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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 軽減事例

2025.03.30更新

今回の御依頼は死亡事故

少し語弊がありますが『最も軽減率の高い違反』というのは死亡事故なんですが、これは加害者に落ち度が小さくても重大な結果が出る、つまり「加害者は悪くない!」と評価される死亡事故等のも意外と多いからなんですが、当然そこには道路状況や事故原因の違反など様々な要因が絡んできます。

それを踏まえて今回の事故態様は、
事故現場は直線道路、青信号の交差点を通過してしばらく走行した時に右側から横断してきた被害者と衝突して亡くなってしまいました。

この場合、
事故現場自体は横断歩道から少し離れていますが、道路交通法上横断者は付近に横断歩道がある場合はその横断歩道を使用しなければならないという規定があります。
しかしこの『付近』というのがどのくらいの距離なのかという解釈の争いが生じます。

また直前に通過した交差点は御依頼者様側が青、本来被害者が使用すべき信号は赤でしたが、ここでも被害者の横断場所までの距離など、その横断が信号無視と呼べるのかという争いもあります。

そして御依頼者様にも落ち度は無かったとは言えず、制限速度40キロの道路を62キロで走行していたことは調書に記載されています。

ここまでの要素から
1:被害者の横断位置は横断歩道ではない、ただし付近と呼べるかは微妙な距離
2:被害者は右から横断してきている⇒加害者側からは対向車線を横断してくる間気付けるだけの時間的余裕はある
3:被害者が信号無視と呼べるかも微妙な距離
ーーーーー
4:加害者側は制限速度40キロの道路を62キロで走行

となると遺族側としては過失割合の主張の中で
当該道路は横断禁止ではない点や、交通量も少なく見通しもよく対向車線側にいる被害者を発見できることは容易だったこと、ライトが下向きだったこと(前照灯違反)、そしても強い主張として仮に制限速度を遵守していれば事故の瞬間この場所にいなかったのだからその落ち度は甚大、という主張をぶつけてきました。

ただこういった遺族側の主張はよくあることなので特に気にせず、こちらに有利な主張を粛々と継続した結果、まず処分理由を交差点安全進行義務違反にすることに成功、これで事故が交差点内またはその直近で起きたことになりますので、被害者の信号無視を強く主張することもできますし、横断歩道の不使用も当然主張できます。
あとは加害者側の速度ですが、空いている道路であればある程度流れが速くなるのも仕方ない面もありますので、他に車がいなかったとはいえ違反地付近の実勢速度ということ、あとは内村事務所のノウハウを積み上げていった結果、


予定通り180日の免許停止に軽減されました。

ちなみにこの御依頼は早い段階から御相談を頂いていたので意見の聴取の通知の時点で免許停止にしてくれることが分かる通知でした。

今回も最良の結果を届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.03.29更新

今回の御依頼は『重傷事故』です。

事故の状況としては信号のない横断歩道を横断していた歩行者です。
まず横断歩道を使用している横断者という時点で100:0に近い過失割合から始まりますし、
人身事故で被害者の負傷の程度に応じて付く《付加点数》については責任が重い方として扱われます。

そして今回の被害者様の負傷内容は両足の完全骨折で6か月の治療の後さらに長期間のリハビリが必要になりますので、本来なら非の打ち所しか無く15点が付きます。

ちなみに都道府県ごとに処分基準や軽減の基準は大きく異なり、今回の御依頼者さまの住所地の場合『治療期間3カ月以上の重傷事故で被害者に落ち度がない事故で15点』になった場合、そこから免許取消から免許停止に軽減される可能性はほぼ0%です。

とはいえ今回は事故直後から御相談を頂いていたということもあって『違反点数を本来の点数よりも小さくする』というアクションが取れることが判明しましたので『プラスになることをする、マイナスになることをしない』という鉄則の下最適解を積み重ねた結果、

予定通り違反点数が11点に止まりました。

まぁ罰金は50万円と相場よりやや軽い程度でしたが、罰金がこれ以上軽くなる可能性を高めると行政処分が軽くなる可能性が下がるので、今回は違反点数15点⇒11点に軽減、罰金は50万円で終了というのが、免許証を守るというテーマにおいては最高の結果だったということです。

今回も最良の結果を届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.03.15更新

今回の御依頼者様はひき逃げ、
ひき逃げというと物凄い違反という印象もあるかもしれませんが、
実際には免許取消になる人の1割くらいがひき逃げの場合もあるくらい免取業界ではポピュラーな違反です。

ちなみに全体で最も免許取消の決め手になっている違反は酒気帯びで大体全体の6割くらい、ただひき逃げの動機も7~8割くらいが「酒気帯びだから逃げた」なので実際にはもっと酒気帯びうの割合は多いです。

さて今回の御依頼者様ですが、まずお酒は飲んでいません。
次に事故の状況ですが右折時に直進してきた自転車を見落として接触してしまったものですが、その自転車は走り去ってしまい、接触の認識は有ったものの怪我などするはずが無いと思ってその場を立ち去ってしまいました。

そしてひき逃げという犯罪が完成するかの重要なポイントとして【故意であること】というのがありますが、
簡単に言えば『その行為が法律上のひき逃げにな汰るという認識を持っているか?』、正確に書くとするなら『自分が起こした事故という認識があるか』『負傷者の認識は有るか』というのが重要なポイントになり、今回の御依頼者様については被害者が負傷している認識が無かったというのが現場から離れた理由です。

参照動画

しかし事故は夜間ですし、被害者は転倒はせずに走り去っていったのでその場で負傷の確認などもできません。
ただ転倒もしていないし接触も音の感覚から大したことは無いと考えその場を立ち去ってしまいました。

これはいうなれば【物損事故の故意はある】『人身事故の故意は無い』ということになります。
とはいえ警察にとってもよくある言い訳くらいにしか感じていませんので取り調べは非常に厳しくなっていました。

一方の被害者も、これまたよくある話とはいえ怪我の程度が謎の悪化(笑)
結局保険会社からの治療打ち切りまで約1年も治療を継続という・・・・表現には気を付ける必要がありますが銭ゲバだったわけです。

そんな事故での内村事務所への御相談でしたが早い段階での御相談だったことで選択肢も広かったため
まずは違反点数を本来の43点から8点に軽減成功・・・ただ今回の御依頼者様にとっては免許停止30日でも痛かったのでもう1アクション追加しました。

この運転記録証明書ですが、令和5年3月の時点で8点が付いています。
これが本来45点だったところが8点になった部分ですが、その下、この運転記録証明書の証明日は令和6年11月になっています。
そして8点の下に免許停止になったという記載もありません。

つまりこの運転記録証明書の意味は『人身事故で8点が付いたけど免許停止にはしてませんよ、そして1年以上無違反で過ごしましたので以前の点数は消しますね』ということで処分は受けずに累積点数も消えたということです。

ただこの形式の難点としては【8点付いたけど免許停止になっていない】間に他の違反をしてしまった場合は全部合わせて再度免許停止、もしくは免許取消になってしまうことだったんですが、ちゃんと安全運転ができる人であれば前歴も増えませんし最も理想的な終わり方だと思います。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.03.14更新

今回の御依頼は『自転車との重傷事故』です。

内容としては片側一車線の道路で交差点内まで渋滞で詰まっているところに右側から自転車が渋滞の間をすり抜けて飛び出してきた事故です。

ポイントとしては
・被害者側には一時停止もある
・渋滞なので御依頼者様から被害者はほとんど見えない。
※ただし車の上から頭は見える
・事故は昼間
・御依頼者様には多少の速度超過あり
・御依頼者様には累積点数が4点あるので被害者に落ち度のある治療期間3カ月以上の重傷事故で11点が付くと免許取消になる
・被害者様の住所地は加害者に速度超過があった場合に厳しく扱われる所
・被害者は事故後集中治療室に入り全治までは1年以上+後遺障害も残る可能性が高い

ざっとこんな感じです。

まずは明確な標識ということで『一時停止』ですが、もちろん自転車も対象です。
そして道路交通法上の一時停止の義務というのは『交差道路の通行を妨げない』ことまでがセットになっていますので、たんに止まるだけでは義務を果たしていることにはなりません。
つまり結果的に事故を起こしている時点で交差道路=御依頼者様の通行を妨げていますので一時不停止といえます。

ただし御依頼者様には速度超過もあり、こういう場合相手方の主張としては「加害者が速度超過をしていなければ事故の瞬間現場にいなかった」という主張で加害者の一度を大きくしようとする場合が多く、今回もそういう主張をしてきました。

とはいえこちらとしてはそういった反論が来ることは織り込み済みですし、お金を払うのは保険会社ですので過失割合がどうなろうと御依頼者様にはそれほど影響はありません。
性格には過失割合が不利になっても行政処分には影響が出ない進め方という感じですね。

そんな感じで本来11点が付く可能性が高い人身事故でしたが、無事刑事処分については不起訴、行政処分は点数無しで終了することが出来ました。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.02.23更新

今回の御依頼は【普通免許で準中型車を無免許運転】してしまった事案です。
少しTwitter(X)にも書きましたが、
https://x.com/seikioffice/status/1893301163522695501
最近は都道府県ごとの処分基準がこれまで以上にくっきり分かれるようになってしまい
厳しく扱われる処分地では無免許運転の回数も厳密に取るようになってしまっています。

そして今回の御依頼者様ですが、
早い段階で御相談を頂いていたので準備期間も十分にありまして・・・

御依頼者様は入社すぐで元々実家から通っていたのですが、そこそこ距離があって通勤が楽になるということから社宅に住む予定でした。
しかし社宅と実家では免許証の住所も県が変わり処分地も変わってしまいますが、軽減措置を狙うために最も重要なことは【住所】で、
社宅の住所地では絶対に軽減されませんが、実家の県を処分地にできれば軽減率も高まることから『社宅への引っ越しを行政処分後まで我慢してもらう』ように進め、
もちろん同時進行で警察署での取り調べでも完璧に進めた結果

30日の免許停止に軽減成功でした。

もちろん講習を受ければ1日で終了ですので、
25点の違反ではあっても講習一日で終了ということになります。

今回も狙い通りの超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.02.03更新

よく警察から逃げ切った自慢をする人がいますが、
本当に逃げ切れれば・・・良くは無いですが処分対象にはならないと言えるかもしれません。

しかし最近のハイテク捜査はすさまじいものですので、
まか逃げ切れることは無いと思います。

それでは逃走を失敗した場合の違反点数はどうなるのかというと、逃走中の違反は全部盛りになります。
例えばこんな感じです。

こちらに記載の違反は信号無視✖8回ですが、本当は9回やってますので
正しい処分理由としては18点で免許取消に該当します。

しかし『14点から+2点で16点』という状況を作れば最初から免許取消にならない特例に該当して軽減されますので、
まずは処分理由から違反を一つ減らしてもらって18点から16点に修正して軽減特例に該当させました。

ただ軽減特例というのは法律ではなく守る守らないは都道府県の裁量にゆだねられていますので御依頼者様寄りの判断を下してもらえるような材料を積み上げた結果【警察本部長】からの意見の聴取通知が届きました。

御依頼者様の処分地の場合警察本部長通知であれば免許取消になることは無く180日の免許停止で済みますので予定通り軽減成功に至りました。

その辺りの詳細は動画にもありますので読み物としてもお楽しみいただければ幸いです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.02.02更新

今回の御依頼は
信号待ちの自転車に追突+大腿骨骨折で治療期間3カ月以上の重傷事故・・・被害者側には全く落ち度も無いので普通に考えれば15点で取消基準に届いてしまいます。

ちなみにこういう事故の場合被害者からの嘆願書を取ろうとする事務所さんも多いですが、有効な嘆願書と無効な嘆願書がありますので正しいものでなければ効果は無く、今回の事案ではそういう嘆願書の類も取れない状態でした。

ただこの事故の場合被害者が高齢者だったので『それほど大きな事故ではないが被害者が高齢者だったので結果的に重傷化した』という認定が入った場合は違反点数が1段階軽減されることがあります・・・といっても元々15点が1段階下がって11点になったとしてもこの御依頼者様は免許停止の処分前歴1回あるのでやっぱり取消です。

また処分前歴の理由も人身事故ですので短期間に同じ違反で処分に該当することとなり取消からの軽減率はほぼ絶望的です。

ということはこの御依頼者様が免許取消を回避するためには違反点数を2段階下げて8点にしなければなりません。

というわけで、

ちょっと頑張って下方修正成功したので免許停止120日です。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.01.20更新

今回の御依頼は『準中型免許で中型自動車の無免許運転』です。

このタイプの無免許運転は『中型』という文字が被っているせいか
ネットなどでは【免許条件違反だ!】と主張する自称識者さんもおられますが・・・・無免許運転です。

さて無免許運転という違反は本来の取り扱いとしては運転回数で取り扱います。
例えば2日間で2回無免許運転をした場合、無免許運転の25点✖2回の合計50点で扱うということです。

これは他の違反も同じでルーレット族など同じ場所で何回も暴走している場合に処分理由として共同危険行為✖回数という取り扱いになるのが本来の取り扱いなんですが、実務では一回だけしか処分理由にしないことも多いです。

恐らくその理由としては全部の違反を正確に違反日など立証することが困難なのか、あるいは面倒だからなのか、はたまた違反者に対する温情なのかはわかりませんが、逃走中の違反で全部計上するようことは無免許運転に関してはよほど悪質な場合のみでした。

ちなみに『よほど悪質』な例として関西空港で白タクをやってる中国人が無免許運転✖5回の125点で免許取消になった例も見たことがあります。

そして今回の御依頼者様ですが、
御相談を頂いた時点ですでに意見の聴取の通知が届いている状態で、違反点数も無免許運転3回分の75点が確定している状態でした・・・

取調べ初期での行動などを聞いたところ良くない部分が多々あり、
早目のご相談としてお受けできなかったのが悔やまれます。

なおこういった無免許運転で複数回で処分対象にするのは全国的に増えてきていて、
その中には3流の事務所が間違った行動を指示した結果より悪くなってしまうものも散見されます。

更に今回の御依頼者様は通常の手続きでは軽減が無い状態でしたので
意見の聴取に補佐人として同行してマイナスを修正していく形で進めた結果、

本来5年の欠格期間が3年に短縮されました。

一般的な法律系事務所であれば神懸かり的な結果と狂喜して方々に自慢するレベルですが、
内村事務所にとっては「まだもう一声行けたのにな・・・」と多少悔しさも残る結果でした。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.12.25更新

今回の御依頼は死亡事故。
よくあると言えばよくあるんですが、
信号や横断歩道など横断設備の無いところを横断した被害者の死亡事故です。

こういう事故の場合はまずその場所が横断禁止でないか⇒横断禁止の標識があるかをチェックしますが、今回の事故現場には特にそういうものはありません。

また車に対してどんなタイミングで横断を開始したかも重要なポイントですが、今回の事故ではまず御依頼は信号待ちで一旦停止していました。
そして再発進する際に被害者が左から横断してきたのに気付かず発進してしまった・・・という事案です。

基本的に車の直前直後の横断というのは違法ですので、たとえ停止中の車であっても直前を横断してはいけません。
とはいえだからといって轢いていいというものではありませんし、車のどこに当たったかによって発見できた可能性も問われることになります。

そして今回の事故では接触箇所は車の正面ほぼ真ん中、ナンバープレート付近でしたが、御依頼は大型トラックだったのであまりに近いところは見えにくい位置といえます。
しかしトラックの角についているアンダーミラーという小さいミラーには被害者ははっきり映っており、この場合【発見することは可能だった】と運転者に厳しく取る処分地もあれば、『再発進の際に毎回アンダーミラーを見るまでの義務は(本来はあるが)実務上は多少は緩和される場面もある』として被害者に厳しく取る処分地もあります。

ただどちらにも転びうる処分地というのも多々あり今回の御依頼者様もそんな場所でした。
また不利な条件として御依頼前にすでに検察庁の取り調べは完了しており罰金刑が予定されていることを告げられています。
ちなみに検察庁での取り調べはかなり厳しかったようで御相談時点で罰金はかなり高額なものが予想される状況でした・・・

とはいえ内村事務所としてはよく行く警察本部でしたので補佐人として同行して普段通りのプランニングで進めた結果、

予定通り180日の免許停止に軽減成功です。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.12.23更新

小さい違反の積み重ねから大きな違反がある場合⇒常習犯とした使われますし小さい違反で反省も改善もしていないとみなされます。
取消基準後に追加の違反⇒全く懲りてない人として将来の危険性が大きい人として扱われます。

それを踏まえて今回の御依頼者様は前者です。

更に追加のマイナス要素として免許を取得してそれほど経過していません・・・
この場合教習所で習ったはずの事を実践していなかったとして運転意識の低い人という評価を受けてしまいます。

また免許歴が浅いうちの違反はより危険性が高いとして、これまたマイナス要素です・・・

違反内容としてはまずスマホの使用で3点、その半年後に無免許運転25点です。
ちなみに無免許運転は仕事中ですので乗った回数としては何回もありますので余計なことをしてしまうと✖3回で75点などの恐ろしい点数になってしまう危険性もありましたが、今回は正しい手続きで進めてもらえましたので違反内容としては何回かやっていても一回で扱われています。

ただこの御依頼者様の場合は会社もバックアップしてくれて最良の手段をガンガンやっていけましたので、
刑事処分については不起訴、免許証への行政処分に関しては

予定通り180日の免許停止に軽減されました。

余談ですが今回の服装はこんな感じ、

右が内村事務所のスタッフ、左が御依頼者様です。
普通の事務所さんは「スーツが良いです」ととりあえずスーツを勧めますが、
今回の御依頼者様からの「服装はどんなのが良いですか?やっぱりスーツですか?」という質問に対する内村事務所の回答は「頭のおかしな格好でなければ何でもいいです。ジーパンとジージャンで十分ですよ(笑)」でした。

その理由は・・・・企業秘密です(*’▽’)♪

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