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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 人身事故

2019.07.28更新

先日御依頼を頂きました

ひき逃げ事件

です。
法律上の正式名称は

救護措置義務違反

といいましてこれ一つで35点、そこに被害者の怪我の点数が加算されるので、最低でも3年以上の取消期間になってしまいます。

ひき逃げで免許取消⇒点数抹消で不処分への道!

4年間の免許取消の対象者として意見の聴取に呼ばれましたが、
僕も補佐人として同行して再審査となり、結果は『講習1日』で終了となりました。

この結果を【狙って実現させられる】のは内村特殊法務事務所だけだと断言できます。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.06.27更新

本日の御依頼は

死亡事故

被害者にも落ち度はあるとはいえ『死亡事故に厳しい県』の場合は取消確実な案件です。

さて、ネットでよく言われる俗説で

【神奈川県は厳しい】

というのがあるんですが、本当でしょうか?

僕は事実ではないと思ってます。
しかし実際に神奈川県は厳しいと感じる人も多いようですが、僕に言わせれば正しいやり方を知らないからそう感じるだけだと思います。

血も涙もないとか、流れ作業でこっちの話は何も聞いてくれないとか、一般の人が言うなら体験談として有りですが、プロがそれを言っては自分の無能を相手のせいにしているだけです。

そんな今回の意見の聴取、
僕と御依頼者様は他の処分対象者と比べて3倍くらいの時間を取ってくれましたし、結果はもちろんこの通り

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功


最後の記念撮影の時にもわざわざ看板を片付けずにいてくれたくらいです(笑)

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.06.17更新

今回の事例は

前歴2回からの軽傷事故

つまり免許停止の前歴が2回のところに2点の違反で取締りを受けた後に人身事故を起こしてしまい、その後にもう一回2点の違反をしてしまった事例です。

さて、前歴が2回あると5点で取消の基準に該当してしまいます。
そして今回の事故は加害者の責任の重い人身事故でしたので、通常5点が付きます。
ということは最初の2点が無くても取消基準に該当ということです。

しかも今回の御依頼者様の場合は事故後にも2点の違反がありますので、通常では9点・・・ほぼ完全にアウトですね。

こんな時にどうするかというと、まず違反点数の配分を見ます。
2点+5点+2点という組み合わせですが、免許停止基準に届いた後にまた違反を繰り返してしまった場合、後の違反点数やその時期によっては最初から免許停止として扱われる特例があります。
ただし、都道府県の中ではこの美味しい特例が適用されるところと、違反内容によって適用されないところがあります。
※この規定をある程度知っていて「私の力で軽減させましょう」などと言って大金を吹っ掛けるインチキ事務所もいますので御注意ください。

しかし、もう一つのポイントとして取消基準に届いた後に追加で点数が入った場合には軽減されません。
※これも実は軽減されるように修正できる場合もあります。

今回の御来者様の場合は2点+2点+2点という組み合わせにすれば免許停止になる可能性が一気に高まりますので、まずは人身事故の点数を通常の5点から2点以下に変更するのを狙います。

ちなみに今回の事故はよくある事例といいますか【どう考えても被害者は怪我なんてしてないのにむち打ちになった】と言い出した事件で、病院からは2週間の安静、その後2~3カ月の治療期間という診断を受けているそうですが、警察に提出した診断書の治療期間は2週間になっているので通常付く点数は5点です。

本当にむち打ちになっている人は大変だと思いますし、負傷の賠償はちゃんとされなければなりませんが、僕は実感として交通事故のむち打ちの中で【100%真実を語っている被害者】というのは1%もいないと思っています。
そもそも無傷なのに怪我をしていると主張する人もいれば、実際に怪我をしているとはいえ治っているのにその証明ができないのを良いことに保険会社が支払う限界まで治療期間を長期化させる被害者など、交通事故被害者の相談を受ける事務所でも治っているのに治療期間を引き延ばすところもありますが、僕としては言い方は厳しいですが保険金詐欺の片棒を担いでいると思っています。

もちろん今回の被害者が99%の一人であるという断言はできません。
しかしあまりにも不自然な場合は点数上は人身事故ではない=物損事故として安全運転義務違反の2点だけで済むこともあります。
また、人身事故ですが被害者の負傷の程度による点数が入らず2点だけの場合もあります。

それ以外にも3点だったり4点だったり、5点であっても免許取消にはならないようにしてもらえる場合もあるので、まずは点数の調整から取り掛かり、結果は無事人身事故5点を物損事故2点に修正完了。

そして県によっては出頭通知の書式が違ったり、曜日や場所が違ったりして通知の時点で分かるものもあるのですが、御依頼者様の場合は通知や日程では分からない住所地であることと、時々『本来なら停止処分のはずがやっぱり取消になってしまう』ということも発生しますので、念のため意見の聴取にも同行することにしました。

警察本部での聴取ではいつも通りのお話しというか、なんか一部の弁護士や交通違反ジャーナリストには警察本部などを敵視する人もいますが、少なくとも僕自身はそんな目線で見たことはなく、別に険悪な雰囲気になることもなく、むしろ和気藹々とこちらの主張をして僕にとって予定通りの結果をもらうだけです。

そして結果は無事

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功!!

御依頼者様も満面の笑みでした♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.06.05更新

少し前に頂いたひき逃げ案件が解決しました。

被害者はかなり当たり屋っぽいというか
一言で言うと怪しい感じですが、診断書もありますから
たとえ当たり屋であっても事故現場から救護の措置を取らないで離れたことはひき逃げ(救護義務違反)になってしまいます。

そして警察署の取調べでもかなり厳しく責められていて、担当警察官としても何が何でもひき逃げの成立をしようとしている流れが出来上がっている状態でした。

僕としてはひとまず警察署に同行して担当警察官といろいろ話したり、具体的には企業秘密ですがひき逃げにならないようなアクションを起こしていきました。
そして結果は

本来なら40点以上のひき逃げ事件が単なる人身事故の5点で終了。

御依頼者様にも最良の結果をお届けできて良かったです。

ただ、こういう場合って【5点になりましたよ】っていうハガキが来るだけなので、
免許取消からの軽減処分書みたいに【本来は〇〇だったけど△△に処分変更しましたよ】っていう流れの記載が無いので成功画像として出せないのが悲しいところです・・・😢

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.05.21更新

今回の御依頼は

ひき逃げ、正式な名称は救護義務違反

です。

さて、ひき逃げに限らず犯罪行為というのは基本的に『故意』つまりわざとやったことによって完成しますので、ひき逃げをしているという認識が無い場合は原則として成立しません。
ただし、認識がないはずがない、あるいはこの事故状況で認識が無いということ自体がダメ、という感じで事件として完成してしますこともあります。

例えば小学生と接触して「大丈夫?」と聞いたらその子が「うん、大丈夫・・・」と答えた場合、大人の立場で「怪我は無いんだな。」と判断してはいけないということです。
ちなみに被害者が大人で「私は怪我などしていません。面倒なので通報なんてしないでくださいね!全くの無傷なんですから!。」くらい言ってくれてる場合には人身事故という認識が無いということでひき逃げにはならないこともありますが、被害者がその通りに取調べで供述してくれる保障はありませんし、悪い人や事後的に当たり屋になってしまった人はそういうのを利用して「私の一言で貴方4年間免許取消ですか・・・いや、私はどっちでもいいんですけどね(笑)」と迫ってくる人もいます。

まぁ通報するということは自分を守るということでもありますし、
ひき逃げになってしまった場合、被害者が小さい子供だった場合や一般的にどう考えてもダメな場合であっても僕の事務所では逆転しているものも山のようにありますので、一度ちゃんとした事務所に相談するのをお勧めします。

少し話は脱線しましたが、今回の御依頼者様は被害者の存在に気付いていませんでした。
さらにもう一点、被害者の怪我は非常に怪しいです。
ちなみに被害者が怪我をしていなかった場合、つまり怪我をしているという主張が嘘だった場合は人身事故という前提が崩れますので当然ひき逃げではなくなります。

御依頼者様は今回の事故について、気付かなかった事は確かに落ち度だと思うが、気付くほどの衝撃でも無かったことや被害者の怪我がおかし過ぎるということでいくつかの弁護士事務所に相談しました。
しかしそこでの回答は「既に警察でも調書が出来上がってるんだからそこから覆すのは無理。」「行政処分は変えられない。」「時間がない。」言い分は様々ですが共通しているのは「私の事務所では受けられない。」という回答でしたが、僕の事務所の事も知ってはいたようですが、遠方ということもあって直接相談できるところから聞いてみたそうです。

この時点で意見の聴取までの残り時間は4日・・・・普通の事務所なら、たとえば1日8時間しか働かない事務所にとっては8時間×4日で32時間しか残っていませんし土日に業務をしないような事務所ならもっと少ないですが、僕の事務所は年中無休24時間体制ですので4日間ということは24時間×4で96時間残っているということですから、できることはいくらでも残っています。

そして意見の聴取当日にも補佐人として同席し・・・詳しい方法などは書けませんがもう一度審査をやり直しになりました。

手に持っているのは処分書ではなく『今日は処分しないで一旦保留にしますが、処分が決まらない間に他の違反や事故をしたらその点数も加算されてもっと重い処分になるのは御了承くださいね。』という誓約書です。
ちなみにこのひき逃げ再審査に関しては都道府県のうち『できるところ』と【絶対にできないところ】と《時々できるところ》がありますが、御依頼者様の住所地は僕にとってはほぼできるところだったので特に引越しなどをする必要もありませんでした。

何も対策を立てずに行けば免許取消し4年間でしたが、この再審査の間に有利な証拠を積み重ねて処分の軽減か点数抹消を狙っていきます。

手前味噌になりますが、
この一連の動きを『狙ってできる』のは正しい知識と正しい情報に基づいて正しい行動ができる僕の事務所だけだと思います。

免許取消し業務に関して、弁護士や行政書士に頼んだけど全く話にならなかった。
ネット以下の知識しか持ってなかった。
ネット情報の丸パクリだった。
未だに都市伝説を信じてる。
などなどいろんな声を聞きますが、僕としては「できないこと」を「できない」と言ってくれるなら良い弁護士、行政書士だと思います。
ただ、受任してくれたとして、その人がどの程度正しい知識を持っているか、あるいは正しい行動ができるかというのは結果が出るまで判別しようがないので、きちんと実績などで判断してほしいなと思うのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.04.25更新

今回の御依頼は死亡事故です。
ただし

被害者は泥酔で道路をふらついていた死亡事故

です。

ちなみに泥酔状態で道路上をふらつく行為は歩行者とはいえ道路交通法違反です。
しかし車の方にも当然事故を起こさない義務というのはありますし、見通しのいいい道路だったことや加害車両が大型車だったことで加害者は逮捕されてしまいました。

しかもあまり大きな事故もない地方の静かな町のせいか新聞や各種メディアでも報道されてしまい、そこには重要なポイントである被害者の泥酔やふらつきなどといった違法行為が記載されていないものもありました。

そして加害者側には速度超過等の違法行為は無く、仕事で大型車を毎日運転して尚ゴールド免許所持の優良運転者ともなれば・・・僕としては軽減措置こそ当然だと思っています。

ついでに言うと今回の御依頼は御本人様ではなく会社が僕の事務所を見つけてくれて、普段から真面目に頑張っている御依頼者様の為にたとえ免許取消になっても解雇はしない、そして軽減措置の為に全力でバックアップするとまで行ってくださいました。

というわけで、まずは最も重要な【免許証の住所地】をチェックしますと、御依頼者様の県は
・死亡事故の軽減措置は⇒あり
・被害者の違法行為を⇒厳しく評価する
・逮捕されたことを⇒それほど重要視せず事故の内容で判断する
・ゴールド免許を⇒ややプラスに評価する
・事故以外の違反歴を⇒重視する
・今回以外の事故歴を⇒重視する
・理論的か感情論のどちらが効果的か⇒理論的
・刑事処分の結果は重視するか⇒それほどでもない
・同県で似たような状況での死亡事故軽減実績は⇒あり
・現実的に住所変更ができる近県を含めての同条件死亡事故での軽減率は⇒同率一位

というデータが出ましたので僕の中での軽減率は極めて高いと確信し、
当日は補佐人として同席することになりました。

結果はもちろん

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功!

※ここから短縮講習を受ければ100日間の免許停止になります。

もちろん刑事処分も不起訴(罰金なし)でしたので、
最良の結果で終わって良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.02.11更新

今回の御依頼者様は

免許停止の前歴が一回、その後に人身事故を起こしてしまい8点、その後に信号無視2点で取消基準に該当し、更にその後指定横断禁止(Uターン禁止)で1点加算された事案です。

さて前歴1回だと10点で免許取消ですので、今回の御依頼者様の場合は信号無視2点の段階で本来なら免許取消です。
しかし免許停止の基準に該当していながらもその処分が確定する前に他の違反をして取消基準に届いてしまった場合、特例として免許取消の対象外として扱われる場合があります。

ところが都道府県の裁量として、本来軽減の特例に該当しているのに取消処分になってしまう場合や、本来軽減対象にはなってないのに自動的に軽減される場合もあり、これは都道府県の傾向、違反の内容、事故の状況、取り調べの内容など様々な要因が絡み、その情報はネットのどこにも載っていませんし、それを正確に把握している人は僕は自分以外お目にかかったことがありません。

そして今回の御依頼者様の場合、この『都道府県や違反の内容によっては特に何もしなくても軽減対象』の可能性もある状態でさらに1点の違反を積み重ねてしまったことで『取消基準だけど軽減される可能性あったところから更に違反を重ねてしまった状態』になり、実はこの段階でも都道府県によって『それでも軽減にしてくれる』ところと『ダメ』ところと『どっちにも転びうる』の3パターンに分かれまして、ここで余計な事さえしなければ免許停止にしてくれる都道府県であれば「特に何もしなくてOKですよ」という回答になるところですが御依頼者様の住所地は【どっちにも転びうる】でしたので適切な対処をお伝えして意見の聴取に臨んでいただきました。

結果は

最後の1点まで含めて全部合計で180日の免許停止に軽減されました。

僕にとっては予定通りとはいえ、いい結果をお届けできて良かったです。

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2018.12.24更新

今回の御依頼は死亡事故、
まずは処分書をご覧ください。

ある程度処分書についての知識のある方なら「?」と思う部分があるのですが、
この処分書には処分理由の点数が記載されていません。

これは違反内容としては

道路外致死傷

となりまして、
事故としては道路から出て道路外の施設に入ろうとしている時、その敷地内(道路ではない)にいた人を撥ねてしまった死亡事故ということです。
そして責任の度合いが『専ら(もっぱら)』となっているのは『加害者側の責任が重い事故』という意味で、道路上で起きた事故の場合は22点になるということです。

さてネットなどで出回っている情報では「責任の重い死亡事故で軽減は無い」というのがありますが、もう一つ「代理人が行くと軽減されにくい」というのもあります。
そして今回の事故は上記の通り加害者の責任が重いと評価されているのと、御依頼者様は仕事の都合で当日どうしても出席ができませんので僕の事務所スタッフが代理人として出席しました。

結果はもちろん御覧の通りです。
ネットで言われていることは一部本当のこともありますが、僕から見れば8割以上が嘘と勘違いと都市伝説で代理人で行くことによって軽減率が下がるというのは、ほとんどの場合代理人は正しい行動をしていないからです。

今回も適切な手法で進めた結果、予定通りの結果が出ただけの話なのですが、それを『予定通り』で実行できるのはおそらく僕の事務所だけなのではないかということなのです。

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2018.11.19更新

今回の御依頼は死亡事故、
ただし

被害者の落ち度の大きい死亡込事故

です。

地域のお祭りで道路上ではしゃいでいる人も散見されるような状況だったとはいえ、僕の事務所の方針としてそもそも信号無視しているような歩行者を保護する必要はないと思っていますし、こういう言い方は誤解を招きかねませんがうっかり重傷にとどまっていて「こっちの信号は青だった」とか言われないだけ死亡事故の方が望ましいと思います。

そしてこれは被害者本人だけではなくその周辺に関しても起こりうることで、
今回何より危なかったのは被害者の連れが「自分たちは青信号で渡っていた、この車が信号無視をした」と『複数人で一致した目撃証言』をしたことです。

ただ御依頼者様の車にドライブレコーダーが付いていたのと後続車もいたのでその嘘証言は覆されましたが、もし御依頼者様と被害者の一団しかいなかったらと考えると空恐ろしくなります。
ちなみにこの事故の際にはドライブレコーダーの映像もありましたが、担当の警察官も早い段階から嘘供述には気付いていてそれを崩してくれていたので、この事故に関していえばドライブレコーダーがなく、後続車がいなかったとしてもそこまで危機的状況にはならなかった可能性もあります。

しかし更にもう一つの難点として、
死亡事故の処分には免許証に対する行政処分、罰金や懲役などの刑事処分の二つがあり、被害者の落ち度が大きい場合は罰金などの刑事処分は無しになることも多く、今回の御依頼者様のように特段の犯罪歴もなく、交通違反や事故は多少しているとはいえ現在はゴールド免許も持っているという状況であればかなりの高確率で不起訴=処分なしになる例も多いのですが・・・今回の検察官は遺族の面子を立てたのか交通事故が嫌いなのか、それともお祭りの期間なら信号無視しても良いと考えるようなちょっとアレな人だったのかはわかりませんが、罰金刑にすると言い出しました。
※僕の事務所に御依頼いただいた時点で既に検察庁の取調べが終わってしまっていたのが悔やまれます・・・

そして刑事処分と行政処分は原則として別物として扱われるのですが、参考資料にすることは多く意見の聴取でも「刑事処分はどうなりましたか?」と聞かれますので、罰金刑とはいえ有罪判決が出ているというのはかなりのマイナス要因です。

とはいってもそこは全国飛び回っている僕の事務所ですので今回の警察本部も勝手は分かってます。
いつものように『これでダメなら他のどんな方法を使ってもダメ』と言い切れるまで軽減率を高めて、意見の聴取にも補佐人として同行、結果は予定通り

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減されました。


良い結果をお届けできて良かったですが、
本音を言えば現場で嘘供述をして御依頼者様を陥れようとしたクズども一列に並べて腐った性根を文字通り叩き直してやりたいですね(笑)

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2018.10.23更新

『死亡事故』という名前だけなら非常に悪質な違反者と思われても仕方ありませんが、
被害者の方が悪い場合も少なくありません。

今回の御依頼はそんな中でも最上級に被害者の方が悪い

信号無視の横断歩行者と衝突した死亡事故

です。

ちなみにこういう案件の場合免許停止への軽減措置よりも点数無しを狙っていき、それでも点数が付いた場合に免許停止への軽減措置を狙う感じです。

そして今回の御依頼も本来なら点数無しを狙っていきましたが、県の方針として点数無しは基本的にないとのことで15点は付いてしまいます。

ついでに余談ですが、僕はこの御依頼者様の意見の聴取日の1週間前にも死亡事故で免許取消に該当した御依頼者様を免許停止に軽減してもらっていて県警の担当官もそのことを把握していたので、最初の受付の段階で「お、先生今週も?(笑)」と、いきなり良好な雰囲気です♪

そして今回の御依頼は初期段階から適切なプランニングができていましたし、県警との信頼も確立されていますので気を抜くことはできませんが信頼に基づく安心感はあります。

結果はもちろん予定通りの

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功

警察本部で「またよろしく」と言ってもらえるのもありがたい限りです。

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