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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2024.01.18更新

今回は検挙理由は物損事故とはいえ『総重量は超過しているが積載量で運転できると勘違いしてしまった』無免許運転ですので、
最もオーソドックスな準中型無免許運転です。

また早い段階から御相談を頂いてたので取り調べから理想的な構成を作ることもでき、十分に余裕を持って免許停止に軽減されました。
もちろん刑事処分も不起訴、会社への処分も無しで終了です。

内村事務所にとっては余裕を持って軽減が取れる事案でしたが、
実は最初に問い合わせていた三流事務所だったら100%取消だったので危ないところでした(;^_^A

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.01.17更新

今回の御依頼は『普通免許で準中型車を無免許運転』です。
これは完璧な対処は全国でも僕の事務所しかできない業務ですが、
違反に対する特徴として法改正以降厳しくなるタイミングというのがありまして、

大体法改正直後は比較的軽減率は高く、これはまだ周知されてないからというのが理由なのですが、
概ね3年目くらいから、おそらく一回は免許更新で話を聞くだろうからだと思われますが、やや厳しくなります。

次に5年くらいでもう一段階厳しくなります。
これはゴールド免許の人の更新も絡んでるのかなと思います。

そして大体6年目くらいで一気に厳しくなることが多いです。
これは普通の人も2回更新してるので法改正を知る機会も多いだろうという事です。

道路交通法は身近な法律ですので不満も多いですが
実際にはいろんな法律の中でも群を抜いて優しく接してくれているのが道路交通法なのです。

そんな感じでこの【準中型免許】という制度ですが、
法改正で新設(施行)されたのが平成29年ですので令和5年だとちょうど6年目と、厳しくなりやすいタイミングでもあります。

ただこの準中型免許は全国の一部地域では法改正直後は鬼のように厳しい時期がありまして、例えば運転者が無免許、同乗者×2が無免許運転の同乗、運転を指示した上司が無免許運転の下命、社長が車両提供といった感じで一回の違反で4~5人がまとめて取消になるという事も珍しくない地獄もありました。

もちろんほとんど何もしなくても免許停止にしてくれるところもありました。
ついでに上記の2つの地域は隣同士でした・・・

その後ある程度落ち付いて全国の都道府県でも半分くらいは免許停止にできる状況が続いてましたが、やがて免許停止まで軽減されていたところは2年の取消が1年に軽減されるだけになり、ついには全く軽減されなくなっていき、軽減無しから軽減有りに軟化するところも出るものの、令和6年1月現在免許停止への軽減はかなりハードルが高い業務となっています。

前置きが長くなりましたが今回の御依頼はそんな厳罰化を象徴する事件で

今回の処分書ですが
無免許運転が3回計上されています。
これはもちろん3回無免許運転をしたという事なのですが、
一応法律上はこれは【正しい取り締まり】です。
検挙される前に運転していたのも当然無免許運転の違反なのですから、現行犯ではなくても防犯カメラの映像や業務日報などで発覚すれば当然無免許運転×回数が処分対象です。

しかしこういう事例は珍しくなく、仕事で使用しているなら今回初めて運転して検挙された事例などむしろ希少です。
ただこれまでは過去に無免許運転をしていたとしても故意ではないということで(今回の3回ももちろん故意ではありませんが)処分理由としては最後の一回のみで扱うのが通例でした。

つまり【今までは本来の法令上の取り扱いより優しくしてくれていたが、本来の処分執行に戻った】という事なのです。

これも取り締まられた直後であれば最後の一回のみにできた可能性もありましたが、御相談時点でこの状態だったので手持ちのカードで最良の結果という事で79点で5年間の取消を3年間の取消に軽減でした。

普通の弁護士さんなら大成功というところですが、
宇宙一の内村事務所としてはもう一声押したかったところです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.01.12更新

Xで・・・というかまだTwitterと呼ぶ方が一般的なような気もしますが(;^_^A

あまり頻繁に更新してなくて新作動画の告知くらいしか使ってないのもどうかと思いましたので
過去の更新記録を振り返るようにしてみました。

https://twitter.com/seikioffice

・・・結構超常現象多くて自分でもびっくりしてます(笑)

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.01.02更新

新年1発目は良い結果からのスタートでした。
今回の御依頼は『準中型車を普通免許で無免許運転』ですが、
よくある【業務中に会社の指示で無免許運転をした】というのとは少し異なり、
下請けで入っている人が会社の車を運転したという事案です。

この場合も会社から「この車に乗って」あるいは「この車は乗れないよ」という指定があった場合や、あるいは御依頼者様が自分で車を選んだ場合など様々な状況がありますが、今回の場合は会社から運転する車の指定があったため一般的な従業員の無免許運転と似たような感じです。
ただ今回の無免許運転では検挙のきっかけが事故を起こしているという事もあり、こういう時は【制御できない車を運転したから事故を起こした】と評価されてしまう場合もありますのそういったマイナスを極力なくしていく作業も必要になってきます。

そして全国的な傾向として、これまでは複数回運転していても最後の一回だけで処分の理由とする場合が多かったんですがここ1年くらい回数も重視する傾向が全国的に広まっており、これとは別件で軽減できたものの点数は無免許運転25点×3回、その他違反の合計で79点というものもありましたので、今回もまずは何回か運転してはいるものの違反の点数としては一回分の25点に収めることが重要でした。

とはいえ、この御依頼者様の処分地では今のところ複数回で処分執行することは無く、まずは最初の警察の段階で無免許運転は1回で取り扱うことになり、その後警察本部などのやり取りの後

30日の免許停止処分に軽減成功できました。

あとは短縮講習を受ければ1日で終了ですので
取消+2年間の欠格期間が1日に軽減となりました。

今回も最良の結果を届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.01.01更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.01.01更新

明けましておめでとうございます。
今年の年賀状はこちら

辰年にちなんで
鯉の滝登りをモチーフにしてみました♪

今年は登竜門をくぐれるように精進いたします。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.12.31更新

令和5年も最終日ですね。
毎年最終日には一年を振り返りますが、今年もたくさんの超常現象を起こせました。

ニュースになった事故も何件も扱いましたが
実際の調書などに触れると報道とは全く違っていたり、
文字で表現すると毎年同じなんですがその中身は事件ごとに全く違い、
以来の数だけ人生があるというのを毎回実感しています。

そして公式動画【免取りちゃんねる】の登録者様も2万4千人を超え、
動画によっては20万再生を超えるものもチラホラ出始めました。

とはいえまだまだ内村事務所も途上ですので
来年以降も【日本一】を公言し続けられるようより一層の精進をしていきます。

来年もよろしくお願いします。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.12.30更新

内村事務所は年中無休ですので
年内の営業は12/31の、HPの営業時間的にはとりあえず22時までですが、実際には23:59までは稼働してますね(笑)

そして年始は1/1の、HPの営業時間的には10:00からなんですが、実際には0:00から稼働してます💦

そんな感じのいつも通りです(*’▽’)♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.12.28更新

免取りちゃんねる更新しました。
今回は【リアル犯罪者のパワハラ上司に速度超過を強要されて免許取消⇒免許停止への軽減事例】です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.12.19更新

免許取消の理由の中で人身事故は結構たくさんありますが、
ここ数年任意保険に入ってない人が増えているように感じます。

こういった記事は数年前にも書いたことがあるのですが・・・もしかしたらもっと前にも書いたことがあるかもしれません。
にもかかわらずまた書くのはその当時と比べても今の方が増えている肌感を感じているからです。

免許証保有者は年々減っています。
稼働している車も減っています。
それに伴って交通事故の発生件数も減っています。
もちろん負傷者も死亡者も減っています。

ですが『免許取消になる人の任意保険に入ってない人』の割合は増えているような気がします。
もちろんこれは【内村事務所に相談してきた人】の中での割合ですので正確かどうかは分かりませんし
〈年間数百人〉のような数ではなく、絶対数としてそれほど多いわけではないので単なる誤差と言えるかもしれません。

よく『貧乏な人はペットを飼ってはいけない論争』というのもありますが、
貧乏というのは多少誇張の入った表現かもしれませんが、やるべきことが資金難という理由でできないなら、ペットに対する責任を負うべきではないという事ですので、猫好きな僕は全面的に賛成です。

それと同じく任意保険はもちろん任意ですから死亡事故を起こしても電車を脱線させても補償出来るだけの財力があれば入る必要はないと思いますが、保険に入るのは任意でも被害者への補償は義務だと思うのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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