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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2022.02.18更新

電動キックボードという乗り物が増えてますね。
都内だと結構多いです・・・

個人的には不安定であることや、運転している人の意識が非常に低いと感じるのでちょっとどうかな・・・と思ってしまいます。

法律的にOKであれば僕がどうこう言うべきところではないのですが、やっぱり新規で何かをするときには利便性より安全性をメインに置くべきだと思ってます。

そしてまた多いのが無免許ですね・・・電動自転車(漕がなくても走行できるタイプ)も原付の扱いになるので運転免許が必要だっていう事を知らない人、あるいはどうせバレないだろうと高をくくっている人もいますが、無免許運転は違反点数25点、罰金も初犯でも20~30万円になってしまいます。

また免許証を持っていない完全な無免許運転の場合、そもそも免許証を持っていないので免許取消ではなく再取得不可の欠格期間だけが違反日を起点として始まってしまいます。
この場合行政処分に関しては自分の意見を言える弁明の機会もありませんので何か主張できる場面が取調べのみという事になってしまいます。

ただ販売業者もいい加減なところが多く「運転できますか?」という問い合わせに対して「大丈夫です!免許無くても運転できますよ!」みたいな回答をするショップもまだあるのだとか・・・もしもお店に騙されたのであれば無免許運転が故意ではないと主張できる場合もあるので、電動キックボードで無免許運転をやってしまった場合も早めに御相談を頂ければ対応いたします。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.02.17更新

ネットニュースや週刊誌などで時々目にする
『反則金を払わないとどうなる?』という記事ですが、
本文中には正式な裁判になる可能性もある、罰金刑になったら前科者など
大体弁護士さんの監修なので法律面からのリスクという観点で書かれています。

そしてネットニュースではコメント欄がありますので、
そこには「納得できないなら争うべき、なぜならほとんどが不起訴になるから。」という論調です。

まず弁護士さんの主張はルールを守ろうという観点、あるいは違反をしないことによる交通安全の実現という視点から書かれているので踏み倒そうとするのは余計なリスクを抱えますよ、という書き方です。

一方コメント欄は納得できない違反なら明確な証拠が無くても起訴=裁判にかけられることなんて無いんだという勢いです。

ただこの争うという方針にはちゃんと証拠を出して争うのなら問題ないのですが、ゴネていれば不起訴になるという人もいますし、取締りに対する不満を垂れ流すだけの人も少なくありません。

そして免許証の最終場面にいる僕の意見としては
勝てない喧嘩はするべきではないというのが結論です。

ここで言う『勝つ』というのは違反行為の不存在を立証して違反歴自体を無しにするという事ですが、
不存在の立証などと言えば大袈裟ですが実際には複数のドライブレコーダーがあればそれだけで強力な証拠です。
しかしこれだけドライブレコーダーが普及しているのに、自分は違反をしていないと主張する人のドライブレコーダーにその時の映像が残っていたことはほとんど無く、なぜか皆さんうまい具合にその瞬間だけデータが破損していたりします。

とはいえ刑事裁判は青切符のような軽微な違反の場合、悪質かつ真っ黒で無い限りほとんど不起訴になります。
しかしその不起訴は違反が無しだという認定ではなく「違反はしているんだろうけど今回は見逃してやるよ」という程度のものに過ぎません。

そしてその不起訴を鬼の首を取ったように自慢している人が免許取消の意見聴取で寛大な処分をお願いし、聴聞官から「〇月〇日の取り締まりの時の調書とはずいぶん態度が違いますけど・・・この違反は否認しているという事ですよね?やってないのにそういう態度はおかしくないですか?」と優しい口調で叩き落されたりもします。

大事なことは
喧嘩するなら勝ち方を押さえようって話なのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.02.07更新

今回の御依頼は酒気帯び運転です。

酒気帯び運転は社会問題にもなっているくらいですので
非常に危険かつ悪質な違反という事で軽減率は非常に低く、自称専門家でも『軽減率は0%』と公言している人もいます。

ただそれは軽減される事情のある違反者が少ないというだけで、正しい知識と正しい行動に基づけば軽減される人もちゃんといます。

酒気帯び運転は非常に危険な違反ですのでそれが軽減されるのはどうなのかという声もありますが、重大な違反だからこそその手続きは正確でなければならないと思いますし、事実に基づいた処分でなければならないと思っています。
そして今回の御依頼者様は『アルコールの検知結果が正確ではない可能性』がありました。

もちろんただ『正確ではない可能性』を叫ぶだけでは意味が無く、主張は必ず立証とセットでなければなりません。

また今回の御依頼者様は先に別の事務所に相談し書面も作成していました・・・が、その書面を見ると酷いもので「これを提出した場合の軽減率は0%ですね。」という回答にならざるを得ませんでした。
とはいえ実際に使用する前に御相談を頂いていましたので、ダメ書面はさっさと廃棄して『正しい方法』のみで進めた結果、刑事処分は不起訴=罰金なし、行政処分も一度付いた25点が抹消されて不処分となりました。

期間は半年ほどかかりましたが、最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.02.05更新

先日神奈川県警が交通違反の未出頭者を一斉逮捕したそうで
https://news.yahoo.co.jp/articles/335a127a64c4a16b3e3cfeb6d212126598ee01d9
未出頭の理由については「お金が無かった」「仕事が忙しかった」などがありますが、オービスの出頭通知をすっぽかしていたのか反則金の未払いなのかなど、そちらの動機が記載されてないので細かいところは不明ですが、
違反について争いたいのであればその方法はちゃんと法定されていますし、処分の軽減を狙いたいなら未出頭というのは再悪手です。

お金が無いとか仕事が忙しいという理由が嘘なのは分かり切っていますが、本当の目的のためにどうすることが最良かというのはやはりネットではほとんど見当たらないのです・・・

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.01.24更新

免取りちゃんねる更新しました。
今回はごく軽い接触で被害者から「大丈夫ですよ(面倒なんで)通報しないで(笑)」という言葉を鵜呑みにしてしまい、後日ひき逃げとして検挙されてしまった『よくある事故』です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.01.22更新

同じ違反の連続は軽減率が下がります。
速度超過は基本的に故意にやった違反ですので死亡事故より軽減率は低いです。

緊急性などの正当な理由が無い場合も当然軽減率は低いです。

しかし、

時々こんな超常現象が起きます。

もちろん可能性を高める作業を目一杯やった結果ですので
僕の事務所でなければこの現象を起こすことはできません。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.01.19更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.01.14更新

免許取消の前段階として『弁明の機会』というのがあるんですが、
これは【重い処分を執行する時には弁明の機会を与えなければならない】というルールに基づいたもので、
違反点数によって免許取消になる場合、または90日以上の免許停止になる場合には《意見の聴取》というものが開催されます。

そして違反点数によらない処分、これは〔無免許の人に車を貸した〕など本人が直接運転しているわけではない違反などの場合には〈聴聞〉というものになります。

とはいえ、名称が違うだけでやること自体はほぼ同じです。
ただ意見の聴取は事故や違反ですが、聴聞の場合は病気や心身の不調で運転不可と判断されている人も来るので処分対象者は非常に幅広いです。

先日も聴聞待合室の様子は高齢者が多く、最初の説明が聞こえない人、意味不明なことを叫び出す人、奥さんにサポートしてもらわないと自分では椅子から立ち上がることもできない人・・・こういう人に対しては聴聞通知書といって『〇〇の理由で免許取消に該当しましたので聴聞を開催します。会場は〇月△日に免許センターで行われます』のような通知が来るんですが、これを理解していない人も結構います。

介護の現場などからは「高齢者の趣味を取り上げるなんて。」「事故を起こす高齢者の中で認知症の人は多くはない。」などと言いう人もいますが、僕の意見としては外部からの刺激に正しく反応できない人は運転すべきではないと思っています。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.01.12更新

今回の御依頼は
『普通免許で準中型自動車を無免許運転』してしまった事案で、
違反の経緯も最も多い『積載量は1500キロだったけど総重量が基準を超えていた』というものです。
運転者はもちろん会社も気付かなかった、更に今回の車はリース車なんですが会社からの発注書には『運転する子は最近免許証を取得したので、一番新しい普通免許で運転できるサイズでお願いします』と明記されており、リース会社の方も積載量で運転できると判断してしまった・・・といくつもの不運が重なってしまった事件です。

ただ今回は結構余裕があったのが取り締まられて最初の取調べの時から御依頼を頂いていたのでスタート時点から完璧なプランニングができたということです。

これは取調べの際には『調書』というのを取りますが、普通の人は取調べなど慣れていませんので自分でも何喋ってるか分からなくなったりするんですよ、そして警察官からの質問に対してよく分からないまま自分でもよく分かってない回答をしてしまったりします。

後から聞けば「なんでそんなこと言ったの?」と友人らから言われてしまうこともあるくらいですが、
取調室のような独特の空間で「あれ?さっき言ってたのと違うよね?」などと言われようものならそれこそパニックになりかねません。
ですので最初に作る取調べ調書というのはかなり重要なものなのです。

・・・まぁダメなものを作られても後から修正はできるんですが、リスクは無いに越したことはありません。

そして刑事処分に関しては検察から呼び出しが来ることも無く不起訴(罰金無し)で完了、行政処分に関しても予定通り180日の免許停止に軽減されました。

ちなみに意見の聴取では警察本部の免許課の警察官から「おぅ先生(笑)」といつも通りの和気藹々でした(笑)

今回も予定通り最高の結果をお送りできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.01.09更新

先日は都議会議員が免許停止中の無免許運転で事故を起こしましたが、
今度は奈良県の市議会議員も同じような事故を起こしたのだとか・・・
https://news.yahoo.co.jp/articles/544b9b0c85a349c4c51996317696387e26d560d8

ちなみに免許停止中の無免許運転の点数は『免許停止になった時点での前歴+違反点数+今回の無免許運転の25点が合算』された前歴&点数になるので最低でも2年、多少違反や処分歴が有ればすぐに3年以上の免許取消になることもあります。

そして上記の二人は事故で発覚していますが、ただ運転しているだけで声をかけられる人もいます。
また運転して駐車場に帰ったら警察官が待っていて「分かるよね?」と言われる人もいます。
ちなみに「ブレーキランプが切れてましたよ~免許証見せて下さい。」と言われて、実はブレーキランプは切れてなかったのに無免許運転が発覚する人もいます。

・・・飲酒運転の場合は運転の様子で分かりますが、無免許運転の場合は分からない場合が多いです。
(分かる場合もあるそうですが)

ただ警察庁の捜査の指示文書のようなものには、長期免停を受けている人や短縮講習を受けていない人は無免許運転の可能性が高いので継続的な監視指導をすることが望ましいという文言もありますし、一撃必殺で声かけられる人もいますので『俺は監視されていた・・・』というのもあながち中二病とも言い切れないような気がします。

免停中の無免許運転、ダメ絶対(*’▽’)♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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