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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2022.07.31更新

先日ネットニュースで
『横断している人が譲ってくれたので進んだら横断歩行者妨害で取り締まりを受けた』というのを拝見しまして・・・

ただ譲ってくれた人との関係では確かに横断歩行者妨害には当たらない状況だったんですが、反対側から横断しようとしている人もいたように見えたのでその辺はどうなるのかなと思っていると、続報として違反の撤回になったのだとか・・・どうやら反対側から来ている人については横断しようとしていなかったのか、あるいは今回の取締りでは考慮していなかったのか、いずれにしても違反に当たらないから取締りを撤回という『妥当な結果』になっていました。

さて、こういう報道があるとよく出てくるのが警察批判で、その事件を取り上げている動画でも
『違反が撤回されることはほとんどない』というスタンスで話されているんですが、これだと『間違った取締りであっても違反が撤回されることはほとんど無い』という意味になってしまいます。

取締りに不満を持っている人にとっては警察叩きの格好の材料になってしまいますが、
「自分は〇〇の違反をやってない」と主張する人の中で、本当に違反をしていない人というのは滅多におらず、
〇そもそも嘘を言ってる
〇本当は違反だけど違反ではないと勘違いしている
このいずれかであることがほとんどです。

そしてドライブレコーダーなどで違反行為の不存在が明確だった場合、ちゃんと取締りは撤回してくれます。
つまりこれを正しく表記するなら『違反について否認している人のほとんどは実際には違反をしているが、それに対して不満を述べている』という状態ということです。

免許取消の瀬戸際でも「累積の違反の中で〇〇は否認している」という人もよくいますが、
本当にやってないのであればそこを軸にして軽減を狙うのも良いのですが、嘘や勘違いに基づく争いでは目的からは遠ざかるだけです。

正しい知識と正しい行動の中に『嘘で争う』というのはありません。

ちなみに間違った取締りで一旦ついた点数を抹消することを『不成立』といいますが、

こちらは少し古いデータですが2007年2月の『警視庁管内で一旦付いた違反点数を後から抹消した一覧表』です。
間違った取締りの『不成立』と同じ理由での抹消は一か月で12件、
決して『少ない』わけではないということをお伝えしたいです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.07.22更新

最近のニュースで
交通違反に納得できない系の記事をよく見ます。

また、そんな記事に影響されている人が多いように見受けられるというか、
取締に納得いかないというお問い合わせも増えています。

もちろん違反内容は人それぞれですので一概には言えませんが、
違反について争った方の(僕の個人的な実感として)90%以上の人が
「あんなことしなきゃよかった・・・」と後悔します。

ネットや雑誌の記事を書いている人は読者の人生に責任を負っていません。

自分の人生だからこそ、
『正しい知識と正しい行動』を身に付けていただきたいところです。

専門家はそういう使い道が本道なのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.07.03更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.07.02更新

ただいまauの電波障害のため事務所の電話、携帯すべてがつながらない状態になっています。
唯一つながるのが以前使用していた03-5285-1840ですので、ご連絡はこちらの番号にお願いいたします。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.06.23更新

免取りちゃんねる更新しました。
今回のお題は『道路上で寝ている酔っ払いを轢いてしまったらどうなるのか?』です。

意外とよくある事故です(;^_^A

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.06.21更新

仏教に《前後際断(ぜんごさいだん)》という言葉があるそうで、
意味は過去も未来も現在もすべては独立した時間なので、過ぎた過去を悔やんでも仕方ない、見えない未来を憂いても仕方ない、ただ精一杯の今を積み重ねよという意味だそうです。

似たような言葉で《過去はもう無い、未来はまだ来ない、どうしようもないものを不安がっても仕方ない》というのも聞いたことがあります。

さて、その一方で仕事でも人生でも「ちゃんと将来を考えろ」等とも言われます。

僕の仕事は《将来的に免許取消になってしまう未来を変える》ことですので、依頼者様は皆さん将来に対して不安を持っています。
そうなると真面目人ほど陥りやすいのが「〇〇の場合はどうしよう・・・」という思考です。

そんな時僕はいつも『今だけに集中してください』とお伝えします。
先の言葉ではただ今を繋げばいいという感じですが、僕としては今の先に未来があるんですから
より良い今を積み重ねれば自然といい未来に繋がっていく・・・とほんの少しだけ過去の名言とは違うというか、
先を意識するからこそ今をより良くしようと思っています。

しかしそれでも先の事を考えてしまう人もいます。
でもこの《先の事を考える》というのが〔今現在の不安から目を逸らしているだけ〕という人が多いのも事実です。

将来というのはふんわりしているというか
いろんな方向にバリエーションが広がります。
それは良く表現すれば可能性、悪く言えば真っ暗です。
そして不確かな可能性を探っている気分になることで確定させなければいけない今を先送りにしている事に他なりません。

より良い未来の足掛かりだからこそ
しっかり固まった今を積み重ねなければいけないという事です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.06.16更新

今回の御依頼は《準中型免許で中型車を無免許運転》した事案です。

似たような違反で最も多いのは『普通免許で準中型車を無免許運転』した事案ですので、それに比べると車も免許証も1ランクアップという感じで、車体が大きいだけ危険性が高いとして扱われることも多く、準中型車の無免許運転と比べるとやや軽減率は下がります。

そして今回の違反車両も会社内で同型車を2台導入したうちの一台が追加パーツの重量分重くなっていたため『積載量は準中型免許の基準内に収まっていたものの、総重量が中型車の基準に入ってしまった』という状況です。

また購入時に自動車販売店に「準中型免許で運転できる目一杯大きいサイズで」という注文をしており、厳密にいえば販売店側の確認ミスという事になります。
ただ自動車の責任は最終的には運転をした人、あるいは運転をさせた人が負わなければなりませんし、乗車前点検の一環として運転できるかどうかを確認することも運転者の義務ですので基本的に運転者は処分対象になってしまいます。

ちなみに会社も『運転させた違反』になってしまいますので社長は取調べを受けますし、故意に運転させていた場合には社長も免許取消になってしまう場合もあります。
(会社への処分は無いことも多いです)

ただ普通に考えれば厳しい状況とはいえ早い段階から御相談を頂いてましたので取調べから最良の手順を固めた結果、

本来予定されている免許取消+2年間の欠格期間(再取得不可)から
内村事務所にとっての予定通り180日の免許停止に軽減成功でした。

そして刑事処分(罰金や懲役)も無し(不起訴)
社長ももちろん不処分、
車両の使用禁止など会社への処分も無し、

最良の結果をお届けできて良かったです(*’▽’)♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.06.10更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.06.08更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.06.06更新

本日の御依頼も『路上で寝ている被害者の死亡事故』・・・
気温も上がって・・・と言いたいところですがこの事故は真冬です。

しかも深夜ですので、まぁ普通はこんなところに人がいるなんて思わないですよね・・・

とはいえ今回の御依頼者様の場合は本来なら点数無しも十分に狙えたんですが、
予算という縛りがあって事故当初に全力を注ぎきれなかったという事から不本意ながら15点が付いてしまいました。

とはいえ最終場面までの準備として軽減率を高める作業はしていたのと、
刑事処分で罰金も無かったことで予算の縛りも無くなったことから意見の聴取では万全を期することができましたので、
予定通り
150日の免許停止に軽減成功でした。

依頼者様も喜んでくださってよかったです。

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