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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2020.10.11更新

時々書いてますが、
前歴がたくさんあると違反の常習犯ということで悪質運転者の烙印が押されます。
ただし、前歴があっても一度免許停止処分に該当して、その処分を受ける前に小さい違反で免許取消基準に届いてしまった場合、【特に何もしなくても免許停止で済ませてくれる特例】に合致していることがあり、その場合は意見の聴取通知書などで分かりますので「その場合は特に何もしなくても免許停止で済みますね。」という回答になることも少なくありません。

しかし『そのまま進めれば免許取消になってしまう』という場合もあり、今回の御依頼者様がまさにそんな感じで、内容としては【一度処分の基準点数に届いた後、小さい違反で免許取消基準に届いてしまった・・・のなら何もしなくても免許停止で済んだのに、そこからさらに2点の追加違反をしてしまったために《取消基準に届いた状態でまだ取消処分を受ける前に更に違反を重ねた場合》になってしまい免許取消待ったなしの状態】になってしまったということです。

しかも取調べの中で不味いこともやってしまっている、それ以外にもマイナス要素がいくつもある状態でしたので、まずはマイナスを0まで戻す作業を・・・・するはずがいくつかは時間切れでできなくなっているという惨状・・・なかなかハードルは上がり切ってますが、それでもまだ打つ手は残っているので針の穴を通すようなプランニングの結果

狙い通り180日の免許停止に軽減成功でした。

この処分書では前歴3の後4点までしか記載がありませんが、この出頭通知が届いた後にやってしまい合算で処分をするということになったのです。

ちなみに、『前歴3回の6点』で免許停止処分ですので、この免許停止が明けた後には前歴4回の累積点数は0点からのリスタートです。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.10.10更新

今回の御依頼は『累積点数が5点のところに50キロ以上の速度超過12点』で1年間の免許取消に該当した事案です。
ちなみに累積の方にも3点の速度超過がありますし、もっと前にも速度超過がありますので書類上は速度超過の常習犯と言われても否定できないところです。

そして速度超過の場合、超過している速度が大きいほどに悪質性と危険性が高い=軽減率が低くなってしまいますが、今回の御依頼者様の場合制限速度の2倍超と・・・なかなか叩かれる要素の多い事案ではありますね。

しかし軽減に向けての最適解をお伝えしたところすべて実行できる方でしたので、結果はもちろん

180日の免許停止に軽減成功です。

聴聞官からはかなりお説教されましたが、すでにちゃんと運転も改めてますし、怒られたくらいで免許取消でなくなるなら安いものです(笑)

とはいえスピード違反の危険性・・・というかスピードに対して危険という意識の低い人が大きな事故を起こしやすいことも確かですので、僕としてはやはり運転に対する心構えを改めていただき今後の安全運転を徹底してもらうこと、今回のような死線からの生還が意識の変化に役立てばもっと交通事故も減っていくと思います。

御依頼者様はきちんと優良運転者の顔になってましたよ♪

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

速度超過で免許取消

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.10.09更新

前歴1回の状態だと10点で免許取消の基準に届いてしまいます。

ちなみに4点で60日の免許停止に該当します。
しかし短期間に連続して違反をしてしまうと、前の違反で免許停止の通知が来る前に次の違反をしてしまったことで合算での処分通知が来るということもよくあります。

ただ、例えば前歴1で累積7点の状態で免許停止の通知が来る前に3点の違反をしてしまった場合は、違反の時期や内容、取調べの受け答えなどの要素によっては『最初から免許停止として扱われる』場合があります。

これは【すでに基準に届いている免許停止処分を受ける前に新しい違反をしてしまい免許取消の基準に届いた場合】です。

今回も先に処分書を掲載しますが、

今回の御依頼者様は前歴1回で細かい違反が連続してしまい10点に届いてしまいました。

しかしこの御依頼者様の場合、この10点の後にもう1回2点の違反をしてしまいました・・・この場合も実は『まだそれでも軽減される場合』というのもあるのですが、今回の場合は『そのまま進めば免許取消』という状態でしたので、軽減される可能性を高めるためにいろんな策を練っていったわけです。

ちなみに出頭通知書などで『特に何もしなくても免許取消にならない=免許停止にしてもらえる』という場合、僕の答えは「特に何もしなくても免許停止になるのでインチキ業者に騙されないようにだけ気を付けてください。」です

まぁ「こんなに短期間で違反をしているんなら免許取消にすべきだ。」という人もいるかもしれませんが、僕としては将来の危険を排除するために執行される行政処分だからこそ、十分な反省と改善がなされているならもう一度運転の機会があってもいいと思っています。

そして結果はもちろん予定通り180日の免許停止に軽減成功。
なお、最後の2点もセットで免許停止になりますので、この免許停止が明けた後は前歴2回の累積点数0点でスタートです。

小さい違反とはいえ何度も繰り返している運転が危険だということだけは指摘し、御依頼者様も今後気を付けると約束してくれましたのでもう大丈夫だと思います。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

多数の違反で免許取消

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.10.08更新

違反の累積状況として大きなマイナス評価になるのが『同じ違反の連続』『短期間の連続』です。
ちなみに【小さい違反の直後に事故】などマイナス要素というのは他にも色々ありますが、今回の御依頼者様は僅か一カ月の間に4つの違反をしてしまった事案です。

ただ短期間の違反の連続というのは実は良い面もあって、
今回の御依頼者様の場合、先に軽減画像を載せますが、

【通行禁止2点+速度超過12点+信号無視2点】ここまでですと実は【軽減の特例】という基準に該当している場合があり、都道府県によっては出頭通知の時点で『特に何もしなくても免許取消から免許停止に軽減される』場合があります。

ちなみに三流事務所がさも自分の事務所の実績のように主張しているものがこの軽減基準に該当するものだった場合、それを知らないなら無能ですし、知っててやってるなら依頼者様を馬鹿にしてるか・・・あるいはもっと質の悪い業者なら最初から免許停止になることを分かってて「代理人として私が行けば100%免許停止ですよ。」などと言って法外な金額を請求する詐欺師もいますので、上記に該当する場合には是非内村事務所でセカンドオピニオンを御利用いただきたいところです。

さてさて本題ですが、今回の御依頼者様の場合もここまでであれば適切に動けばそれほど問題なく免許停止になれるところだったのですが、まずいことにこの後更に一時不停止の2点が追加されてしまいました。

こうなると『免許取消の基準に達してから更に違反を上乗せした』状態になってしまい、基本路線として免許取消処分の対象になってしまいます。

とはいえそこからが僕の事務所の取扱業務になりますので、いつものように最適なプランを御提示した結果、予定通り免許停止に軽減されました。
なお処分書には最後の一時不停止は記載されていませんが、その点数も一緒に処分されますのでこの免許停止が明ければ累積点数は残っていない状態からリスタートになります。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

違反の連続で免許取消

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.10.06更新

免許取消が軽減される最も重要な要素は
違反の理由や主張の方法や内容・・・ではなく『場所』です。

僕はこのブログでも頻繁に書きますが、
都道府県の処分基準をちゃんと把握しているかということです。

意見の聴取や聴聞などで他の事務所さんが同席しているのを見ても
その都道府県で完璧に正しい主張をしている人には・・・実はお会いしたことは有りません。

ただの一人もです。

ネットにも◯◯県は厳しい等の情報は出ていますが
処分基準は違反ごとに変わりますし、取調べでの主張によっても変わりますので、個別の基準を知らなければなりません。

更に困ったことにこの基準は時々変わります。

厳しくなることも多いですが
甘くなることもあります。

重要なことは最新の情報を持っているかということです。
そんな今回は『これまで軽減措置が無かった事案で軽減されるように基準が変わった』都道府県が見つかりました。

誰も知らない情報をさらに向上できたことで
また御依頼者様へ利益還元ができそうです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.10.05更新

今回の御依頼は

普通免許で準中型車を運転してしまった無免許運転

です。

まぁこれだけならいくつかの条件を満たしていて、やるべきことがきちんとできればほぼ過去10年の軽減成功率は100%に近いくらいなんですが、今回の御依頼者様の場合は多少大変なところがありまして。

まず運転した車は積載量が1500キロと積載量としては普通免許で運転できる車でした。
しかし車両総重量という項目が普通免許では乗れないサイズでしたので無免許運転ということになります。

ちなみにこの『車両総重量』ですが、車検証を見ないと分からないので従業員という立場で気付くことは難しいです。

されに今回の難点として
御依頼者様は下請けという立場で現場に入っており、元請けの会社から運転の指示を受けたものでした。

もちろん御依頼者様には無免許運転をしているという自覚はありません。
更に都道府県ごとの処分基準で考えると一般的な進め方の場合御依頼者様の軽減成功率としては2年間の欠格期間が1年になる可能性はあるものの、免許停止まで軽減される可能性は完全に0%でした。

ですのでまずは現状0%の軽減率を『0%でない状態』にするところから始めます。
ここが内村事務所だけのノウハウです。

次の課題として
今回の本当の御依頼者様は運転した方の勤務先なのですが、
・元請けとの関係を悪化させないようにしてほしい
・元請に処分が来ないようにしてほしい
・御依頼者様の会社にも処分が無いようにしてほしい
・もちろん免許証は守りたい

これはどういうことかと言うと、無免許運転での処分というのは運転した人に対して付加点数25点、また運転させた人に対しても点数によらない処分として2年間の免許取消処分が来ることがあります。
※準中型無免許運転で社長への免許取消処分は実際にはほとんど無いです。
しかしそれとは別に会社に対して『無免許運転をさせた』ということで一定期間の【車両の使用禁止】という処分が下される場合もあり、車の数に余裕の無い運送会社などでは致命傷にもなりかねません。
ですのでそういった会社への処分、あるいは元請けの配車担当車などに対して処分が下らないように、なおかつ御依頼者様の会社にも処分が下らないように進めなければならないということです。

そして運転者様の処分軽減で最も難易度を高めたのが、この無免許運転のわずか2カ月前に人身事故を起こしているということです・・・
ちなみにこの【事故の後に無免許運転】というのは『短期間に違反の繰り返し』というマイナス評価としても大きいですし、事故で懲りてない=改善できない人という評価にもつながってしまいます。
なお、違反当時の住所地ですとこの組み合わせでは軽減される可能性は完全に0%です。

とはいえ、御依頼者様としては早い段階からこちらからの計画や指示を完璧に実践していたことで『これでダメなら他のどんな方法を使っても絶対にダメ』というところまで高められましたので、違反状況は厳しいとはいえある程度の安心感はありました。

そして意見の聴取当日はスタッフの女の子が補佐人として同行、その警察本部にも何度も行ってるので僕と同じく実に良い雰囲気でお話もでき、結果はもちろん。

当初の2年間の免許取消&軽減確率0%が180日の免許停止に軽減成功しました!!!

御依頼者様もスタッフも、写ってませんが良い表情でした♪

今回も最高の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.10.04更新

煽り運転厳罰化のきっかけにもなった
常磐道煽り運転暴行事件の宮崎被告が執行猶予付きの判決だったとかで、
ニュースサイトのコメント欄は荒れてますね・・・・

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201002/k10012645031000.html
ポイントとしては被害者にある程度の弁済をしているということや、厳罰化前の法令に則れば妥当な処罰ということのようですね。

ちなみにこういった罰を与える法律に関しては遡って処罰することができないという大原則がありますので、法的な構成として考えれば妥当ではあるんですが、社会に対して与えた影響という面を考えれば当時の法定刑の上限に近いような処罰にするのも正義の実現として考えれば正当かとも思います。

そしてこの事件がきっかけになった法改正で煽り運転で相手の車を停止させた場合、一般道で25点、高速道路などの自動車専用道路では35点と凄まじい違反点数が付いてしまっていますので、煽り運転は減るかと思ったら意外と減っていない・・・というか報道されている事件はむしろ増えてるように感じますね。

これはまたやる人とやらない人の違いでもあるんですが、
人間って正義の側に回っていると自覚している時により残酷になれるもので、煽る側の心理として『自分は正しいことをしている』という感覚があります。
ここでいいう正しいというのは社会的にどうとか法的にどうのではなく、自分の価値観としてという意味です。

ですので煽っている車から全身刺青の2m位ある黒人が奇声を上げながら数人で降りて来たら一目散に逃げるでしょう。
自分の価値観のみの正義というのは簡単に揺らぐ代わりに、自分よりも弱い相手に対しては無尽蔵です。

法廷では当然反省しているふりをします。
しかし外に出れば反省していた時期を含めてもまた自分の正義に従います。

彼らにとって煽り行為は正義=カッコいい事ですので、
断言できるのはまたやるということです。
人間の本質は変わりません。

それでは僕の事務所にこういう人達が相談に来た場合にその依頼を受けるのかというと、
最終的には交通安全に資することができるかどうかで判断します。

人間の本質は変わりません。
しかしそれを踏まえて我慢することは出来ます。

お腹の中で何を考えていようとも、その感情を我慢することができるのであれば、僕は軽減措置を求める行動は是認されるべきと考えています。

もちろんできない人は運転する資格は無いと思います。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.10.02更新

最近の免許取消状況を見てみると、
酒気帯び運転での免許取消が減ってます。

とある聴取会場では3分の1くらいになってます。
これはやっぱり外で飲む機会が減ったからなんでしょうけど、
今取消の聴取を受けに来る人達は緊急事態宣言の頃に捕まった人たちなので、
今が底でこれから増えるのかなと、ちょっと複雑な気持ちです。

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2020.10.01更新

とある意見の聴取会場にて、
処分決定後、どこかに電話をかけている人がいました
「先生免停になるって言ったじゃないすか!話が違うよ!」

おそらくどこかの専門家に相談したんでしょう。
そして、その先生とやらはこの人に「大丈夫、免許取消じゃなく免許停止になりますよ!」と太鼓判でも押したんですかね?

実は僕はその人の聴取の話が聞こえていたので違反内容や取消に至る経緯も分かってたんですが、結果としてはその人は2年間の免許取消が1年間に軽減されていました。
普通なら成功と言ってもいいでしょう。

しかしこの人は先生からは「免許停止で済みますよ。」と言われてたということは、この先生様は、本来一段階の軽減しかないはずが、この人の違反なら2段階軽くなるという何らかの確信を持っていたということになります。

さて、僕はよくこのブログでも書いてますが、処分の軽減で最も大切なことは都道府県ごとの処分基準です。
上記の方の違反内容やそこに至った経緯でいうと、この住所地の場合もともと免許停止になることはありません。
もう少し正確に言うと4年前くらいだと最初から180日の免許停止にしてもらえました。
しかし・・・正確な時期を書くと心当たりのある人もいるかもしれませんのでぼかしますが、ある時期を境にして処分基準が変わり、現在ではいくつかの条件を満たした場合に1段階の軽減が上限になっていますので、普通ではない手法を使わなければ免許停止までの軽減は存在しません。

さらに踏み込むと、この住所地で処分基準が変わった後1年くらい使えた方法は今は使えなくなっていますので、正しい知識に基づいて正しい方法を使わない限り、この人の場合に免許停止になる可能性は0%だったんですが、それを知る人間は日本で4人しかいないという事なのです。

もちろんこの4人というのは僕と内村事務所のスタッフのことで、僕のところに御依頼を頂いていたのであれば過去10年くらいの実例を当てはめれば100%免許停止になれたのにと悔やまれます。

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2020.09.25更新

酒気帯び運転の事故で捕まった元ジャニーズが
当初は認めていた酒気帯び運転を一転否認していると報道されていましたね。

さて、
これを見た人は「これ以上ない現行犯で捕まって否認って何?」と思われたかもしれませんが、
否認にもいくつか種類がありまして、酒気帯び運転の場合
1:運転していない
2:飲んでいない
この二つは事故で検挙されているので成立しませんね。

ただし
3:酔っている自覚が無い
というのも『酒気帯び運転という犯罪に該当しない』という主張という意味では否認になります。

これがどういうことかというと、犯罪は基本的にわざとやった人=故意によって罰せられます。

よく人殺しの犯人が「殺す気は無かった、たまたまうっかり何かの拍子に、結果的に死んでしまった。」というのも故意で人を殺せば殺人犯ですが、殺すつもりは無くて結果的に死んでしまっただけだと【過失致死=過失⇒わざとではない+致死⇒結果的に死に至る】ということで殺人よりもはるかに軽い犯罪になるということです。

ちなみに
4:服用している薬の副作用でアルコールの数値が高く出てしまった
というのも酒気帯び運転の自覚が無い=故意ではないという意味では似たような感じです。

この件については家宅捜索も入っていて、テレビではあまり交通事件に詳しくなさそうな弁護士さんが「見せしめの捜査だ!!」と怒ってましたが、酒気帯びの否認事件なら飲んでいた量や飲み終わった時間の裏付け捜査、薬を飲んでたならその薬の現物の押収など、酒気帯び運転での家宅捜索はそれほど珍しくはありません。

そしてこの故意と過失ですが、単純にはっきり分かれるものではなく、限りなく黒に近いグレーもあれば真っ白とは言えないというレベルのものまで様々です、ちなみにここで言う『真っ白』というのは『やってない』ということです。

さて、そこで本題ですが、僕の事務所で取り扱った酒気帯び運転でも「飲み終わってからの経過時間が空いているのでお酒は抜けていると思った。」という理由で処分が軽減された方もいますし罰金がナシになった人も何人もいます。
ですが、何でもかんでも言ったもの勝ちでは決してなく、本当の経過時間だったり飲んだ量だったり、
つまり酒気帯び運転で否認している人のほぼ全員は飲んだ量は少なく、飲み終わってからの経過時間も長く申告しますし、酔っていないと思ったというのもだいたい嘘であることが多いです。

ついでにこの「酔っている感覚が無かった」という主張の3分の1くらいが《酔っているかどうかも自分で分からない位酔ってた》だったりしますし本当に酔っている自覚が無かったとしても、本人がその感覚を酔いと認識していなかったりしますので、経過時間が短い場合にも裁判などで「そんなことはあり得ない」と一蹴されてしまうことも多いです。

またあまりにも悪質な主張をしていると酒の影響でまともな運転ができない状態と認定されて酒気帯び運転(13点か25点)よりも上の酒酔い運転(35点)になる場合もあります。

しかし本当に酔っている感覚が無い=過失であるなら処罰されるべきではない場合もありますので、警察は被疑者の利益でもあるからこそきちんと調べるのです。

繰り返しになりますが
本当に酔っている感覚が無いということで罰金なしや行政処分の軽減になった事例はたくさんあります。
しかしその主張が嘘であることははるかに多いです。

警察官は正義感の強い人がほとんどですし、現場ではこういう嘘を言う人ばかりですので当たりが厳しくなることも多いですが、それもまた、正しい主張をしている人を守る気持ちの裏返しでもあるという事も理解してほしいなと思うのです。

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