書類などの画像が無いのが残念です(´・ω・)♪
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2020.12.03更新
今回の御依頼は
してしまった事案です。
内容としては積載量が3000キロという表示を見て運転できるものと誤認してしまった・・・そして運転を指示する会社の方も積載量で判断してしまい、気付かないまま運転してしまった(運転を指示してしまった)ということです。
ちなみに準中型免許で運転できる積載量は4500キロ未満なので、積載量としては結構余裕があります。
しかし車両総重量が7815キロと、準中型免許で運転できる範囲(7500キロ未満)を少し超えてしまっています。
このような『運転できない項目』が一つでもあると無免許運転となり、違反点数25点が付いてしまいます。
ここで多少法律に明るい人なら『過失による無免許運転は処罰されない』という人もいますし弁護士なども同じように言う人もいます。
しかし行政処分はそうはいかない場面も多く、免許証ごとに運転できる範囲というのは免許更新時の講習で必ず指導されるポイントですので、本来知っていなければならないとされていることも多く、知らないこと自体が問題と言われることも少なくありません。
これが都道府県ごとの処分基準の違いということになり、
処分地ごとに正しい進め方を知らなければ軽減率は0%から動かないということになってしまいます。
そして今回の御依頼者様の住所地はそのまま進めれば軽減率は何をどうやっても絶対に0%でしたので、少しづつ可能性を引き上げていく作業を積み上げていきました。
また、会社の車で仕事中に無免許運転をした場合、
業種によっては都道府県の運輸局から会社に対して『車両の使用禁止処分』を執行される場合がありますし、状況によっては社長や配車係の人も『無免許運転をさせた違反』になって2年間の免許取消になる可能性もあります。
つまり今回の御依頼は
1:本人の免許取消を点数無し、もしくは180日の免許停止に軽減する。
2:社長の免許取消を回避する。
3:刑事処分(罰金)を無しにする。
4:運輸局からの車両の使用禁止処分が来ないようにする
という4点でした。
普通に考えれば物凄い結果なんですが、
今回の御依頼者様と会社の社長さんは早い段階から御依頼を頂いていたので取れる手段も多く、むしろかなりの余裕もありました。
まぁ無免許の後に携帯電話の取締を受けてしまったので合計点数は28点になってしまったんですが、そのくらいはそれほど大した問題ではありません(笑)
というわけで今回も予定通りに

御本人様も社長も喜んでいただけて良かったです。


仕事中のことだし会社の指示ミスもあったんだからと全面的にバックアップしてくださった社長にも感謝です。
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