本日は都道府県ごとの処分基準について
本当は一切触れない方が良いかも知れませんが、
ウソ情報が凄まじく出回っているので公開しました。
運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731
2021.10.14更新
本日は都道府県ごとの処分基準について
本当は一切触れない方が良いかも知れませんが、
ウソ情報が凄まじく出回っているので公開しました。
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投稿者:
2021.10.09更新
違反内容や事故の内容は報道などでは文字でしか見ることができません。
映像があったとしても送信者の意図が必ず含まれてしまいますので、僕は報道された事故であっても相談に関して門前払いという事はしません。
実際過去にも鬼畜のような報道をされていたにもかかわらず、実際に話してみると事実は全く違ったという事も少なくありません。
それを踏まえて今回の御依頼は
数年前まで服役していた⇒出所後免許証を再取得したが、勘違いで運転できないサイズの車を運転してしまった⇒ひき逃げで検挙された・・・正確にはひき逃げで検挙された時に無免許運転も発覚という事なんですが、準中型免許を持っているところに会社の指示で中型免許を運転してしまった・・・会社もその車が中型車ではなく準中型車だと思っていたという、いくつもの不幸が重なった事件です。
まぁ一番不幸なのは被害者だと言われれば返す言葉もありませんが、それでも法令面で妥当な処分があるのであればそこに近づけるのが法律職の正道かと思います。
そして結果は
ひき逃げと無免許運転に関しては不起訴!
つまり罰金や懲役は何も無しで終了しました。
刑務所に入っていた履歴もありますので
全部合わせて刑事処分になったらまた実刑になる可能性もありましたが、崖っぷちからの逆転劇を演じられて良かったです。
あとは免許証の方ですがそっちの処分も軽減狙っていきます。
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2021.09.30更新
今回のテーマは
『免許取消の軽減を取り扱う業者の真偽』です。
インチキ業者の見分け方なども公開してますので是非♪
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2021.09.17更新
今回はうっかりで取締られることも多い
準中型自動車を普通免許で無免許運転する違反についての解説です。
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2021.08.06更新
今回の御依頼は無免許運転。
違反内容は準中型車を普通免許で無免許運転ですので僕の事務所では最も得意とする違反ですね。
ただし御依頼者様は3年前に無免許運転の車両提供で免許取消歴があったので【過去5年以内に免許取消の処分歴あり】の特定期間として本来4年間の免許取消に該当していました・・・とはいえ早い段階から御依頼を頂いていたこともあり、最初の取調べから理想通りの進め方が実行できましたので、予定通り180日の免許停止に軽減成功、もちろん罰金や懲役の刑事処分も無し、勤務先の運送会社も社長は不処分、会社への車両の使用禁止処分いずれも無し。
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2021.05.11更新
今回は積載量について【未満】と『以下』を勘違いしてしまった事例、
意外と多い違反です。
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2021.04.29更新
今回は僕的メイン回、
いや全部メインなんですが、いろんな意味で見てほしい作品です。
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投稿者:
2021.03.22更新
今回の御依頼は内村事務所の定番、
『普通免許で準中型車を無免許運転』です。
さて、普通免許で運転できるサイズは積載量が2000キロ未満、総重量が3500キロ未満の車ですが、これが少し曲者で『積載量は2000未満なのに総重量が3500キロ超』という車も少なくありません。
ちなみにメーカー側も結構気にしていて、微妙なラインの車はバンパーを薄くしたり部品を軽量なものに交換して準中型車⇒普通車にサイズダウンしてくれるところもあるそうです。
ただ会社も見た目で勘違いしている場合やあるいは購入時にお店に対して「普通免許で運転できる車をお願いします。」のように発注している場合などは運転者としては気付かずに乗ってしまうことも多いです。
ましてや仕事で「今日の担当はこの車ね」のように指示があれば「会社の指示は信じられないので車検証確認しますね」とはなかなか言えません。
もちろん入社時に免許証も確認した上での指示ともなればあえて車検証を確認しようという事も考えない可能性が高いですね。
そして今回の事案での難点というのが『会社の協力が得られなかったこと』です。
通常仕事中の違反の場合、会社の責任が問われることも多いんですが、それでも従業員を守るために「会社にも責任はありますので寛大な処分を」と供述してくれることも多いです。
しかし今回の場合は具体的に会社からの指示ではなく、御依頼者様がある程度自分で調べて勘違いしてしまっていたこと、つまり積載量が2000キロ未満は乗れるという知識に基づいて『積載量が1500キロだから運転できる』と判断し総重量が超過している可能性を見落としていた事が運転の原因なので会社は積極的に乗車指示をしたのではないということで、なるほど会社の言い分も理解できます。
ちなみにこの時点で周囲の人からは僕のような事務所が入ることで印象が悪くなる可能性について忠告をもらっていたそうで、確かにそういう心配も理解できます。
というのも交通違反の専門を自称する事務所はいくつかありますが、そのなかでも余計なことをして墓穴を掘る事務所は非常に多いのが現実ですし、僕自身意見の聴取や聴聞の席で正しい主張ができている自称専門家を見る機会はまだありません・・・
そして内村事務所に御相談を頂いた時点では何も対策を立てずにそのままで進めた場合、免許取消が免許停止180日に軽減される可能性は完全に0%、1年に軽減される可能性も0%という絶望的な状況でした。
しかし御依頼者様は内村事務所からの指示を信じて、まずはマイナス部分を0に戻し、さらにプラスを積み上げた結果・・・

免許取消+2年間の欠格期間が180日の免許停止に軽減成功しました。
そうそう、刑事処分(罰金)に関してももちろん不起訴(処分無し)で終了してます(*‘∀‘)♪
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投稿者:
2021.02.12更新
最近の軽減事例で
良いことと
あんまり良くない(笑)こと
まぁ(笑)などと付くことでも分かるように
どっちも良いことなんですが、
まず最近の軽減の傾向として『違反点数無し』『付加点数変更』が一気に増えているという事です。
2月に入ってからでも、正確には2月の時点で結果が判明したものという意味で
ひき逃げ39点⇒4点
無免許運転25点⇒付加点数無し
死亡事故⇒2件が付加点数無し
重傷事故15点⇒11点
重傷事故11点⇒6点
軽傷事故5点⇒0点
軽傷事故5点⇒2点
こんな感じです。
良くないことというのは点数無しというのは証明書が無いので画像が載せられないということです(笑)
ただこの道28年目でまた新しい技法も確立されてきたという事ですね。
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2020.12.21更新
1年ほど前に御依頼を頂いていた、
9月頃には違反点数無しで完了していたのですが、今回刑事処分(罰金or懲役)も不起訴(処分無し)の連絡がきまして、これにて完全不処分で終了しました。
結果的には最高の結果なんですが、書類などの画像が無いのが残念です(´・ω・)♪
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