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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2020.11.05更新

今回の御依頼は

携帯電話の使用(スマホで通話)で取締りを受け3点、その後オービスで取締りを受け速度超過50キロ以上で12点、合計15点で免許取消基準に該当

してしまった事案です。

さてさて、僕はよく都道府県ごとの処分基準の違いというのを書きますが、これは基本的には決め手になっている違反について適用されるんですが、場合によっては決め手でない方の違反に適用されることもあり、その例として『最近厳罰化された違反が含まれている場合に軽減率が下がるか、変わらないか』というのがあります。

これはその都道府県警察の考え方というか
〇:厳罰化されるような違反だからより厳しく扱わなければならない。
〇:処罰が重くなったとはいっても違反行為の危険性自体が変わるものではないので処分基準を変えるべきではない。
こんな感じで、僕としてはどっちも正しいと思います。

とはいえ実際に表に出るのはどういう事かによって取るべき手段も微妙に変わってきます。

そしてやっぱり決め手になっている違反というのは重要ですので、あくまでも今回のメインは速度超過です。
つまり今回の御依頼者様の場合
1:厳罰化された違反が含まれている。
2:携帯やスマホ⇒速度超過という流れがマイナスになるのかそうでもないのか。
3:速度超過には特に急いだりする理由は無い。
4:仕事で運転免許必須という事情は無い。
5:過去には結構豪快な人身事故を起こしている。
6:女性であることで軽減率が上がるのか変わらないのか?

他にも10個ほど考慮すべきポイントはありますが、それらの全部をプラス方向にもっていった結果

いつも通り180日の免許停止に軽減成功です。


消してますが良い笑顔でした♪

今回は僕としてはかなり余裕はありましたが、それでも御依頼者としては不安もあったと思います。
そんな中でも最高の結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.11.03更新

僕の事務所で取り扱う中で、最も得意な分野というか
完全にプラン通りに進んだ場合ほぼ確実に軽減される違反が
準中型車、もしくは中型車の無免許運転で、軽減された処分書としてはこんな感じです。

準中型、中型の軽減事例集
↑クリックすると過去の軽減事例や処分書が表示されます。

ただその一方では「無免許運転はよほどのことが無い限り軽減されない」とか「軽減は原則として1段階しかない、2段階以上の軽減などはほとんどない」ということを著書で書いている専門家さんもいるようです。

まぁ
常識というのは自覚した能力の範囲でしかありませんので、その人にとってはそうなんでしょうね。

さて、僕がブログなどで紹介する時には成功事例という形になってしまいますので。今回は無免許運転について少しご説明したいと思います。

無免許運転といえば一般的にイメージするのは『全く何も持ってない人が車に乗る』というものですが、免許停止中のように《効力の無い状態で運転する》あるいは今回のテーマの準中型免許のように【持ってる免許証で運転できない車を運転する】というのもあります。

そして無免許運転で重要になるのが〔故意〕と〈過失〉ですが、あまり細かく書くとキリがないので、ここでは
故意⇒わざと
過失⇒わざとでない
くらいの感覚で結構です。

ここで「わざとじゃない無免許運転なんてあるの?」と思われるかもしれませんが、例えば免許更新に気付いてなかった場合が典型例です。
ちなみに有効期限切れに気付かず運転してしまった場合には処罰無しということもよくあります。

そして準中型車、あるいは中型車を普通免許や準中型免許で運転してしまった場合というのは、ほとんどが会社からの指示であまり何も考えずに運転してしまったもので、会社もその車のことを把握してないことも少なくなく、運転者も会社も故意ではないままに運転して(させて)しまったということになります。

しかし会社というのはその車で利益を上げている、あるいは従業員に運転させる立場なのですから車種を把握しておくのは当然ですし、運転者にも乗車前点検として運転できるかどうかを確認する義務があります。
ちなみにここで発生する違反は運転者に対しては無免許をした違反として違反点数25点、会社側には無免許運転をさせた違反となり、こちらは少しややこしいのですが会社の代表者や運転を指示した人が免許取消になった事例もありますし、特に処分は無かった例もありますし、都道府県の運輸局から車両の使用禁止処分が来ることもあります。

また、無免許運転は赤切符ですので青切符のようなお金払って終わりの反則手続きではなく、裁判で罰金刑になる【刑事手続き】のルートに乗り、警察署の次は簡易裁判所だったり検察庁だったりします。
こちらの刑事手続きでは故意か過失かはかなりくっきりと扱われますので、状況次第という面は大きいものの、特に何もしなくても不起訴=裁判にかけない=罰金無しになることも多いです。

ただし免許証の方に関しては都道府県によって方針が大きく異なり、通常通りの手続きで進めた場合、
1:だいたい免許停止になる
2:1年の免許取消になる
3:2年の免許取消になる
このどれかになるのですが、現状最も多いのは3です。

そしてこの都道府県ごとの方針を把握して適切な動きをしなければなりませんので、ここが分かっていなければ免許停止までの軽減を成功させることはできないのです。

さらに問題なのはこの基準は時々変わりますので、常に最新の情報を把握していなければ4の『付加点数無し』を意識的に狙って実現させられるような【完璧な仕事】はできないということです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.11.01更新

ひき逃げ

といえば
とんでもない違反という印象ですね。

実際有名人がひき逃げなんてやらかしたらもう蜂の巣をつついたような大騒ぎです。

また点数もひき逃げで35点、ちなみに正式名称は『救護措置義務違反(きゅうごそちぎむいはん)』と言います。
そこに加害者の責任の大きさや被害者のけがの程度などで付加点数というのが加わり、今回の御依頼者様も39点となってしまい、免許停止などの処分歴は無いものの3年間の免許取消に該当してしまいました。

ここで通常であれば『この事件はひき逃げには当たらない』などの主張で点数が付かないことを狙っていきたいところですが、今回の御依頼者様はご相談を頂いた段階ですでに点数が確定している状態ですので、先にいろいろ仕掛けるという手法は使えません。

また日数も残り一週間ほどしかなく使える手もかなり限られてはいるものの、まだいくつかの方法は残っていましたので意見の聴取に補佐人として同席しました。

さて、
意見の聴取では『聴聞官』という人と話すのですが、ネットの情報などでなこの聴聞官に対して罵詈雑言と言いますか、話を聞いてくれないとか杓子定規に処分執行するだとか・・・まぁ嫌う気持ちもわからないではありませんが、その嫌な感情はだいたい自分の行動の鏡であることも少なくありません。

特に法律を扱う仕事の人間が上位のようなことを言うのはそれこそ自分の無能をさらけ出しているに過ぎません。

今回の僕たちを担当してくれた聴聞官は、最初の説明も非常に丁寧でしたし、御依頼者様が話しにくい状況になると「これは取調べではありませんから、何か言ったから怒られたり不利になるようなことはありませんよ♪」と優しく促してくれましたし、こちらの主張もきちんと組んでくれました。

まぁ僕に関していえば何度も会ってるので「先生は今日はどんな感じで?」とこちらの主張も適宜求めてきてくれるのでやりやすかったです。

そしてトータルで30分くらいの時間をかけて大量の調書を仕上げてもらい、
結果はこちら

この通り3年間の免許取消が2年間に、つまり欠格期間が1年間短くなりました。

僕としては免許停止までは軽くしたいところだったんですが、違反の内容としてもこれでも超常現象に近いレベルで、残念に思うのは僕の常識が普通ではないからです。

満足には届きませんでしたが、現状出せる最高の結果はお届けできたと思います。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.10.30更新

今回の御依頼は

普通免許で準中型トラックを無免許運転

してしまった事案
僕の事務所ではおなじみの、最も得意とする違反ですね。

とはいえ違反点数も高く、特に都道府県ごとの処分基準を把握して適切な行動を取らなければ『何をどうやっても軽減されない』状態になってしまう。
知識と戦略&戦術が非常に重要な違反です。

そして違反状況としては普通免許では本来積載量が2000キロ未満の車まで運転できるのですが、今回運転してしまった車の積載量は1500キロ、つまり積載量の見た目としては運転できる大きさでした。

しかし車両総重量が普通免許のリミットを超えていたため無免許運転となってしまいました。
ちなみにこの車両総重量というのは車検証を見なければ分かりませんので、会社も見た目だけで判断してしまっていることが多いです。

ここで通常であれば最初の警察署での取調べの時点で適切な行動を取っていくのですが、今回は本来の勤務先ではなく元請けの指示ミスということもあり、あまり「自分たちは悪くない」という主張をすることで元請けの責任だと主張していると思われては今後の仕事にも支障をきたす可能性があったため、取調べの一字一句から免許証への処分の軽減だけでなく元請けとのトラブルに発展しない点も注意しなければなりませんでした。

更に御依頼者様は普通に進めれば準中型の無免許運転に関しては軽減の量が1段階=2年間の取消の場合は1年になるものの、免許停止までの軽減は無い状態でしたので、まずは免許停止まで軽減される土台を、もちろん違法な要素が一切無いように作っておき最終場面の意見の聴取では内村事務所の女傑が補佐人として同行しました。
結果はもちろん

違反点数25点で本来2年間の免許取消になるところを180日の免許停止に軽減成功!
当たり前ですが刑事処分(罰金)も無し、もちろん会社への処分も全く無しです。

御依頼者様も満面の笑顔で喜んでくださいました。

あ、上では『女傑』と書きましたが、それは仕事への姿勢であってビジュアルは可愛いですよ(笑)

今回も狙い通りの超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.10.24更新

意見の聴取や聴聞に補佐人として同席すると、
他の人の話している内容や提出した書面などが視界に入ることがあります。

もちろん書面の内容までは分かりませんが、数行見ただけで効果のないもの、あるいはマイナスのものだったりすることもありますし、明らかにどこかの事務所に相談したであろう人が、口頭での受け答えを見る限りそちらの指導は全くされていないか、あるいはそこでも間違った指導を受けていたことがうかがえるというのは往々にしてあります。

先日とある意見の聴取会場にて、僕の事務所の御依頼者様5人が同じ会場に居合わせて5人とも軽減成功でしたが、その中におそらく自称専門家の作った書面をもってきていた人がいまして、その人は普通に進めていれば当落線上か少し厳しいくらい、内村事務所に御相談を頂ければ同様の違反状況ならここ数年では軽減成功率ほぼ100%の違反内容でした。

しかし結果は免許取消・・・
相談相手を間違えたと言い放つのは簡単ですが、実は警察官もこういう人たちに対して可哀そうだと思っているのが現状です。

どこに相談するかは本人の選択ですので僕からは何も言えませんし、値段などを見て内村事務所も選択肢に入れたうえで判断しているのであれば良いのですが、知り合いだからとかで選んでしまったのであれば布告でしかありませんので、本来助かる人をきちんと助けきるためにも広告活動って大事なんだなと、毎回のように実感するのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.10.23更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.10.22更新

仕事ってなんだろうな?という問いかけに対しての僕なりの回答がこれです。

極論すれば仕事は生活の糧を得ることですので、結果的に儲かるなら手段は何でもいいという考え方の人もいます。

あるいは違法でないなら何やってもいいじゃないか、バレなきゃやらなきゃ損という人もいます。

でも僕はそうは思いません。
笑顔の対価がお金だと思います。

それでは葬儀屋さんは?という質問でも
「良かった」と思える笑顔に対価が生まれるものだと思います。

僕の事務所でいえば『免許取消から停止に軽減された』というのが最も多いパターンですが、それ以外にも『警察への誤解が解けた』という笑顔もあります。

世の中には一定数の警察嫌い因子というのがあります。
取締りに納得いかないというのもその一つで、車やバイクの雑誌ではそういった特集もよく組まれていたんですが、ネット全盛の事態になって以降その傾向はより強まっているような気がします。

そんな取り締まりに対して納得ができないという相談で来られる方というのはほとんどの場合この『警察嫌い』というのが前面に出てしまっていますが、それは警察に対する誤解が原因であることが多く、御相談で正しい知識と正しい行動を御理解いただいた後に「そういうことだったのか(笑)」と良い顔で帰られるときもまた、僕にとってはいい仕事だったと思える瞬間でもあるのです。

内村事務所の目的は交通安全です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.10.14更新

今回の御依頼は

交差点での死亡事故

そして御依頼者様の信号は黄色の点滅、一方被害者側の信号は赤の点滅です。

さて、黄色の点滅信号の意味は注意して進行ではあるんですが特に徐行義務があるとか一時停止の義務があるというものではありません。
一方赤点滅信号は一時停止義務があります。

ということは被害者側の信号無視ですね。
ここが事故原因に対する責任の度合いと言えます。

これだけだったら正直なところ、特に何もしなくても免許停止になるか、きちんと動けば点数が付かない可能性もかなり高いです。

しかしもう一つのポイントとして
御依頼者様は大型車で制限速度40キロの道を69キロで走行していました。
そうなると死亡したという結果に対して「制限速度通りなら亡くなるほどの衝撃ではなかった可能性がある。」と言われる場合もありますし、事故原因という面でも「制限速度通りであれば事故の瞬間現場にはいなかった。」と言われることもあります。

なお、もう一つのポイントとして被害者は数値は不明ですが飲酒運転でした。
ちなみに被害者の飲酒が事故原因として組み入れられる場合もあれば、特に関係が無いとされる場合もありますが、今回の事故で仮に被害者が飲酒の状態で故意に信号無視をしたのであれば危険運転になる場合もあります。

ついでに、遺族との示談は結構揉めていてあまり進んでいません・・・

ここで重要になるがやはり都道府県ごとの処分基準で、たとえば事故の場合に原因を重視する所と結果を重視する所があり、それだけでも効果的な主張はかなり違ってしまいます。
そして今回の処分地は
1:事故は原因を重視。
2:被害者の違法行為を厳しく採用する。
3:加害者の違法行為も厳しく採用する。
4:遺族と揉めていてもあまり処分には影響が無い。
5:罰金は50万円

本当は意見の聴取の前に刑事処分の不起訴=処分無しというのを取っておきたかったんですが、僕が御依頼を頂いた時には検察庁の取調べも終わっている状態でしたので、この部分で有利な材料は取れませんでした。

とはいえ、ここの警察本部は事故についてかなりきちんと評価してくれることは分かっているので、僕としては遠慮なく被害者を悪者にできます。

そして結果はもちろん免許停止に軽減成功

しかも通常であれば1段階=180日の免許停止に軽減ですが、加害者に速度超過があっても、刑事処分で罰金刑になっても、遺族と示談で揉めていても、ちゃんと正しく評価して150日の免許停止に軽減されました。

処分決定までの待ち時間でも警察本部の運転免許課の担当者と結構話せましたが、あまり詳細な内容は言えないものの、ネットに出回る警察叩きみたいな情報はほとんどが大嘘で、実際の警察官は軽減されるべき人はちゃんと正しく主張して軽減されて欲しいと思ってる人の方が多いのです

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2020.10.13更新

今回の御依頼は

準中型トラックを普通免許で無免許運転

内容としては積載量は1500キロと運転できる範囲だったんですが、総重量が基準を超えていたため無免許運転になってしまった事例ですが、僕の事務所では最も得意としている事案ですので、いくつかの条件さえそろえば免許取消からの軽減成功率は100%です。

しかし今回はなかなかハードルが上がっていました・・・

まず無免許運転の違反点数は25点で、他に何も累積の違反や免許停止の前歴が無ければ2年間の免許取消です。
※取消処分の後に2年間の再取得ダメ期間(欠格期間)が付くということです。

普段はこれを狙い通りに180日の免許停止もしくは点数抹消にします。

さて、免許取消に該当した場合『取消歴の有無』というのが出頭通知書に記載されており、ここには『有り』と【無し】が記載されています。
※都道府県によってはこの項目は記載されていない場合もあります。

これは『過去5年以内に免許取消処分を受けたことがある』という意味で、これが『有り』になっていると欠格期間が+2年になってしまいます。
これを『特定期間』と呼び、短期間に処分を繰り返す人に対する加重処分なのです。

そして今回の御依頼者様は3年前に免許取消になり、1年前に再取得、しかもその免許取消も初めてではなく2度目と、さらに悪いことに無免許運転の後にも通行禁止で取締りを受けているともなれば運転歴という観点でいえば全く懲りてないと言われても反論できません。
更に言えば多少ヤンチャしていた時期もあったので、そういう意味では多少キズのある経歴です・・・・もちろん今はきちんと構成して真面目に生活していますが、交通違反も犯罪の一種ですので全く何も無い人に比べるとやはり印象は悪くなってしまいます。

世間的には一時期悪くて立ち直った人はむしろ高評価を受けることも多いですが、交通事案に関しては過去の行いはそのままマイナスになってしまいます。

ただこの御依頼者様の勤務先社長が熱かったです。
※メインの御依頼者様はこの社長です。

仕事中の違反だったんですが、会社としてもその車が準中型車だと把握してなかったことに責任を感じていたこともありますし、なによりこの社長自身も結構悪さしてた時期があったものの立ち直り、それまで迷惑かけた人たちにきっちりお詫びに回り、仕事でも一生懸命に頑張って会社を軌道に乗せ、一度道を踏み外した若者でも本気でやり直したいと思っているなら全力で面倒見るという、年齢は若いんですが昔気質のオヤジ社長を地で行く熱血漢でした。

また社長のフットワークも軽く、最初の取調べから細かい作業もできましたし、最後の意見の聴取まで一貫してブレることなく難しい要求にもこたえてくれました。

そして僕の動きとしても今回は4年間の免許取消からのスタートでしたが、免許証の住所地でいえば無免許について1段階の軽減はあるものの2段階以上の軽減は基本的に無いところ。
そして引越しは基本的に不可能。

となれば住所地の処分基準自体を変えられるようなアプローチをしていくしかありません。

というわけで、毎度のことながら普通ではない手段を使っていった結果、

なんとか180日の免許停止に軽減成功。

今回は熱すぎる子弟コンビということで
社長と御依頼者様のツーショットにさせていただきました。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

あ、もちろん刑事処分は不起訴で会社への処分も特に無しです。

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2020.10.12更新

さてさて、
この4日間ほど連続して軽減事例を御紹介してきたんですが、今までの事例と少し違う点があることにお気付きでしょうか?

この4日間の依頼者様とのツーショット写真の背景は皆さん同じ、つまり同じ場所です。
そして同じ会場で4人の御依頼者様が意見の聴取に臨み、みなさん軽減成功されました。
つまりこんな感じです。

僕はよく『インチキ業者の見分け方』といのを記載していますが、最もタチの悪いインチキ業者に『ネットなどで出回っている上申書をほぼ丸パクリで【書面作成】などというクズ』がいます。
こいつらは「仮に同じ会場内で書面をもってきている人に遭遇してもこの書面は見せないでくださいね。」と言います。

しかも往々にしてその理由は「あなた専用の書面ですので他の人には見せないでください。」などと寝言を言います。

僕の場合は逆で「もしも内村事務所に依頼した人と会場で出会ったらどんどん情報交換をしていただいて結構です。」と言います。
その人専用のプランということは他の人にはそれほど有効ではありません。
まぁ無関係の人に教えるのはもったいないですが、依頼者様同士の交流なら全然OKです。
そして書面などをお渡ししている場合も、むしろ見せっこしてもらいたいです。
それは比べれば比べるほど僕の事務所のプランが完璧であることを実感していただけるからです。

まぁ中には同じように交流してもらって大丈夫ですという事務所もありますが・・・レベル的にはちょっと疑問符が付きますね・・・。
あとは依頼者自体が少ない事務所なら依頼者同士が意見の聴取や聴聞の会場で出会うことも無いでしょうからあまりそういったことは言われないかもしれませんね。

ただ一つだけ確かなことは、
その方法が正しいかどうか、分かった時には手遅れという事なのです。

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