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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 人身事故

2021.03.18更新

今回は死亡事故が90日の免許停止に軽減された事例です。

動画では比較的ソフトに話してますが、
実際の聴取では被害者のことをもっとコテンパンに表現しました。

チャンネル登録して頂けると
小躍りします(*‘∀‘)♪

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.02.18更新

今回の更新は僕も好きなエピソードで
胡散臭い被害者編です。

渋滞中に時速3キロで追突、どう考えても怪しい被害者のせいで免許取消になるところを事故の点数抹消という結果にして免許取消を免れた事例です。

お楽しみいただければ幸いです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.02.15更新

今回の御依頼は人身事故です。

内容としては渋滞の中でゆっくり走っている時に前の車が止まったことを見落として追突で、その時のスピードも15キロほどですので普通に考えれば怪我をするという事は無いはずです。

しかし被害者は首と腰の痛みを訴え診断書を提出し人身事故になりました。
そして困ったことに御依頼者様は少し前にも一度人身事故を起こして5点の累積点数が付いている状態ですので、通常通りの手続きで進めば合計10点で60日の免許停止になってしまいます。

まぁ免許取消にはならないものの御依頼者様は仕事上車の運転が必須で、解雇されるようなことはないとはいえかなり業務に支障をきたすような状況でした。

こんな時にどうするかといいますと、まず90日の免許停止よりも重い処分に該当する時には『意見の聴取』といいましてこちらの意見を主張できる場面がありますが、事故の場合の軽減は通常1段階、例外的に2段階以上ですので30日の免許停止になるのは中々ハードルが高いです。

そして60日の免許停止の場合には処分決定後に通知が来ますので【処分前に意見を言えるところ】というのがありません。
つまり今回の御依頼者様は普通の手続きでは何をどうやっても60日免停⇒短縮講習で30日の免許停止に短縮というルートしかありません。

しかし実は今回の場合には後の事故の点数が決まる前でしたので、本来5点になる予定の違反点数を3点以下にするのを狙って行動しました。
これは違反点数が8点までは30日の免許停止で済みますので、そこから短縮講習を受ければ1日で終了、つまり運転できない期間は1日で済むという事です。

具体的なやり方はというと『違反点数を2点にして』という申請を出すだけ、文字にすればこれだけです。
しかしこの申請を出すとき、9割くらいの確率でその申立書は「こういうのは受け取れない」と言われますので、それを受け取らせるようにしないといけません。

今回も最初の窓口では「こういうのは受け取れない」と言われましたので、受け取ってもらえるようにしましたが、担当官は「こんなので違反点数が変わらない、っていうか絶対に変えない、全く意味が無い申請だよ?」としきりに主張して来ましたが、僕にとっては《いつものこと》です。

そして結果は

事故の点数は5点から2点になり合計は30日の免許停止、予定通り1日講習で完了でした。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.02.12更新

最近の軽減事例で
良いことと
あんまり良くない(笑)こと

まぁ(笑)などと付くことでも分かるように
どっちも良いことなんですが、

まず最近の軽減の傾向として『違反点数無し』『付加点数変更』が一気に増えているという事です。
2月に入ってからでも、正確には2月の時点で結果が判明したものという意味で
ひき逃げ39点⇒4点
無免許運転25点⇒付加点数無し
死亡事故⇒2件が付加点数無し
重傷事故15点⇒11点
重傷事故11点⇒6点
軽傷事故5点⇒0点
軽傷事故5点⇒2点
こんな感じです。

良くないことというのは点数無しというのは証明書が無いので画像が載せられないということです(笑)

ただこの道28年目でまた新しい技法も確立されてきたという事ですね。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.01.08更新

内村事務所の動画ができました。
一発目はじんちゅう様とのコラボですが、出したい事例はたくさんあるので自前の免取りチャンネルも作成中です(´・ω・)♪

故意によるひき逃げとして検挙されて80点になってしまった方の事例で、僕としても思い出深い案件です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.12.06更新

今回の御依頼は死亡事故で15点、1年間の免許取消処分を免許停止に軽減するというものです。。

ちなみに最も軽減率の高い違反が死亡事故なんですが、それは優良運転者でも一発で取消基準に届いてしまったり、きちんとルールを守っている人がルールを守らない被害者を死亡させてしまった場合でも15点が付いてしまい、1年間の免許取消基準には届いてしまうからです

ただ被害者の違法行為といっても非常に幅広く、被害者が信号無視をして死亡したような『ほとんどの場合で違反点数自体が付かない』という事故もあれば、どっちかと言えば被害者の方が悪いね・・・というのもあれば、ほとんど五分五分・・・そして見方によっては加害者の方が悪いというものもあります。

それを踏まえて今回の御依頼ですが。

御依頼者様は片側一車線の直線道路を走行中、左前方に自転車を発見しました。
その自転車を追い抜こうとしたときに突然自転車が右折してきて衝突、被害者は死んでしまいました・・・

この書き方だとかなり被害者が悪いように見えますね。
しかし自転車の側方を通過するときには安全な間隔を確保しなければなりませんし、今回の御依頼者様は制限速度30キロの道路を40~50キロで走行していましたので『本来ならそこにはいないはずの車』ということになってしまいます。
もちろん速度を上げていることによって死亡率も上がります。

それらを踏まえて地元の弁護士の回答は「懲役+執行猶予になると思われます。」とのことでした。

ただ僕としては十分軽減措置の可能性はあると思いましたし、取調べを完璧に進めていけば刑事処分ももっと軽くなると確信がありました。

そして早めに出た刑事処分の結果は罰金20万円、まぁ死亡事故としては不起訴(罰金無し)に比べれば多少悪いとはいえ死亡事故の罰金で20万円というのは僕にとっては0円(不起訴)含めた誤差の範囲です。

その後迎えた意見の聴取での結果はもちろん

聴聞官と警察官ともいい雰囲気で聴取は進み、特に波風も立たず

死亡事故で違反点数15点、免許取消1年のところ、180日の免許停止に軽減されました。

もちろんこの後講習を受ければ免許停止期間は100日に短縮されます。

ちなみにその日来ていた他の処分対象者は全滅・・・個々の聴取会場は他の人の様子が見られないので違反内容は分かりませんでしたが、それでも人数的に考えれば数人は軽減されたのではないかと思います。

いつも思いますが『正しい知識と正しい行動』軽減の可能性を高めるのはこれだけですが、それは僕と内村事務所スタッフしか把握していないということです。

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2020.11.30更新

今回の御依頼はひき逃げ、
法律上の呼び方は

救護措置義務違反

です。

このひき逃げですが一般的に思われているよりも非常に多く、通常イメージされる事故の後に逃げてしまったものもありますが、それ以外にも被害者と現場で話してお互いに「大丈夫なんで、いいですよ。」みたいなやり取りで現場を離れてしまい、後日通報だったり被害者の心変わりで人身事故になってひき逃げになってしまう事件も結構あります。

今回の御依頼者様も似たような感じで、現場で被害者と多少やり取りはあったものの、お互いに大丈夫ということで現場を離れたものの、被害者も未成年ということもあり親御さんとしては通報してしまいますので人身事故になってしまったということです。

ちなみにこの事件ではそれまで別の弁護士が担当していて、行政処分の通知を見て「処分の軽減は無い!」と言い切ってくれてたんですよ、そして僕の事務所のことを聞いても「これで処分の軽減なんて不可能だ。」と重ね重ね言ってくれてたんですよね・・・とはいっても僕にしてみればいける自信はありましたので「無理とか不可能とかっていうのはちゃんと『私には無理です不可能です』って正確に言ってもらいたいもんですね。」と依頼者にお伝えしました。

といってもこの弁護士さんの意見は法律的にというか世間一般的には『正しい』です。

実際こういった案件で狙い通りで狙い通りの処分を取った経験のある事務所なんてほとんどありませんし、
【なぜそうなったか?】を理解していないと上記のような答えになるのは仕方ありません。

そう考えるとその弁護士さんが正しい意見をくれたからこそ今回の御依頼者様は良い結果に近づけたのですから、そういう意味ではナイスなサポートだったと思います。

そして結果は、
39点という違反点数だったものの、この日での処分執行は一旦無しにして再審査に移行しました。

もちろんその結果やっぱり免許取消になることもありますし、処分が軽減されることもあります。
しかしそのまま処分を受けていればこの処分地の場合1段階の軽減しかありませんので最高でも2年間の取消になるだけですので、より大きな軽減を取るためには再審査になってもらうしか無いということです。

というわけで最も大きなハードルはクリアしましたが、最高の結果まではもうひと頑張りです(*’▽’)♪
とはいえ免許証自体は帰ってきますし、普通に運転もできますので仕事上免許の必須な御依頼者様も首の皮一枚で命がつながったと喜んでくださいました。

今回も狙い通りの超常現象を導き出せてよかったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.11.26更新

今回の御依頼は

小さい違反で累積、そこに人身事故、本来ならそこまでで免許停止のはずが処分が決まる前に2点の違反を追加してしまったために15点に届いてしまった

という事案で、結果としては180日の免許停止に軽減されました。

さて
今回は処分書の画像を先に表示します。

処分書でもわかるように点数の入る順番は通行禁止2点⇒携帯電話保持3点⇒通行禁止2点(本来ここで一度免許停止)⇒安全運転義務違反(人身事故)5点≪2度目の処分該当≫⇒速度超過3点でした。

実はこんな感じで一旦処分基準に届いたものの、その処分が執行される前に次の違反をしてしまった場合、最後の違反が処分の理由となるのですが、それによって長い免許取消になった場合は原則として合計点で免許停止になりますが、最後の違反で免許取消になってしまった場合、状況によっては【最初から免許停止で済む特例】に該当している場合があり、都道府県によっては出頭通知書を見れば分かるものも結構あります。

しかし今回の御依頼者様の住所地は出頭通知では分かりません。
また違反点数の入る順番や時期、その時々の取調べでの受け答えなどによって今回の処分は必ずしも特例に該当しているとは言い切れない状態でした。

またもう一つの問題点として、事故の点数は5点になっているものの、これは玉突き衝突で被害者6人というなかなかの規模の事故ですので決して印象はよくありません。
ちなみに被害者が複数いる人身事故の場合は最も重い怪我一人の点数が付きますので、点数としての見た目はそれほど悪くないように見えても、その中身はきちんと被害者多数の事故という扱いになっているのです。

ですので特例に該当している=何もしなくても軽減される可能性も考慮しながらも取消になる可能性を消していくようにして、どっちつかずの可能性を軽減の方向にシフトさせていき180日の免許停止に軽減されました。

これが僕の事務所の行動によって成功したと言い切れない部分はありますが、考えうるリスクを最低限にしたことは確かですので御依頼者様にとって最良の行動を提示できたという自負はあります。
かなり不安だったようで、処分決定後は安堵感もひとしおでした(笑)

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.11.24更新

高速道路の本線車道上というのは
そもそも駐停車禁止です。

とはいえ、
事故で停止していたり、
煽り運転で止められた車がいたり、
理由は不明ですがなぜか寝ている人がいた事故もありました。

ネットなどではこれでも『免許取消になってしまう』という説があるようですが、
ここ最近僕の事務所で扱った高速道路上での歩行者、あるいは停止中の事故車との衝突での死亡事故で行政処分がどうなったかというと、

早い段階から御相談を頂いた事故、つまり最初からベストな対応ができた事故10件だけに絞ってみても
点数無し5件
30日の免許停止1件
150日の免許停止1件
180日の免許停止3件

つまり取消になったのは0件、

警察は被害者に落ち度のある事故、あるいは防げないような事故についてきちんと判断してくれてるんですよ。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.11.14更新

今回の御依頼は

死亡事故での免許取消を180日の免許停止に軽減すること

です。
素人業者はよく『死亡事故は非常に厳しい違反ですので軽減率は低いです。』と言うそうですが・・・とんでもないですね。

確かに死亡事故は被害者に多少非があったとしても15点付きますので優良運転者であっても一気に取消処分に届いてしまいます。

しかしこれは言い方を変えればそれまで全く違反歴のない優良運転者として取消処分に臨むということはこの事故以外の印象が良い状態で進んでいるということでもありますし、被害者の落ち度が大きい事故というのも少なくないので、きちんと業務を扱っている事務所であれば「軽減率の最も高い違反は?」という質問であれば『死亡事故』という回答になるはずです。

ただ内村事務所に関して言えば速度超過と準中型、中型無免許に関しては一定の条件さえ満たしていればほぼ100%の軽減成功ですので、上記の回答には『内村事務所以外で』という注釈は付きます。

それと重なりますが、ネット情報などで『神奈川県は厳しい』という話もよく聞きます。
結論から言えばそれはデマです。

この都道府県ごとの処分基準というのは違反内容や取調べの進め方によって0%~100%まで変動しますので『その人の場合にどうなのか?』というのが唯一の結論です。

それを踏まえて今回の御依頼者様は死亡事故、そして一部のネット情報では日本一厳しいと言われている神奈川県です。
事故状況としては横断歩道などの無い道路を横断していた人の死亡事故、この場合横断禁止の標識があったりすれば明確に歩行者の違法行為という主張ができる場合もありますが、現場の道路にはその標識はありません。
もしくは被害者の横断が明らかな飛び出しの場合には直前横断の違反になる場合もあります。
これらは状況次第で様々に変わりますが、横断歩行者の死亡事故としてはよく論点になるところです。

ただドライブレコーダーは付いてませんでしたし、目撃者もいませんので明確な事故状況ははっきり言えば分かりません。

そして遺族との示談はあまりスムーズには進んでおらず。
遺族の意向としては『加害者の行政処分を見届けてから』と明言されてしまっています。
ちなみにこの部分も被害者あるいは遺族との示談が終わっていないと不利になるという説もあるようですが、内村事務所にとって『全ての状況は使い方次第』ですので、ほとんどのものはプラスに転化する、プラスにならなければマイナスにならないようにする。
『〇〇の場合は△△』と一面的にしか考えられないのは法律を扱う職業では無能の言い訳だと思います。

そんなわけで、ネット情報やいろんな都市伝説を加味すれば不利な状況ばかりの御依頼者様ですが、
結果は予定通り180日の免許停止に軽減成功。

担当したのは調査部のトップでもあるので顔出しは無しですが

二人ともいい笑顔でした。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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