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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2020.09.11更新

酒気帯び運転

といえば非常に悪質かつ危険性も高い違反ですので、交通違反としては死亡事故よりも重い点数が付きます。

例:赤信号を見落として青信号で横断していた被害者を死亡させた事故⇒22点、酒気帯び運転でアルコールの数値が0.25以上⇒25点

しかし様々な条件が重なることで軽減される場合もあります。
中には運だけで軽減される人もいますが、今回の状況は運が30%、残りの70%はその後の進め方という感じで、もちろん僕の事務所としても今回の御依頼者様は軽減されるべきだと考えているからこそ御依頼を受けた次第です。

さて、違反や事故をすると、まず取り調べを受けます。
この時の供述や証拠などによってその後の流れも変わってきますが、今回の御依頼者様の場合はその時点でいくつか有利なポイントがありました。

この有利なポイントについては非常に微妙な案件であることや都道府県によって取扱いが全く違う事、そして六法全書のどこにもありませんしネットなどには全く情報もありませんので公開はできませんが、かなり綱渡りに近い話です。
そしてこういう場合に大切なことは『このまま問題なく進めば良い結果』つまり【なにをするか】ではなく『間違ったことをしない』事が最も重要になるということで、当然担当スタッフも『間違わない』事を最重要視して進めました。

そして届いた出頭通知がこちら

タイトルは『聴聞通知書』と記載されています。

通常は交通違反の場合【意見の聴取】という通知で届きますが、この意見の聴取というのは<点数制度による処分>の場合で、25点だから2年取消という感じです。
一方こちらの聴聞というのは、たとえば無免許運転の人に車を貸した場合のように直接本人は違反行為をしていないので点数制度の対象にはならない場合『点数によらない処分』の通知として届くものです。

そして処分の理由となる違反行為という項目にはちゃんと「0.25以上の酒気を帯びての運転をしたこと」と明記されていますが、予定される処分の項目には『6カ月を超えない範囲での免許の効力の停止』とも書かれています。

つまり出頭通知の段階でほぼ成功なので今回の動き方としては
≪普通じゃない手続きのままで最終局面まで進ませることはできたので、あとは通常の手続きに戻されないように処分執行まで完結させる≫ことです。

結果は無事

免許取消処分ではなく180日の免許停止に軽減成功、ちなみに処分書では点数の欄が空欄になっています。

ついでに
刑事処分の方も不起訴でしたので罰金も無しです。

今回も予定通りの超常現象をお届けできて良かったです。

0.25以上の酒気帯び運転が免許停止に軽減成功

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.09.10更新

【死亡事故】というと重大な違反、あるいは重大な犯罪行為ととらえられるのが一般的です。
そして交通違反としても大きな点数が付きますので、違反の重さという意味ではかなり大きなものです。

しかし一方『最も軽減されやすい違反』でもあります。
これは死亡事故の場合、被害者にも落ち度がある場合でも15点が付いてしまいますので、それまで優良運転者だったとしても一発で取消対象になってしまうということでもあります。

言い換えれば速度超過のように<それだけでは取消基準に届かない違反>の場合、他にも違反の累積点数があったり処分前歴があったりしますし、一般的な違反というのは本人の不注意や順法意識の低さから発生するもので被害者に大きな落ち度のある死亡事故のように≪本人の責任の小さいアクシデント≫ではない場合がほとんどだからです。

もちろん通常の違反であっても軽減率を最高まで高めるやり方はきちんとありますが、死亡事故の場合は他の違反に比べて処分対象者が優良運転者であることが多い事、被害者に落ち度のある事故も少なくないこと、そして都道府県ごとの処分基準として、他の違反に比べて軽減されるところ自体が多いことです。

それを踏まえて今回の

道路上に立っていた被害者の死亡事故

ですが、被害者は道路端に車を止めて、道路上で何か探し物をしていたそうです。
その探し物が何かは分かりませんが、道路にしゃがみ込んで探していたようですのでおそらく小さいものだったのだと思います。

時間は午後7時ごろ、時期的にもう真っ暗ですし大きな国道とはいえ街灯も少なくそれほど明るくありません。

そこを御依頼者様運転の乗用車と衝突してしまった案件です。

ちなみに御依頼者様には速度超過の疑いもありましたが、それほど大きなものではありませんでした。
ついでにライトも下向きでしたので厳密にいえば前照灯違反の状態です。
そして事故後には逮捕、拘留されました。

ただし御依頼者様は長年の無事故無違反でゴールド免許を何度も更新するほどの優良運転者です。

こういう時の僕の事務所のスタンスとしては
【むしろ御依頼者様の方が被害者だ!】という主張になります。

今回の御依頼に関しては早い段階から御相談を頂いていましたのでスケジュールもかなり余裕を持って動くこともできましたので、事務所的には特に不安感を感じることも有りませんでしたが、やはり御依頼者様にとっては精神的な不安感も大きかったので、意見の聴取では女性スタッフが補佐人として同行し、しっかり聴取の場を仕切ってくれた結果、

予定通り180日の免許停止に軽減成功しました。

本当なら点数無しを狙いたいところだったんですが、
御依頼者様の住所地は点数無しは原則として無いところ+死亡事故の軽減は180日までなので、
これが最上の結果となります。

そして御依頼者様とのツーショット・・・のはずが

御依頼者様お一人写真でした。

僕「sさん一緒じゃないの?」
スタッフ「あ、その日私、顔がむくんでたので(笑)」

思わぬところで女の子を感じさせてくれた女性スタッフさんでした(´・ω・)♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.09.06更新

今回の御依頼は

累積+重傷事故11点で免許取消

に該当した事案です。

さて、【免許取消の軽減率が下がる条件】として多いのが『同じ違反を短期間に繰り返す』ことです。

まぁ反省していないと言われても否定できませんし、
常習犯と言われてもだいたい捕まってないだけで本当に常習犯だったりすることも多いですね。

そして人身事故の場合には加害者の責任の度合いと被害者の怪我の程度によって点数が決まってきますが、
例えば治療期間3カ月以上の重傷事故ですが被害者にも落ち度がある場合は11点、一方治療期間は1カ月以上3カ月未満で被害者に落ち度が無い場合も11点となり、この場合は点数は同じでも加害者の責任の度合いが小さい=被害者にも落ち度がある場合の方が軽減率は上がります。

それを踏まえて今回の御依頼者様の場合は僅か3カ月間の間に通行禁止2点×2回、その後に被害者足首骨折(診断書の治療期間2カ月)の重傷事故で11点、ちなみにこの時の取調べでは担当警察官から「被害者には全く落ち度のない事故だ!」と言われてましたし付加点数もその通り11点が付いていました。

ちなみに御依頼者様には過去に事故を起こした経験もありますし、ゴールド免許所持などの優良運転者ということも有りません。
文字にしてみると・・・極悪人と言われても全否定はできないレベルですね(;´・ω・)

といっても事故にはいろんな状況があり、御相談時に細かい内容をお聞きしたところ、僕としては今回の御依頼者様は決して極悪人というわけではなく処分の軽減を求める資格は十分にある、そして軽減の見込みもあると判断しました。

かなり企業秘密の手法も入りますのであまり明言はできませんが、今回は色んな作戦を実行した結果、

僕にとっては予定通り1年間の免許取消が180日の免許停止に軽減成功でした。


今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.08.29更新

今回の御依頼は
信号無視2点と速度超過3点で5点の累積の後に

準中型車を普通免許で無免許運転

で25点、
更に困ったことに無免許運転の後にも厳罰化された携帯電話で取締りを受け+3点、通常であれば合計33点で2年間の免許取消になる事案でしたが、無免許運転の25点を付かないようにすることに成功したので60日の免許停止で終了。

もちろん罰金も無しの完全試合達成でした。

ちなみにこの処分書だと無免許運転が記載されていませんが、今回の御依頼だと無免許運転は赤枠で囲っている3点の速度超過で取締りを受けた時に無免許運転が発覚したものです。
その場合、大きな違反と小さな違反を同時にやった場合は大きい方一つで取り扱うので本来はここには『無免許運転25点』という記載があるはずでした。
しかし小さい方の点数のみが付いているということは言い方を変えれば大きい方の違反点数は付けないことに決定したというのがはっきりわかる処分書でもあるのです。


今回もそのまま進めれば軽減率は0%の御依頼者様でしたが、僕にとっては予定通りの超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.08.19更新

意見の聴取や聴聞といった
免許取消前の弁明の機会には、当たり前ですがその日に免許取消処分が執行されるので免許証を持ってこなければいけません。

それでは処分を受ける時に免許証が紛失していたり、家に忘れてきた場合はどうなるかというと、処分自体は受けられます。

そして『免許証が見つかったら持ってきます』という誓約書を提出するんですが・・・・
実際にはこの【免許証をなくした】『紛失した』というのはだいたいが嘘で、免許証という物体自体は持っていることで検問などをやる過ごせると思っているのか、免許取消後に運転する時に使う人がかなりいます。

中には車で来て取消処分を受け、車で帰る人もいます。

しかしこういう人は実はかなりの高確率で見抜かれてて、帰り道で捕まったり、沢山の車がある中でなぜかピンポイントで職務質問を受けて無免許が発覚したりします。

ちなみに僕も最近は車で帰る人がなんとなく分かるようになってしまいました(笑)

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.08.16更新

煽り運転が厳罰化されて以降、
ニュースで毎日のように見聞きしますね。

当然僕の事務所にも問い合わせの件数は増えています。

そんな中、といっても昔からはっきりしていたことですが
煽り運転をする人の特徴として『人の話を聞かない』というのがあります。

「いや、俺は聞いてるよ!」という人もいますし「そんな人は世の中にいくらでもいる。」というのももっともです。

ですが傾向としてその度合いが強いほど煽り運転をする側になる可能性は高いです。

ここで言う『話を聞かない』というのは言うことを聞かないというのとは少し違って【会話能力に乏しい】ということで、具体的には相手からの質問を聞かないで自分が話し始めるということです。

これはつまるところ自分から言いたいことは有るが相手からの話を聞かないということで、この【聞かない】にも聞く気が無いのと聞く能力が無いのと、多少意味合いは違いますが瞬間的な記憶が保持できない場合など様々です。

そしてこういう人達に共通して「あいつは俺の話なんて聞いてくれない!」と思い込みます。
交通の取締り現場で言えば『警察官はこっちの話を聞いてくれない』と主張する人の大多数が警察官の話を聞いてないので、言われた警察官にとっても会話が成立せず困っている場合が多いです。

怒りをコントロールするアンガーマネージメントとか、社会心理学のナントカントカとか、小難しい理論は色々ありますが、妙に気合入れて専門書読み齧ってみたり怪しげなセミナーに大金投じるよりも『相手の話を聞き終わってから自分も話し始める』という一点を意識するだけで会話能力は急上昇して、自分やその周りを俯瞰的というか全体像を把握することもできますし、何より冷静になれます。

「気持ちは熱く、頭はクールに」とは格闘技に限らずどんなスポーツでも聞く言葉ですが、実生活にも物凄く役に立つということなのですよ。

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2020.08.06更新

あおり運転被告、殺人罪で懲役16年確定へ…大型バイクの学生に追突後「はい終わり」

煽り運転⇒故意の追突殺人は懲役16年ですか・・・やっぱり被害者と御遺族の気持ちを思うと言葉を失います。
この加害者が免許取消を免れたいと相談に来たとしても受けないでしょうね。

ちなみに行政書士法では『正当な依頼が無い限り依頼を断ってはいけない』という規定はあるんですが、具体的にどんなものが正当な理由かは明記されていませんので、僕としては「気が乗らない」という理由で断ると思います。

もう一つ、行政処分に関してはニュースなどで報じられることは少ないので補足しますと、
この事件で交通違反として『運転殺人』が認定されてれば違反点数は62点、仮に他の違反が何もなかったとしても免許取消で8年間は再取得不可の欠格期間が付くんですが・・・刑務所の中にいる間も欠格期間は進むので出所したらすぐに免許証の再取得は可能なんですよ、『刑事処分と行政処分は別個独立のもの』という原則があるとはいえ、この部分はある意味法律の不備だと思います。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.08.04更新

僕は格闘技のインストラクターをするとき、
『やってはいけない技』というのも時々教えます。

やっちゃいけないのに何故習うの?と思われるかもしれませんが、ここで言う『やっちゃいけない』というのは技術としては存在するけれど試合で使うと反則だったり、反則ではないけど練習では危険なので上級者との約束稽古でしかやってはいけない技、という感じで、こういった技は試合では流れで出てしまうことがありますし、世の中綺麗な武道家だけではなく勝つためなら何でもする奴というのもいます。

あるいは何の悪意も無く当たり前にやってしまう奴もいますし、試合の結果などはどうでもよく目的として明らかに壊しに来る奴もいます。

そして全くの素人が図らずしもその態勢になってしまうこともあり得ますので、少なくとも武を修めるものとしてはそんなアクシデントで壊されるようではいけません。

こういった展開で大怪我をしてしまうのは『知らない技を使われたから』で最低限知ってさえいれば対処は可能です。
ただ負けるだけなら問題ありませんし、相手の反則で勝てるならそれも良いでしょう。
ですがそれによって一生に関わるような大怪我をしてしまっては武の最たる意義である護身が実現できていないということに他なりません。

それと同じく、僕は事務所スタッフの研修では考え得る卑怯な手段に対して対処できる訓練は積ませます。
『悪い人』にとって
人身事故なら目撃者を偽造することくらい日常茶飯事です。
ドライブレコーダーの日付を改竄するくらいは、むしろあって当然です。
被害者の怪我の内容や治療期間も嘘である可能性の方が遥かに高いです。
しかし実社会の対人関係において負けるということは死ぬのと同義であることも多々あります。

負けて死んだら次はありません。

厳しい言い方ではありますが
本当の戦場ならどんな人でも卑怯な手から真っ先に使うはずです。

免許取消の現場にいると『生き残るために手段を選ばない人』に負けないように自分を研鑽しなければならないと日々実感しているのです。

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2020.07.30更新

今回の御依頼者様は
まず速度超過50キロ以上で12点、その直後にもう一回速度超過で6点
つまり

速度超過2連発

で合計18点・・・しかも撮影されたのは同じオービスというオマケ付きでした。

さて【同じ違反を短期間に繰り返す】というのは普段から危険な運転をしていると評価されてしまいますので、一般的には非常に厳しくなってしまいます。
また同じ違反を繰り返している場合、常習犯ということで捕まっていない間も同じような違反をしているんだろうという先入観を持たれてしまう可能性もあります・・・・まぁ実際やってる人の方が多いんですが(^_^;)

ただ短期間の繰り返しという一部分だけを切り取った場合、実は違反の内容や間隔によっては最初から免許取消の対象外になる場合もあるんですが、今回の御依頼者様の場合はそういった特例の対象外=元々免許取消の対象でした。

ちなみに多少交通関連の知識のある弁護士や行政書士はこういう違反歴で軽減対象になっている場合「このままなら取消になってしまいますが私の力で何とかしましょう!」というインチキ業務をしている例もありますし、特例の対象になっているのに気付かないまま『当事務所の実績です!』と、分かっている人から見れば実に恥ずかしい実績を出している事務所もいます。

ただ今回の御依頼者様の場合はそういったインチキ業者に依頼した場合の軽減率は0%ですので、『正しい知識と正しい行動』という真理を用いることが必要になってくるわけです。
そして結果はもちろん僕にとっての予定通りで

180日の免許停止に軽減成功です。

御依頼者様も仕事上運転免許が必須でしたので、極上の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.07.27更新

最近ウー〇ー〇ーツと車の間の事故動画というのが結構な話題になってるそうで、僕も見てみたんですが車の間をすり抜けて横断しようとしているウー〇ーの自転車と車が接触するというものでした。

事故状況から言えば車の方は完全に当たられた側で、その後ウ〇バー側はどこかに行ってますから『ウーバ〇側の当て逃げ』と言える事故ですね。

しかし事故の報告義務というのは加害者も被害者も同様に存在しているので(その後どうなったかは動画には残っていませんが)もしも車側がこの後通報せずに現場を離れてしまった場合、自転車側が「怪我をした」と言い出した場合は車側には交通事故の負傷者に対して救護の措置を講じなかったということで『救護措置義務違反=ひき逃げ』になってしまう場合もあります。

これと似たような事例で、小さい子の自転車に当たられて、その子が走り去ってしまった場合、自宅で両親が「車に当たった」と聞いて通報した場合や目撃者が通報した場合もやっぱりひき逃げになり、ひき逃げの35点+相手の怪我による付加点数という恐ろしい点数になってしまうことも有るのです。
さらにこれを悪用して、現場では何ともないようなそぶりをしておいて後から「ひき逃げされた」と通報して「俺が○○○○したらお宅ひき逃げになっちゃうよね?・・・3年とか4年とか免許取消になったら大変だよねww・・・まぁそれだけの話だから(笑)」と【誠意の単位は円】というのを地で行く当たり屋もいたりします。

もちろんそれによって当たり屋として検挙される自称被害者もいますし、一旦はひき逃げになったとしても内村事務所の御依頼者様のようにその後の進め方が適切だったために全く何も無しになった人もいます。

通報も含め、ルールを守るということはルールからも守られるという事なのです。

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